〔会計不正調査報告書を読む〕 【第172回】株式会社オルツ「第三者委員会調査報告書(公表版)(2025年7月25日付)」
オルツは、2025年4月初旬より、証券取引等監視委員会による調査を受けており、これを端緒として確認を進めたところ、オルツが販売する「AI GIJIROKU」の有料アカウントに関し、一部の販売パートナー(オルツにおいて、「スーパーパートナー」と称する地位にあった販売店であり、以下「SP」という)から受注し、計上した売上について、有料アカウントが実際には利用されていない等、売上が過大に計上されている可能性を認識した(以下「本件疑義」という)。
連結会計を学ぶ(改) 【第2回】「連結の範囲・支配の概念」
連結財務諸表は、支配従属関係にある2つ以上の企業からなる集団(企業集団)を単一の組織体とみなして、親会社が当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を総合的に報告するために作成するものである(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)1項)。
【第2回】では、連結財務諸表の範囲を決定するための親会社と子会社の定義について解説する。
〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2025年7月】
2025年7月1日から7月31日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。
monthly TAX views -No.150-「日本売りを招かない金融・財政政策を」
今回の選挙での最大の争点は物価高対策だったが、選挙戦後半に外国人問題が浮上した。前者(物価対策)は財政ポピュリズムの下で消費税や所得税減税を主張する国民民主党を飛躍させ、後者(外国人問題)は外国メディアから極右とレッテルを張られた反グローバリズムの保守政党である参政党の躍進につながった。財政ポピュリズムと保守主義・反グローバリズムが結び付いた形で力を持ってきたことが大きな特色だ。
令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第6回】
非適格分割型分割において、分割法人の純資産の部は次のように計算される。この計算において分割割合が使用される。
《税務必敗法》 【第3回】「青色申告承認申請書の提出を忘れた」
本連載は、税務を行う上で「これをやったら失敗する」という必敗法を紹介するものである。今回は「青色申告承認申請書の提出を忘れた」というテーマを取り上げる。
「そんなことがあるのか?」と思われる方も多いと思うが、なんと筆者の周囲では青色申告承認申請書の提出を失念した税理士が3名もいた。そうなると、全国的には意外と多くの税理士が同様の失念をしているのではないかと筆者は考えている。
そこで、今回は、青色申告承認申請書の提出を失念する原因とその対策について解説する。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例77】「ゴルフ会員権に係る預託金債権の貸倒損失についての損金算入時期」
社長は自分の道楽であるゴルフについては聖域であるかの如く日夜ふるまっていますが、今回の税務調査では社長の当該ゴルフ道楽に課税庁のメスが入ったところです。すなわち、わが社が会員となっているゴルフクラブのうち、一か所が経営破綻したのですが、当該ゴルフクラブに係る預託金返還請求権につき切り捨てられた金額を退会手続の完了した日の属する事業年度(令和5年3月期)の損金の額に算入したことについて、調査官から問題視されました。
調査官の言うことには、当該金額はゴルフクラブが民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定につき切り捨てが確定した日の属する事業年度(平成30年3月期)に損金算入されるとのことでした。損金計上のタイミングがかなりずれるのですが、税法上いずれが妥当なのでしょうか、教えてください。
租税争訟レポート 【第80回】「更正の請求の特則/遺留分減殺請求に基づく価額弁償金額が確定した日(第1審:東京地方裁判所令和5年6月29日判決、控訴審:東京高等裁判所令和5年12月13日判決)」
原告は、被相続人乙の相続について、相続税の申告をした後、裁判上の和解により定められた価額弁償金を遺留分権利者に支払ったことから、当初の申告に係る課税価格及び相続税額が過大になったなどとして、更正の請求をした。これに対し、新宿税務署長は、上記価額弁償金は上記裁判上の和解の成立によって「弁償すべき額が確定」したものであり、原告は当該事由を知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をしていないから更正をすべき理由がないとして、これを前提とする更正処分をした。
本件は、原告が、上記価額弁償金は現実にこれを支払うことによって「弁償すべき額が確定」すると主張して、上記更正処分のうち、上記価額弁償金に係る更正の請求を認めなかった部分の取消しを求める事案である。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q96】「特定口座で保有する株式と同一銘柄の株式を一般口座で譲渡した場合の取得費」
私(居住者たる個人)は、上場しているA株式を300株(1株5,000円)取得し、一般口座で保有しています。また、追加で200株(1株6,000円)を取得し、こちらは特定口座で保有することとしました。
株価が上昇してきたので、一般口座で保有している200株を譲渡することにしましたが、株式を複数回にわたって取得した場合には、総平均法に準ずる方法で取得費を計算すると聞きましたので、特定口座で取得した200株も合算して1株当たりの取得費を計算することができますか。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第73回】
OECDは暗号資産の台頭がもたらす課税上の問題への対応に取り組んでいる。
暗号資産は、利用者自身で暗号資産を管理するためのプライベートウォレットなどを使うことで、従来の金融機関などの仲介者を介さずに移転・保有することが可能である。
