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税務判例を読むための税法の学び方【97】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その25:「政令委任と租税法律主義②」)

これも、残念ながら、裁判所ホームページでは公開されていない。そこで事案の概略をここで紹介しながら進めていく。
いくつかの争点がある事案ではあるが、政令委任の限界に関しては、事実上使用人としての給与を支給している名目的役員(ただしその名称は専務取締役・常務取締役である)に対する賞与が、使用人に対するものとして損金に算入しえるかが争われたものである。
前事案で示したように、当時の法人税法施行規則第10条の3第6項第1号によれば、専務取締役、常務取締役に対して支給される賞与は使用人賞与とは認められず損金に算入し得ない旨定めてあった。

#No. 198(掲載号)
# 長島 弘
2016/12/15

ストック・オプション会計を学ぶ 【第5回】「権利確定日後の会計処理」

前回の「権利確定日以前の会計処理」に続き、ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号。以下「ストック・オプション会計基準」という)にしたがって、権利確定日後のストック・オプションの会計処理の概要について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 198(掲載号)
# 阿部 光成
2016/12/15

ファーストステップ管理会計 【第6回】「ABCの考え方」~カレーパンはオーブンの償却費を負担するべきか~

あるベーカリーで、食パンとカレーパンを作っているとします。
ベーカリーでの製造間接費には、オーブンの減価償却費や、揚げ油代などの補助材料費、その他さまざまな費用が含まれています。これらをひとまとめにして、作業時間など1つの配賦基準を用いて、半ば強引に、食パンとカレーパンに配賦しているのが、従来の原価計算です。
ここで食パンとカレーパンの気持ちになってみると、どう思うでしょうか。
食パンとしては「自分は揚げられていないのに、油代を負担するのはおかしい!」と思うでしょうし、カレーパンとしても「自分は焼かれていないのだから、オーブンの減価償却費は負担したくない!」と主張しそうですね。

#No. 198(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2016/12/15

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第130回】連結会計⑬「持分法適用会社における包括利益の取り込み」

Q 持分法を適用する投資会社(以下、「持分法適用会社」)が、その他の包括利益累計額を計上している場合における会計処理について教えてください。

#No. 198(掲載号)
# 渡邉 徹
2016/12/15

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第48回】「宝くじに係る課税と所得の実現(その3)」

上記のとおり、Eisner v. Macomber事件において、所得の実現を決定付けたメルクマールは、“Derived-from-capital”-“the gain-derived-from-capital”である。すなわち、分離(separate)させて利用したり、利益を享受したりすることのできる利得こそが所得であるとしているのであるが、これは我が国所得税法においても採用されている考え方であると思われる。

#No. 197(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/12/08

高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例 【第1回】「改正の概要及びその背景」

平成28年度の税制改正により、事業者(免税事業者を除く)が簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けることができなくなった。

#No. 197(掲載号)
# 島添 浩
2016/12/08

マイナンバーの会社実務Q&A 【第24回】「給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)、給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)、給与支払報告書へのマイナンバーの記載」

給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)、給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)、給与支払報告書へのマイナンバーの記載について教えてください。

#No. 197(掲載号)
# 上前 剛
2016/12/08

金融・投資商品の税務Q&A 【Q23】「外国籍契約型投資信託の受益証券を保有する場合のタックス・ヘイブン税制の適用」

私(居住者たる個人)は、世界各国の上場株式等に投資をする契約型外国投資信託の受益証券を取得することを検討しています。会社型の外国投資法人の持分を一定程度以上取得した場合、タックス・ヘイブン税制が適用される可能性があるという話を聞きましたが、契約型外国投資信託にも同税制の適用がありますか。
なお、この外国投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下、「投信法」)第2条第24項に規定する外国投資信託です。また、投信法第2条第4項に規定する証券投資信託に類しています。

#No. 197(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/12/08

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第4回】「被災した取引先に対する支援の取扱い」

被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害発生後相当の期間内(取引先の復旧過程)において、法人が取引先に対して災害見舞金を支出した場合は、交際費等として取り扱わず全額を損金に算入する(措通61の4(1)-10の3)。
これは、災害見舞金の支出が単なる慰安・贈答のためではなく、取引先の復旧を手助けすることにより、自らが蒙る可能性のある損失を回避するためのものと考えられるからである。

#No. 197(掲載号)
# 新名 貴則
2016/12/08

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第21回】「租税法上の評価⑤」

前回では、東京地裁平成17年10月12日判決について解説を行った。
本稿では、東京地裁平成19年1月31日判決について解説を行う。本事件は、相続税法7条が租税回避の問題が生じるような特殊な場合に限り適用されるものか否かが争われている。

#No. 197(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/12/08
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