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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第26回】

以下では、「別段の定め」そのものではなく、そこから法人税法22条4項が除かれていることに着目した考察を行ってみたい。
少し考えてみると、法人税法22条の2第2項においては、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」が次の2つの箇所で関係することに気がつく。

#No. 364(掲載号)
# 泉 絢也
2020/04/09

金融・投資商品の税務Q&A 【Q54】「証券投資信託の収益の分配金に係る確定申告と分配時調整外国税相当額控除」

外国の株式に投資している日本の証券投資信託を保有していますが、令和2年1月1日以降に支払われる分配金から、外国の所得税と日本の所得税の二重課税が生じないように調整されるようになったと聞きました。
この調整に関して、確定申告をする際に、個人投資家側ではどのような手続きが必要となるのでしょうか。

#No. 364(掲載号)
# 西川 真由美
2020/04/09

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第58回】「りんご生産組合事件」~最判平成13年7月13日(集民202号673頁)~

A組合は、りんごの生産等を行うために設立された、民法上の組合である。A組合では、過去の経緯から、「管理者」(非組合員)がりんごの生産指導を行い、雇用された「一般作業員」(多くは非組合員)と、管理者の補助をしつつ一般作業員と共に作業もする「専従者」(組合員)とが、りんごの生産作業を行う体制となっていた。
Xは、A組合の組合員であり、A組合の総会で専従者に選任されていた。なお、管理者及び専従者の労賃は、労務費として計上されていた。
Xは、A組合から受け取った労賃は給与所得に該当するものとして、所得税の確定申告をしたが、Y税務署長は、当該労賃は事業所得に該当するとして、更正処分を行った。Xがこれを争ったのが、本件である。

#No. 364(掲載号)
# 菊田 雅裕
2020/04/09

2020年3月期決算における会計処理の留意事項~新型コロナウイルス感染症の影響への対応~ 【前編】

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行拡大により、企業の経済活動に大きな影響を及ぼし、多くの企業において、様々なリスクが発生しています。
そのため、今回の決算において、今まで以上に検討すべき会計処理が多く発生する可能性があります。そこで、本解説では、新型コロナウイルス感染症の影響により検討対象となる会計処理について解説しています。
なお、本解説は、2020年3月期の決算の会社を前提に解説していますが、2020年2月期又は2020年4月期以降の決算の会社においても同様の検討が必要になりますので、2020年2月期又は2020年4月期以降の決算の会社においても参考にしていただきたい。

#No. 364(掲載号)
# 西田 友洋
2020/04/09

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第157回】収益認識基準②「収益認識基準の基本となる原則」

Question
新しい収益認識基準の基本的な会計処理の流れを教えてください。

#No. 364(掲載号)
# 小林 清人
2020/04/09

monthly TAX views -No.87-「コロナ経済対策を機にあらゆる垣根を越えた「デジタルガバメント」構築を」

今回の新型コロナウイルス感染症問題で明らかになったことの1つは、わが国の様々な分野において、デジタル化が遅れているということである。

#No. 363(掲載号)
# 森信 茂樹
2020/04/02

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例16】「宅地造成に伴う雨水排水路工事費に係る見積金額の損金計上」

私は埼玉県で宅地開発業を営む株式会社A(3月決算)の代表取締役です。今回のご相談は、わが社が数年前から行ってきた、県内のX市における宅地開発事業に関する法人税の取扱いに関するものです。

#No. 363(掲載号)
# 安部 和彦
2020/04/02

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第77回】「継続的取引の基本となる契約書⑧(販売協力金の支払に関する覚書)」

当社は飲料商品等の製造会社です。当文書は当社と小売店との間で、販売協力金の支払について定める文書ですが、印紙税法上の課税文書に該当しますか。

#No. 363(掲載号)
# 山端 美德
2020/04/02

租税争訟レポート 【第48回】「居住者の認定を巡る無申告加算税・不納付加算税賦課決定処分と納税告知処分(第一審:東京地方裁判所2019(令和1)年5月30日判決、控訴審:東京高等裁判所2019(令和1)年11月27日判決)」

本件は、下記の第1事件及び第3事件について、原告B社及び原告C社が、各納税告知処分及び第1・3事件各賦課決定処分の取消しを求め、第2事件について、原告Aが各通知処分及び第2事件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
原告Aは、自らが所得税法2条1項5号の「非居住者」に該当するとの認識のもと、平成21年分から平成24年分について、いずれも確定申告期限までに所得税の申告をしなかったところ、同項3号の「居住者」に該当するとして所轄税務署長から期限後申告を勧奨されたため、各年分の所得税について期限後申告を行った上で、平成23年及び平成24年分の所得税について更正の請求をしたが、所轄税務署長から、いずれも更正をすべき理由がない旨の通知を受け、さらに、各年分の所得税の無申告加算税に係る賦課決定処分を受けた。
原告Aが代表取締役を務める原告B社及び原告C社は、原告Aに対して支払った役員報酬について、原告Aが同項5号の「非居住者」に該当するとの前提で所得税を源泉徴収して納付していたところ、所轄税務署長から、原告Aが同項3号の「居住者」に該当するとして、平成21年11月から平成24年12月までの各月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分(以下「第1・3事件各賦課決定処分」という。)を受けた。

#No. 363(掲載号)
# 米澤 勝
2020/04/02

〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第1回】「相手を知ることがM&A巧者の第一歩」

中小企業のM&Aを進めるにあたって、「相手」の存在を意識して動くことはとても重要です。買い手にとっての売り手、売り手にとっての買い手、仲介者から見れば買い手と売り手の双方ということもありますが、M&Aは必ず「相手」という自分や自社以外の新たな存在が関わる取引です。
しかも、対象となるのは事業や企業といった大きな単位で、取引成立後に「やっぱりやめておこう・・・」といってすぐに撤回できるようなものでもありません。だからこそ、相手の見方や出方をよく知り行動できるほうが良いに決まっています。

#No. 363(掲載号)
# 荻窪 輝明
2020/04/02

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