平成30年度税制改正における「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」 【第5回】
一般社団法人等を用いた節税策に対し、上記税制改正はどの程度影響があるのであろうか。
まず、前回解説した(3)の①(一般社団法人等に対する贈与税等の課税規定の明確化)の方は、現行規定の文理解釈の明確化を意図した改正であり、一般社団法人等が代表者やその親族といった特定の者によって支配され、その財産をあたかも自分の所有財産のように自由に利用・処分できるというような租税回避的なケースに規制をかけるという意味で、一定程度の効果があるものと考えられる。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第1回】「非課税措置の概要と承認特例の改正」
公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置とはどのようなものですか。また、その手続の簡素化が図られた承認特例制度について教えてください。
平成30年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第9回】「その他の税制改正」
企業会計基準委員会(ASBJ)が平成30年3月30日に公表した「収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第30号)」について、その適用に対応するため、税務上の収益の認識基準に関して新たな改正又は既存の取扱いの明確化が行われた。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第42回】「資本関係のない会社間での事業譲渡」
今回は、資本関係のない会社間での事業譲渡を解説する。分離先企業(買手)にとっては、事業譲渡の範囲を契約で定めることで、帳簿外にある債務(簿外債務、偶発債務等)を引き継ぐことを防止できる。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第142回】企業結合会計⑩「現物配当」
当社(A社)は、当社の100%子会社であるB社から、B社の100%子会社であるC社の株式を現物配当されたことにより、従来は孫会社であったC社を子会社化することになりました。
この場合に必要な当社及びB社の会計処理を教えてください。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第50回】「「リバースモーゲージ」と「ビアジェ」」
自宅を担保に老後資金を借り入れる「リバースモーゲージ」という制度があります。この制度は、持ち家のある高齢者が、その家を担保に老後の生活費などを一時金または年金形式で借りられる貸付制度です。この制度を使って自宅にそのまま住み続けながら生活費を確保することができます。長寿社会の老後破綻を回避する方法のひとつです。
しかし、この制度はあまり広がっていません。どうしてでしょうか。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第51回】
拙著『組織再編における税制適格要件の実務Q&A(第3版)』(中央経済社)242-243頁では、ほとんど資産及び負債がない場合であっても、ノウハウや顧客名簿などの無形資産があったり、事業に付随する偶発債務があったりする場合には、これらを移転すれば、主要資産等引継要件を満たすことができるとした。
資産及び負債に含み損益がない場合には、適格分割であっても、非適格分割であっても、譲渡損益が実現しないはずである。そのため、ほとんど資産及び負債がない場合において、実務上、譲渡損益が発生する事案として問題とされているのは、のれんに対する譲渡損益を実現させる場合である。
〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q7】「教育訓練費、比較教育訓練費、中小企業比較教育訓練費の意義」
[Q7]
平成30年度の税制改正によって新たに設けられた、上乗せ控除のための要件とされている教育訓練費の取扱いについて教えて下さい。
平成30年度税制改正における「一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し」 【第4回】
現行の相続税法によれば、個人から一般社団法人等に対して財産の贈与又は遺贈があった場合には、贈与等により、その贈与等を行った者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときには、その一般社団法人等を個人とみなして相続税又は贈与税が課税される(相法66④)。
〔Q&A・取扱通達からみた〕適格請求書等保存方式(インボイス方式)の実務 【第3回】「適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件」
任意組合の共同事業として課税仕入れを行った場合に、幹事会社が課税仕入れの名義人となっている等の事由により各構成員の持分に応じた適格請求書の交付を受けることができないときにおいて、幹事会社が仕入先から交付を受けた適格請求書のコピーに各構成員の出資金等の割合に応じた課税仕入れに係る対価の額の配分内容を記載したものは、その他の構成員における仕入税額控除のために保存が必要な請求書等に該当するものとして取り扱われ、その保存をもって、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすことになる。
