経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第16回】「給与計算と社会保険」
Q 当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)です。この度、新たに子会社を設立しました。
給与所得に対する源泉徴収事務の流れの中で、給与計算には所得税を源泉徴収する以外にも、社会保険料を計算する必要があるとお聞しました。
給与計算における社会保険実務の概要について教えてください。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第6回】「連結納税における税効果会計」
税効果会計は大きく「個別財務諸表における税効果会計」(第4回参照)、「連結財務諸表における税効果会計」(第5回参照)、「連結納税における税効果会計」に分けることができる。
今回は「連結納税における税効果会計」について解説する。
連結納税における税効果会計は、個別財務諸表から連結財務諸表まで、以下の10のステップに分けることができる。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第2回】「自社積立の退職一時金制度(自社退職金規程に基づく確定給付型)のみの場合」
【設例2】
当社は、退職給付制度として退職時に一時金を支給することとしています。その一時金の額の算定は、退職金規程に定めています。
退職金規程に基づいて算定した要支給額は、次のとおりです。
減損会計を学ぶ 【第11回】「事業の種類・業態により異なるグルーピング」
前回において解説したように、減損会計では、通常、固定資産のグルーピングが行われる。
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「減損適用指針」という)は、グルーピングに関して、経営の実態が適切に反映されるよう配慮して行うと述べ、資産のグルーピングを行う手順を例示することにより、実務的な指針として役立てることを目的としている(減損適用指針7項、70項)。
日本の企業税制 【第8回】「法人税減税財源としての『自然増収』の考え方」
6月13日の経済財政諮問会議における「経済財政運営と改革の基本方針2014(いわゆる骨太方針)」の素案審議に先立って開かれた、安倍総理、菅官房長官、麻生財務大臣、甘利経済担当大臣、野田自民党税調会長の5者会談で、法人税改革について「法人実効税率を国際的に遜色ない水準に引き下げることを目指し、成長志向に重点を置いた法人税改革に着手する。そのため、数年で法人実効税率を20パーセント台まで引き下げることを目指す。この引下げは、来年度から開始する。」ことが合意され、平成27年度からの法人実効税率引下げが、政府方針として確定した。
《編集部レポート》 生産性向上設備投資促進税制“B類型”は3年内に投資利益率要件から外れても罰則なし~A類型とB類型の対象設備の種類に相違アリで要注意!~
既報(No.72)のとおり、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)のうちの、いわゆる“B類型”の適用にあたっては、投資計画における投資利益率が年平均15%以上 (中小企業者等は5%以上)という投資利益率要件が設けられている。
本特例については、適用後3年にわたって「実施状況報告書」の提出が求められているが、ではその実施状況で投資利益率要件を下回った場合には、特例の適用関係はどうなるのであろうか。
生産性向上設備投資促進税制の実務 【第4回】「確認申請書の(別紙)『基準への適合状況』及び『根拠資料』〔記載例〕」
前回は、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)のうち設備ユーザーが作成する「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち生産ラインやオペレーションの改善に資する設備投資計画の確認申請書」の具体的な記載例を紹介した。
この書類には[別紙]として確認申請書の根拠資料を求められており、今回はそれらの具体的な記載内容等を紹介する。なお、記載内容の前提となる設備投資の内容については、前回紹介した確認申請書に基づいているため、そちらをご覧いただきたい。
〔大法人のための〕交際費課税の改正ポイント 【第1回】「大法人の交際費等損金算入(平成26年度税制改正)に至る経緯」
平成26年度税制改正において交際費課税制度が見直され、大法人の交際費支出の一部を損金に計上することができるようになった。
そこで本連載では、大法人の交際費課税制度に焦点を当て、解説をしていく。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第20回】「判例分析⑥」
第19回目においては貸倒損失についての法人税法上の根拠を解説した。
第20回目以降においては、日本興業銀行事件に係る第1審判決において、被告及び原告のいずれとも論拠として主張している法人税基本通達9-6-1(3)(4)、9-6-2、9-4-1に当てはめを行う形でそれぞれ検討を行うこととする。本稿においては、まずは、法人税基本通達9-6-1(3)について検討を行うこととする。
租税争訟レポート 【第18回】「勝馬投票券の払戻金に係る所得を雑所得と判断した事例(控訴審判決)」
被告人の元会社員は、3年間で28億7,000万円分の馬券を購入し、30億円余りの的中配当を得たが、競馬の払戻金を一切申告せず、約5億7,000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪で大阪地検に告発され、起訴された。
第1審の大阪地方裁判所は、被告人の勝ち馬投票券の払戻しによる所得は雑所得であると認定し、外れ馬券の購入費用等を必要経費として認めて、所得税額を約5,200万円と認定し、執行猶予付きの判決を言い渡した(本連載【第10回】を参照)。
これを不服とする検察が、控訴したものである。