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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第38回】

このように、繰越欠損金や資産の含み損を有する法人を買収し、これらの繰越欠損金や資産の含み損を利用して、法人税の課税所得を圧縮する行為を防ぐために設けられた規定であるということが言える。
ここで重要となるのは適用事由の範囲であり、法人税法57条の2第1項では、以下のものが適用事由に該当するものとされている。

#No. 269(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/05/24

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第17回】「アパート・倉庫のPE認定」-なぜアマゾンは日本にPEがないのか-

私は、外国に居住して、インターネットで外国の商品を販売しています。最近注文が増えてきたことから、日本で倉庫を借りて、注文に応じて発送することを予定しています。
商品の販売で日本に拠点がない場合は、たとえ倉庫を借りていたとしても、売上について、日本で課税されることはないのでしょうか。

#No. 269(掲載号)
# 菅野 真美
2018/05/24

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第48回】「交際費等(会議費)」~会議費として計上している支出が交際費等に該当すると判断した理由は?~

今回は、テレビ・ラジオ番組等の企画・制作等を行う青色申告法人X社に対して、「会議費として計上している支出は交際費等に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁平成16年5月14日判決(税資254号順号9648。以下「本判決」という)を素材とする。

#No. 269(掲載号)
# 泉 絢也
2018/05/24

税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第4回】「会社分類とは(後編)」-分類4・5-

前回は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号)において、過去の納税状況や将来の業績予測等をもとに会社が5つに分類され、分類1~3について、それぞれ繰延税金資産の回収可能性をどのように判断するよう規定されているのかを説明した。
今回は、残りの分類4~5の会社の繰延税金資産の回収可能性の判断指針を説明する。

#No. 269(掲載号)
# 竹本 泰明
2018/05/24

M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第2回】「純有利子負債の分析(その2)」

相手先別借入残高の推移を把握し、既存の借入れについては約定どおりの返済が行われているか、新規借入れについては、借入目的、資金使途及び諸条件を把握するとともに、ネットD/Eレシオ、有利子負債EBITDA倍率などを同業他社と比較のうえ分析をする。基準日における相手先別借入金残高を把握し、金銭消費貸借契約書又は金融機関発行の残高証明書などの提供を依頼し、借入条件、金利、担保や保証の有無、その他特別条項・制限条項などを把握する。

#No. 269(掲載号)
# 松澤 公貴
2018/05/24

日本の企業税制 【第55回】「地方法人課税の偏在是正の動向」

総務省は、5月11日、地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置について検討を行うため、地方財政審議会に「地方法人課税に関する検討会」を設置することを発表した。第1回検討会は5月23日に開かれる。

#No. 268(掲載号)
# 小畑 良晴
2018/05/17

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第58回】「印紙税一括納付承認申請手続の改正(平成30年度税制改正)」

平成30年度税制改正により、平成30年4月に印紙税法の一部が改正され、印紙税一括納付承認申請手続について改正があったとのことですが、どのような内容ですか。

#No. 268(掲載号)
# 山端 美德
2018/05/17

〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第2回】「海外企業の買収(M&A)に係る課税関係」

日本法人である当社(J社)は、余剰資金を海外のM&Aに充てる計画であり、現在、X国法人であるX社の株式を全部取得する方法によってX社を買収することを検討しています。
税務上の観点から留意すべき点があれば教えてください。

#No. 268(掲載号)
# 木村 浩之
2018/05/17

相続税の実務問答 【第23回】「他の相続人の相続税を負担した場合」

昨年母が亡くなりました。法定相続人は私と妹の2人です。主な遺産は、母が居住していた自宅とアパート2棟です。遺産分割協議の結果、私が自宅とアパート1棟を、妹がもう1棟のアパートを取得することになりました。
この遺産分割協議に基づき、相続税の課税価格を計算し、相続税の期限内申告書を提出するつもりで準備をしているところですが、アパートを取得した妹には納税資金がないこと、及び私が取得した財産の価額の方が大きいことから、私が妹の相続税も一緒に納付しようと思います。
期限内に申告と納税を済ませれば特に問題はないと思いますが、いかがでしょうか。

#No. 268(掲載号)
# 梶野 研二
2018/05/17

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第37回】

平成18年度税制改正により、株式交換・移転を行った場合には、合併を行った場合と同様の取扱いをすることになった。すなわち、非適格株式交換・移転に該当した場合には、完全子法人の保有する資産に対して時価評価を行うことが必要になった。なお、合併と異なり、資産及び負債を移転するわけではないため、保有している資産の時価評価という整理になっている(※1)。

#No. 268(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/05/17

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