相続税の実務問答 【第11回】「代償分割の対象となった財産の中に小規模宅地等がある場合」
前回の説明では、代償分割の対象となった財産の通常の取引価額と相続税評価額に開差がある場合には、相続税の課税価格の計算上、代償金の額の調整計算を行うこととなるとのことでした。
私たちの場合には、これまで母と兄の居住の用に供されていた建物とその敷地を兄が相続することになり、私は、兄から代償金の交付を受けました。前回の回答によれば、それぞれの相続税の課税価格は次のとおりになります。
ところで、兄が相続した上記の建物の敷地について、租税特別措置法第69条の4第1項に規定する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を適用することができることが分かりました。この場合には、兄と私のそれぞれの相続税の課税価格はどのように計算することとなるのでしょうか。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第14回】「買換資産を本人が居住の用に供しない場合の適用関係①(単身赴任等の場合)」-居住の用の判定-
譲渡資産や買換資産を、X(譲渡者本人)が単身赴任等で日常生活の用に供していないときでも、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができる場合があるそうですが、この場合の適用関係について説明してください。
ストーリーで学ぶIFRS入門 【第16話】「連結財務諸表(IFRS第10号)、おさえるポイントは3つ!」
ようやく仕事がひと段落ついた桜井は、大きく伸びをして、肩を回す。窓の外を見ると、空はまだ明るい。日が長くなってきた証拠だ。
桜井は、とある中規模の上場メーカーの経理部に勤めている。5月も下旬に差しかかり、まだまだ忙しいものの、年度決算という繁忙期のピークが過ぎた経理部内の雰囲気も落ち着いてきた。
電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第4回】「ポストペイ方式の電子マネーによる経費決済を行った場合の会計処理」
[Q]
ポストペイ方式の電子マネーを使用して経費決済を行った場合の会計処理について教えて下さい。
ファーストステップ管理会計 【第11回】「追加受注の意思決定」~給食用パンの注文を受けるか~
誰でも、「待ち合わせ場所に自分の車で行くか、電車で行くか」といった、ごく小さなことから、「愛車を手放すか、持ち続けるか」といった、重大事項(?)まで、日々様々な意思決定を行っています。
個人の場合は、必ずしも損益だけを基準に決めるわけではなく、感情や好みに左右されたり、行き当たりばったりで決めたりすることもあります。
しかし、企業の場合は、情報のないまま決めたり、行き当たりばったりで決めたりして、損失を重ねては困りますよね。
連結会計を学ぶ 【第3回】「連結の範囲に関する適用指針①」―親会社と子会社―
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)では、連結財務諸表に含まれる子会社の範囲を、支配の概念にもとづいて基本的な規定を設けている。
より具体的な指針としては、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号。以下「連結範囲適用指針」という)が公表されている。
monthly TAX views -No.52-「法人税率引下げ競争はわが国に波及するのか?」
トランプ政権が4月26日、法人税率(連邦税)を35%から15%に引き下げることなどを内容とした減税案を公表した。引下げに伴う財源などは不明で、今後財政赤字の拡大を懸念する共和党(とりわけ右派)からの突っ込んだ議論が予想され、その前途は多難である。
平成29年度税制改正における『組織再編税制』改正事項の確認 【第4回】
平成29年度税制改正では、支配関係継続要件が見直されている。すなわち、税制適格要件には、①100%グループ内の組織再編、②50%超100%未満グループ内の組織再編、③共同事業を行うための組織再編についてそれぞれ規定されている。
このうち、①②は、合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転のいずれにおいても、組織再編の直前に完全支配関係(100%の資本関係)又は支配関係(50%超の資本関係)があり、組織再編後に当該完全支配関係又は支配関係が継続することが見込まれているかどうかにより判定を行う(法令4の3)。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第13回】「買換資産を居住の用に供する期限」-居住の用に供する期限-
Xは、昨年9月に居住用財産(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却し、同年12月に居住用の家屋とその敷地を取得しましたが、現在まで居住の用に供していません。
この場合、いつまでに居住の用に供すれば「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
