税効果会計を学ぶ 【第1回】「税効果会計の目的と適用による損益計算書・貸借対照表」
企業会計基準委員会への移管に際しては、基本的に日本公認会計士協会の実務指針の内容を踏襲した上で、必要と考えられる見直しが行われている(「税効果会計に係る会計基準の適用指針」71項)。
本シリ-ズは、上記の会計基準等の移管及び見直しを踏まえ、改めて「税効果会計を学ぶ」として、税効果会計に関する解説を行うものである。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第98回】ネットワンシステムズ株式会社「特別調査委員会最終報告書(2020年3月12日付)」
特別調査委員会による「納品実体のない取引に関する調査最終報告書(開示版)」のうち、中間報告書の記載のない項目について、その概要を検証する。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第69回】「5Gサービス提供設備の早期開設に対する税の優遇」
5Gとは、「第5世代移動通信システム」のことで、1980年代のアナログ方式の自動車電話の1Gから1990年代にはメールなどのデジタル方式のインターネット回線2G、2000年代には通信速度がさらに速くなり、携帯電話が海外でも使えるようになる3G、2010年代にはスマートフォン時代の4G、と10年ごとに進化して、今は社会のインフラとしてネットワークを支える「5G時代」と言えます。
これからの国際税務 【第18回】「令和2年度税制改正大綱における国際課税の焦点(その2)」-一国主義の税制改革と外国税額控除の制限-
電子経済を巡る国際課税ルールの改定がいよいよ大詰めを迎えつつある。本年(2020年)1月31日にOECD/G20の下にある包摂的枠組み国(約140ヶ国)が承認した文書では、まず、市場国へ新たに課税権を付与する多国籍企業の所得として、①自動化されたデジタルサービスと、②消費者向けビジネスから生じる超過収益を対象とする課税ルールの基本的枠組みが合意された(第1の柱)。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第32回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-個別的否認規定と個別分野別の一般的否認規定との関係(その2)-
では、TPR事件東京地判は、法人税法132条の2の規定をどのように適用したのであろうか。この事件も、ヤフー事件と同様、未処理欠損金額の引継ぎ(法税57条2項)の事案であるが、その濫用防止規定(同条3項)に係る適用除外要件(否認緩和要件)のうち、本件合併については、ヤフー事件と異なり特定役員引継要件該当性ではなく、特定資本関係5年超要件該当性が問題となった(なお、法税132条の2の不当性要件に関する判断については、ここでは検討しないが、拙稿「判批」ジュリスト1538号(2019年)10頁参照)。
〔免税事業者のための〕インボイス導入前後の実務対応 【第5回】「免税事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)になった場合の注意事項」
令和5年10月1日の属する課税期間中に免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けることとなった場合には、経過措置として登録を受けた日から課税事業者となる。
課税期間の中途から課税事業者となるため、以下の取扱いがある。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例84(相続税)】 「「農地等の納税猶予の特例」の適用を受けて相続税の申告をしたが、宅地の評価誤りにより修正申告となったため、結果として納税猶予額が過少となってしまった事例」
死亡の日まで農業を営んでいた被相続人の相続につき、農業相続人である依頼者が「農地等の相続税の納税猶予及び免除等の特例」(以下単に「農地等の納税猶予の特例」という)の適用を受けて相続税の申告をしたが、宅地の評価誤りを税務調査で指摘され、修正申告となったため、結果として納税猶予額が過少となってしまった。
これにより、相続税につき過大納付が発生し、賠償請求を受けたものである。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第39回】「国外源泉所得について現地で還付があった場合の外国税額控除」
私は日本の居住者ですが、このたび外国に所有している不動産を売却しました。売却時には現地国の税金が源泉徴収され、その分については日本の確定申告で外国税額控除されました。
この源泉徴収された分は、現地で確定申告をすると還付されるそうですが、この還付される税金については、どのように処理をすればいいのですか。現地で還付申告をした年には、外国税額を納付していません。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第20回】「寄附財産が寄附日から2年以内に譲渡されても非課税措置を継続適用できる場合」
譲渡所得の非課税措置を受けるためには、寄附財産が、その寄附日から2年を経過する日までの期間内に寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みである必要があります。
ただし、この2年の期間内に寄附を受けた公益法人等が贈与を受けた寄附財産を譲渡しても、非課税措置の適用が可能な場合があると聞きました。どのような場合でしょうか。
