〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第2回】「土地の評価地目について」
相続税等における財産評価の基礎とされる土地の価額は、原則として地目の別に評価するものと定められています。
この場合の「地目」は、評価実務においてどのように区別されているのでしょうか。また、この地目の具体的な認定はどのように行えば、良いのでしょうか。
これらの論点を実務上の目線から検討してみることにします。
役員給与等に係る平成29年度税制改正 【第1回】「改正の全体像」-損金算入要件に関する横断的な整理-
平成27年6月30日閣議決定による「『日本再興戦略』改訂2015」において、経営陣へのインセンティブ付与として、株式報酬及び業績連動報酬等の導入促進が謳われ、また、コーポレートガバナンス・コードにおいても、上場会社に対して、「中長期的な業績と連動する報酬の割合」や「現金報酬と自社株報酬との割合」の適切な設定を検証することが求められる(補充原則4-2①)等、株式報酬及び業績連動報酬の導入を促進する役員報酬制度改革が急務となっている。
電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第5回】「ポストペイ方式の電子マネーにより経費決済を行った場合の税務」
[Q]
ポストペイ方式の電子マネーを使用して経費決済を行った場合の税務上の留意点について教えて下さい。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第5回】「在留資格と税制」
平成29年度税制改正における相続税の納税義務者の改正や、2年前に創設された国外転出時課税において、在留資格の有無が課税関係に影響を及ぼしているようですが、この在留資格とは何でしょうか。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第15回】「買換資産を本人が居住の用に供しない場合の適用関係②(生計を一にする親族のみが居住している場合)」-居住の用の判定-
譲渡資産や買換資産を、X(譲渡者本人)が日常生活の用に供せず、生計を一にする親族のみが居住しているときでも、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができる場合があるそうですが、この場合の適用関係について説明してください。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例50(消費税)】 「移転補償金を課税売上としていたため、基準期間の課税売上高が5,000万円超となり、原則課税で設備投資に係る消費税の還付を受けたが、税務調査による減額更正により、簡易課税となり、設備投資に係る消費税の還付が受けられなくなってしまった事例」
平成27年3月期の消費税の計算において、基準期間である平成25年3月期に、移転補償金を誤って課税売上高に計上したため、原則課税となり、建物等固定資産取得に係る消費税の還付申告書を提出した。しかし、移転補償金は不課税であることから、税務調査による減額更正により、課税売上高が5,000万円以下となり、過去に提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力により簡易課税となり、建物等固定資産取得に係る消費税の還付が受けられなくなってしまった。これにより建物等固定資産取得に係る消費税の還付不能額につき損害が発生し賠償請求を受けた。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第23回】「雑収入(立退料)」~立退料の雑収入計上が漏れていると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「立退料の雑収入計上漏れ」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所昭和58年9月29日裁決(裁決事例集26巻119頁。以下「本裁決」という)及び東京地裁昭和60年7月17日判決(判タ604号105頁。以下「本判決」という)を素材とする。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第58回】昭光通商株式会社「特別調査委員会調査報告書(平成29年4月17日付)」
昭光通商は、平成28年第3四半期の決算概況説明会以降、会計監査人である有限責任あずさ監査法人(以下「監査法人」と略称する)より、連結子会社であるビー社の取引について、仕入先及び販売先になっているA社及びB社の代表取締役が同一人物であることから、商流の適正性・合理性等について、注意喚起及び調査依頼を受けた。
日本の企業税制 【第43回】「国際課税に関する今後の改正動向を探る」
国際課税に関しては、平成28年度税制改正においては移転価格税制に係る文書化制度の整備(国別報告事項等)、平成29年度税制改正においては外国子会社合算税制の抜本見直しなど、連続して大きな改正が行われている。
今後、国際課税に関しどのような改正が行われる可能性があるのか、各動向から探ってみたい。
