経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第150回】税効果会計⑦「連結納税制度を適用した場合の会計処理のポイント」
Question
弊社は国内に完全子会社を2社保有しており、連結納税制度の導入を検討しています。
連結納税制度を適用した場合の会計処理のポイントについて教えてください。
企業結合会計を学ぶ 【第20回】「共同支配企業の形成の会計処理」
共同支配とは、複数の独立した企業が契約等に基づき、ある企業を共同で支配することをいう。共同支配企業に関連する定義と会計処理の概要は次のとおりである(企業結合会計基準8項、11項、12項、38項、39項)。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第60回】「高額役員給与を考える」
日産のゴーン前会長をめぐる事件以降、役員の高額報酬のあり方が問題となっています。日米欧のCEO報酬の中央値は、日本2億円、米国12億円、欧州6億円です。
欧米では業績の達成度や株価に応じた株式報酬が多いため、日本と比較して差異が生じます。これに比べると、生活を保障する基本報酬は日本と欧米の差はあまりありません。
本来は、役員報酬を役員の生活を保障する基本給と、業績の裏付けとなる成果給、株価を高めた成果給に分ける必要があります。その上で、高額か否かを判断すべきなのです。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第14回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法の目的論的解釈の過形成⑤-
前回の検討では、上記の判断枠組みの「起点」を「文理に照らし」行う解釈(文理解釈)として理解し、「終点」に係る判示部分のうち、1つ目の下線部分を「行為の数量的態様」といい、2つ目の下線部分を「行為の客観的利益状況」ということにしたが(前回Ⅱ参照)、今回も前回同様それらの語を用いることにする。
ところで、競馬事件における2つの最高裁判決を受けて、所得税基本通達34-1(2)が2度改正された(税通令6条1項5号も参照)。まず、大阪事件最判を受けて所得税基本通達34-1(2)に平成27年5月改正により注記が追加された(平27課個2-8、課審5-9改正。以下「第一次改正」という)。次に、札幌事件最判を受けて上記注記が平成30年7月に改正された(平30課個2-17、課審5-1改正。以下「第二次改正」という)。
平成31年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第1回】「研究開発税制の見直し(その1:総額型の控除率の見直し)」
平成31年度税制改正については、既存の税制の見直しが中心となっており、まず、デフレ脱却・経済再生を後押しするため、イノベーション促進のための研究開発税制の見直しや中小企業による積極的な設備投資等の支援に係る改正が行われている。
次に、都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築を目的として事業税の一部を分離して特別法人事業税及び特別事業贈与税を創設することになった。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例75(法人税)】 「渡切交際費の処理を誤回答したため、定期同額給与として認められず、税務調査で否認され、修正申告となった事例」
平成X6年3月期から平成Y0年3月期までの法人税につき、役員に対する渡切交際費の処理を誤回答したため、定期同額給与として認められず、税務調査で否認され、修正申告となった。
これにより、修正申告税額につき損害が発生したとして賠償請求を受けたものである。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第39回】「別表6(19) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
今回は、前回解説したいわゆる「地域未来投資促進税制」のうち、特別償却に代えて税額控除制度を適用する場合の「別表6(19) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」(※1)の記載の仕方を採り上げる。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第11回】「有価証券を寄附する場合の注意点」
有価証券を公益法人等に寄附する場合、租税特別措置法40条の適用を受けるために何か注意する点はありますか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第30回】「被相続人が外国籍である場合の相続人・相続分の根拠法」
私は税理士ですが、このたび被相続人が外国籍である人の相続税の申告業務を依頼されました。未分割遺産の相続税の計算や、相続税の総額を計算する際には、法定相続人・相続分の情報が必要となりますが、この場合の「相続人・相続分」とは、日本の民法に基づくものですか、それとも被相続人の本国法に基づくものでしょうか。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第6回】
法人税法22条2項にいう益金の額に算入すべき金額を構成する「収益の額」と「別段の定めによる益金算入額・不算入額」の関係について、受取配当金を例に確認しておこう。
法人税法は、法人株主の受取配当について、配当を支払う法人段階とそれを受け取る株主段階とを通じる税負担の調整を行うための仕組みとして、受取配当等の益金不算入制度を用意している(法法23)。
法人税・所得税の負担調整措置の一環として捉えられることもあるが、現在では、配当を支払う法人の段階で既に法人税が課税されていることに着目して、その二重課税(多重課税)を避けるため、内国法人からの配当を受け取る法人の段階でその配当の額を益金不算入としているといわれる。
