解説一覧

税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

6133 件すべての結果を表示

小規模宅地等特例に関する令和元年度(平成31年度)税制改正事項

令和元年度(平成31年度)税制改正関連法については、去る3月27日の参議院本会議において可決・成立し、同月29日付官報において「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された。本稿では、本件改正のうち小規模宅地等の特例に係る論点について解説を行う。

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#No. 321(掲載号)
# 大塚 英司
2019/06/06

《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第2回】「養子縁組に関する税務上の実務論点と実務上のリスク把握」

相続税の節税目的のために、実務上、養子縁組を適用する場面は多いと推測される。2017年1月31日最高裁第3小法廷にて「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示したことは記憶に新しい。
ただし、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格及び相続税額を計算することができることには、引き続き注意を要する(相法63)。

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#No. 321(掲載号)
# 木下 勇人
2019/06/06

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例6】「機械装置の取得と減価償却費の計上」

私は東京都内の下町で、自動車部品等の製造を行っている町工場を運営する株式会社(3月決算)の代表取締役です。平成30年1月に工場内の機械装置の入れ替えを行うことを決定し、メーカーとの交渉を経て該当する機械装置を購入し、設置工事を経て、平成30年3月に当該機械装置を事業の用に供しました。当然のことながら、当該機械装置につき事業の用に供した平成30年3月期において、1ヶ月分の減価償却費の計上を行っております。
ところが、先日受けた税務調査で、機械装置を事業の用に供したのは平成30年4月15日と平成30年3月期の翌期であり、平成30年3月期には未だ機械装置を取得していないのであるから、その期において計上した減価償却費の計上は認められない、と調査官に言い渡されました。

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#No. 321(掲載号)
# 安部 和彦
2019/06/06

租税争訟レポート 【第43回】「税理士に対する所得の秘匿行為を重加算税の賦課要件に該当すると判断した事例(東京地方裁判所平成30年6月29日判決)」

本件は、所有する不動産に係る賃料収入を得ていた原告が、西大寺税務署長から、平成27年3月6日、平成19年から平成25年分までの所得税についての更正処分及びこれらの所得税に係る重加算税の賦課決定処分を受けたことから、西大寺税務署長が所属する被告に対し、①平成19年から平成22年分までの所得税の各更正処分について、原告に「偽りその他不正の行為」(平成27年改正前の国税通則法70条4項)はなく、更正処分の除斥期間である3年を経過してされたものであり、違法であるとして、②平成19年から平成22年分までの所得税に係る重加算税の各賦課決定処分について、違法な更正処分を前提とし、かつ、重加算税の賦課要件(国税通則法68条1項)である「隠蔽又は仮装」の事実がないのにされた違法なものであるとして、③平成23年から平成25年分までの所得税に係る重加算税の各賦課決定処分のうち、過少申告加算税相当額を超える部分について、「隠蔽又は仮装」の事実がないのにされた違法なものであるとして、それぞれ、その取消しを求める事案である。

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#No. 321(掲載号)
# 米澤 勝
2019/06/06

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第69回】「納税義務の成立の時及び納税義務者」

【問】
不動産売買契約書を作成するにあたり、下記の売買契約書には印紙税が課されると聞きました。この場合、いつ・誰が、印紙税を納める義務があるのですか。

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#No. 321(掲載号)
# 山端 美德
2019/06/06

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第10回】「もし桃太郎が鬼ヶ島へ行くことをイヌ・サル・キジに隠していたら~収益認識対象とならない場合の処理」

桃太郎がイヌとサルを連れて、鬼ヶ島に向けて歩いていると、キジがやってきました。
「桃太郎さん、お腰につけたきびだんごを、1つ私にくださいな。」
「いいとも。ぼくの家来になってお供をするなら、きびだんごをあげよう。
「ところで、どこまでお供するのですか。危ないところなら行きたくありません。」

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#No. 321(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/06/06

企業結合会計を学ぶ 【第18回】「取得とされた株式移転の会計処理」

株式移転とは、1又は2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう(会社法2条32号)。
「株式移転設立完全親会社」とは、株式移転により設立する株式会社をいい(会社法773条1項第1号)、また、「株式移転完全子会社」とは、株式移転において、株式移転設立完全親会社に発行済株式の全部を取得させる株式会社をいう(会社法773条1項5号)。
株式移転のイメージは次の図のとおりである。

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#No. 321(掲載号)
# 阿部 光成
2019/06/06

山本守之の法人税“一刀両断” 【第59回】「節税保険の改革のあり方」

経済協力開発機構(OECD)は4月15日に、日本の経済政策に対する提言を発表しました。
これによると、日本が十分な財政健全化を進めるためには、消費税率を20%から26%へ引き上げることが必要であるとしています。
ここで注意したいのは、財政健全化のために所得税をどのようにしたらよいのかが触れられていないことです。ただ、日本の債務残高の国内総生産(GDP)に対する比率は226%で、36のOECD加盟国の中でも過去最高となっており、この比率を150%に低下させるためには、プライマリ―バランスを5%から8%の黒字で維持する必要があるという試算が出ています。

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#No. 320(掲載号)
# 山本 守之
2019/05/30

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第12回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法の目的論的解釈の過形成③-

第7回では、課税減免制度濫用の法理を租税法規の趣旨・目的の法規範化論として性格づけ検討した(第10回も参照)。租税法規の趣旨・目的の法規範化論は、租税法規についてその趣旨・目的を解釈基準としてではなく「規範」そのものとして用いる考え方であるが、これについては、その趣旨・目的を立法資料等に基づき探知・確認し得ることを「前提」にして目的論的解釈の過形成を検討した。
ところが、税法の目的論的解釈の過形成に関する研究の過程で、そのような「前提」それ自体を問題とせず、いわば「措定」した趣旨・目的を基準として目的論的解釈を行ったものと解される裁判例を「発見」した。それは、信託の利用による贈与税回避スキームの事案に関する名古屋高判平成25年4月3日訟月60巻3号618頁(以下「本判決」という)である。

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#No. 320(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2019/05/30

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例74(消費税)】 「賃貸建物新築に係る消費税の還付を受けるため「課税事業者選択届出書」を提出したが、「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を失念したため、簡易課税での申告となり、還付を受けることができなくなってしまった事例」

平成29年分の消費税につき、賃貸建物新築に係る消費税の還付を受けるため「課税事業者選択届出書」を提出したが、「簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を失念したため、簡易課税での申告となり、還付を受けることができなくなってしまった。これにより、消費税につき過大納付税額が発生したとして、賠償請求を受けたものである。
なお、予定通り課税事業者が選択できた場合には、「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例」により3年間、原則課税として拘束されることから、2年後の確定申告期限まで損害額が確定しないこととなる。

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#No. 320(掲載号)
# 齋藤 和助
2019/05/30
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