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〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第8回】「部分合算課税②」-各特定所得の計算(非損益通算グループ所得)-

部分合算課税の対象となる金額(部分課税対象金額)の計算構造については、前回解説を行った。今回からは、その計算の基礎となる各特定所得について、その内容の確認を行う。
各特定所得の概要は以下の通りとなっている。租税回避リスクを所得類型ごとに判断し、外国関係会社にその所得を得るだけの実質を備えていると考えられるものについて、事務負担も考慮して個別に除外することとされている(改正前は「事業(特定事業を除く)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じたものを除く」とされていた(旧措法66の6④))。

#No. 268(掲載号)
# 長谷川 太郎
2018/05/17

企業経営とメンタルアカウンティング~管理会計で紐解く“ココロの会計”~ 【第2回】「みんな損がキライ」

PN社は、文具や雑貨の製造・販売を手がけるメーカーです。第1事業部では、主にオフィス向け文具を取り扱っています。ある日、第1事業部長が経理部にやってきました。
経理部では、今年入社したカズノ君が、月末の支払処理に追われています。

#No. 268(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2018/05/17

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第72回】昭光通商株式会社「改善報告書(平成29年6月26日付)」、「改善状況報告書(平成29年12月27日付)」

公表措置を受けて、昭光通商は、同年6月26日「改善報告書」を、12月27日に「改善状況報告書」を東証に提出した。本稿では、両報告書の内容から、なぜ短期間に2度の特別調査委員会を設置することになったのか、とりわけ、最初の特別調査委員会による再発防止策の提言が、経営陣に受け容れられなかったのかを検証したい。

#No. 268(掲載号)
# 米澤 勝
2018/05/17

連結会計を学ぶ 【第18回】「子会社株式の一部売却②」-支配の喪失-

子会社株式の売却により支配を喪失して関連会社となる場合には、資本連結実務指針45項及び45-2項に従って会計処理を行う(資本連結実務指針41項)。
子会社株式の一部を売却し連結子会社が関連会社となった場合、当該会社の個別貸借対照表はもはや連結されない。

#No. 268(掲載号)
# 阿部 光成
2018/05/17

monthly TAX views -No.64-「仮想通貨の税制がFX並みになるには」

ビットコインなど仮想通貨の税務上の取扱いについては、2016年7月公開の本連載No.42「仮想通貨と税制」で一度取り上げているが、その後の展開を踏まえ、改めて検討してみたい。

#No. 267(掲載号)
# 森信 茂樹
2018/05/10

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第64回】「新聞報道からみる租税法(その1)」

租税法が多分に政治的・経済的な要素を含む法律であることを踏まえれば、メディアがどのように「租税法」の情報を報道するかによって国民の意識は大きく左右されるように思われる。
逆にいえば、メディア報道が世論を形成し、法律の制定や改正に働きかけることも十分にあり得るであろうし、そうであるとすれば、そうして形成された世論が「社会通念」となり、司法判断の材料となることもあり得るであろう。
そこで、今回は、メディア報道のうち、特に新聞による報道を切り口にして租税法を眺めることとしてみたい。

#No. 267(掲載号)
# 酒井 克彦
2018/05/10

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第36回】

平成17年改正前商法では、物的分割と人的分割に分かれていたが、平成18年に施行された会社法では、人的分割が物的分割+現物配当として整理されることになった。その結果、平成18年改正前法人税法における分割型分割と会社法における人的分割の内容が一致することになった。

#No. 267(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/05/10

海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第2回】「移住後も海外不動産を保有する場合の留意点」

私は来年、海外への移住を検討しています。現在、海外に保有している投資用不動産については、移住後も引き続き賃貸する予定ですが、税務上気をつける点はありますか。
あるいは、移住前に売却した方が良いでしょうか。

#No. 267(掲載号)
# 島田 弘大
2018/05/10

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第36回】「誤った源泉徴収と確定申告事件」~最判平成4年2月18日(民集46巻2号77頁)~

Xは、昭和57年6月にA社を退社した。その後昭和59年2月に、A社は、Xに対し、一定額の金員(本件金員)を支給した。その際、A社は、本件金員を給与所得として源泉徴収し、Y税務署長に対し源泉所得税を納付した。
Xは、本件金員を、給与所得ではなく一時所得として、昭和59年分の所得税の確定申告をした。この申告は、当該所得と他の所得との合算等を経た結果、本件金員についての源泉徴収額の一部の還付を求める内容となった。
これに対し、Y税務署長は、本件金員は給与所得に該当するとして、還付金額を減額する内容の更正処分をした。これを不服としてXが出訴したのが本件である。

#No. 267(掲載号)
# 菊田 雅裕
2018/05/10

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第47回】「交際費等(外注費)」~英文添削料の差額負担額が交際費等に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、「英文添削料の差額負担額が交際費に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁平成14年9月13日判決(税資252号順号9189。以下「本判決」という)を素材とする。

#No. 267(掲載号)
# 泉 絢也
2018/05/10

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