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〔会計不正調査報告書を読む〕 【第83回】東邦金属株式会社「特別調査委員会調査報告書(平成30年11月9日付)」

東邦金属特別調査委員会調査報告書は全文で20ページ余りのコンパクトなものであるが、業績不振に陥った老舗製造業者が、安易に「商社的取引」に加わってしまった結果、1億2,000万円を超える債権が回収できない事態となるだけではなく、過年度決算修正を余儀なくされ、さらには、東京証券取引所による「公表措置及び改善報告書の徴求」、証券取引等監視委員会から「有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告」を受けるという結果を招いてしまった過程、経営陣の心情などがよく分かる内容となっている。

#No. 306(掲載号)
# 米澤 勝
2019/02/14

monthly TAX views -No.73-「今年の税制議論を占う」

昨年の税制改正議論は極めて低調だった。消費増税を控え、それへの対応にエネルギーが注がれたということであろう。元号の変わる今年こそは、わが国経済社会の課題に挑戦する抜本的な税制改革議論の始まりにしたいものである。
そこで、今年、税制の議論となる事項を平成31年度与党税制改正大綱(党大綱)及び政府税制調査会(政府税調)の動向の双方から占ってみたい。

#No. 305(掲載号)
# 森信 茂樹
2019/02/07

〔平成31年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「所得拡大促進税制の見直し(改組)」

所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している法人が給与等支給額を一定以上増加させた場合に、その増加額の一定割合について税額控除が認められる制度である。ただし、当期の法人税額に一定の割合を乗じた金額が、控除限度額となる。
平成30年度税制改正において、この所得拡大促進税制の見直し(改組)が行われた。

#No. 305(掲載号)
# 新名 貴則
2019/02/07

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例2】「役員に対する土地建物の現物支給」

わが社はある地方都市において建設業を営む株式会社(3月決算)です。わが社は創業者であるB前会長が先日退任した際に、役員退職慰労金規定に基づき、役員退職慰労金を支給しましたが、その全額につき現金を用意することができなかったため、その一部を土地及び建物(B前会長の自宅)で現物支給することとなりました。その際わが社は、土地及び建物は帳簿価額(合計3,000万円)で評価し、その金額と現金支給額(7,000万円)の合計額(1億円)を役員給与として損金経理しました。
ところが、この度受けた税務調査において、課税庁は、他の課税所得が増額となる指摘事項とともに、役員退職慰労金のうち土地及び建物はその時価相当額(合計1億5,000万円)で評価すべきことを指摘しましたが、そうなると時価と簿価との差額部分1億2,000万円相当額については追加で損金算入すべきこととなり、結果として調査による増差所得は大幅に減少することとなります。しかし課税庁は、当該差額部分については損金経理が行われていないとして、損金算入はできないと主張しています。

#No. 305(掲載号)
# 安部 和彦
2019/02/07

租税争訟レポート 【第41回】「太陽光発電設備の減価償却をめぐる問題(国税不服審判所平成30年3月27日裁決、同6月19日裁決)」

本件は、審査請求人が、太陽光発電設備等を取得した事業年度において当該設備等に係る償却費の額を損金の額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該設備等は当該事業年度において事業の用に供していないから当該設備等に係る償却費の額を損金の額に算入することはできないなどとして、法人税等の更正処分等をしたのに対し、請求人が、原処分の全部の取消しを求めた事案である。

#No. 305(掲載号)
# 米澤 勝
2019/02/07

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第66回】「請負に関する契約書⑥(住宅リフォーム工事申込書)」

【問】当社は住宅リフォーム工事業者です。
住宅リフォーム工事の申込みがあった場合、申込者から申込書を記入してもらいます。申込書は2枚複写で1枚目は当社用、2枚目は申込者控え用となっており、申込者控え用については契約担当者が署名・押印のうえ申込者に交付していますが、課税文書に該当しますか。

#No. 305(掲載号)
# 山端 美德
2019/02/07

「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第14回】

ここまで、収益認識基準等及び税務について解説した。収益認識基準等は各社で関係する論点が異なり、自社ではどこまで検討すればよいかということがわかりにくいと考えられる。そして、最初からここの論点は自社では関係ないとある論点については、全く検討しなくてよいと考えている読者もいるのではないだろうか。

#No. 305(掲載号)
# 西田 友洋
2019/02/07

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第6回】「イヌは一定期間にわたり売上計上していくのか~三要件の検討」

桃太郎が、イヌ・サル・キジのサービスを一定期間にわたり享受していくのであれば、イヌ・サル・キジたちは、一定期間にわたり売上を計上していくことになります。これが、前回の最後に説明した履行義務充足の2パターンのうち、[パターン①]の方です。
ここで、「一定期間にわたり享受する」というのは、3つの要件のいずれかに当てはまる場合を指しています。以下、イヌを例として、順に見ていきましょう。

#No. 305(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/02/07

企業結合会計を学ぶ 【第10回】「取得原価の配分方法⑤」-取得企業の税効果会計-

組織再編の形式が、事業を直接取得することとなる合併、会社分割等の場合には、取得企業は、企業結合日において、被取得企業又は取得した事業から生じる一時差異等に係る税金の額を、将来の事業年度において回収又は支払が見込まれない額を除いて、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上する(結合分離適用指針71項)。

#No. 305(掲載号)
# 阿部 光成
2019/02/07

山本守之の法人税“一刀両断” 【第55回】「税制改正大綱から考える」

2019年度の税制改正は、10月からの消費税率の10%への引上げに備え、景気を下支えする改正となりました。特に、車や住宅への減税とバラマキ政策に重点が置かれています。
今年は4年に一度の春の統一地方選と3年に一度の夏の参院選実施が重なります。東京都に偏る税収を地方に再配分するなど、地方へも配慮されています。
また、安倍政権が掲げる「人生100年時代」に向けた改革の一環として、今後、個人所得税の見直しを行うとしています。

#No. 304(掲載号)
# 山本 守之
2019/01/31

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