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基礎から学ぶ統合報告 ―IIRC「国際統合報告フレームワーク」を中心に― 【第2回】「基礎概念における「価値」を理解する」

前回は、現状の「開示情報の氾濫」と「非財務情報の有用性」を踏まえて、近い将来「統合報告」の取組みが、企業価値の判断に有用な開示手法になる可能性について述べました。
今回はまず、2013年12月にIIRCから公表(日本語版は2014年3月に日本公認会計士協会から公表)された「国際統合報告フレームワーク」(以下、「フレームワーク」という)の具体的内容から説明していきます。

#No. 76(掲載号)
# 若松 弘之
2014/07/03

企業結合会計基準に対応した改正連結実務指針等の解説 【第6回】「複数の取引が1つの企業結合等を構成している場合の会計処理」

Q A社は上場会社B社の全株式の取得を目指して公開買い付け(TOB)を実施しました。結果としては、A社は、TOBによりB社株式の90%を取得し、その後、非上場となったB社の株式を株式交換等によりすべて取得しました(A社は当初の目的どおりB社を100%子会社とした)。
A社は当初からB社を100%子会社とすることを目的としていましたので、TOBと株式交換等は一体の取引として会計処理すべきでしょうか。

#No. 76(掲載号)
# 布施 伸章
2014/07/03

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第3回】「確定給付型企業年金制度のみの場合」

【設例3】
当社(3月決算、当期:X1年4月1日~X2年3月31日)は、退職給付制度として確定給付企業年金法に基づく確定給付企業年金制度のみを採用しています。当社は、外部の運用先である生命保険会社に企業年金掛金を支出しています。
生命保険会社から送られてきた直近年金財政計算(2月決算)の書類には、次の情報が記載されていました。

#No. 76(掲載号)
# 前原 啓二
2014/07/03

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第48回】金融商品会計④「その他有価証券の評価」

Q 当社は、取引関係の維持を目的として、仕入先であるA社の株式を保有しています。A社は上場企業であり株式の時価評価が必要ですが、決算に当たって時価評価はどのように行えばよいでしょうか。

#No. 76(掲載号)
# 大川 泰広
2014/07/03

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例15(相続税)】 「「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出を失念したため、「配偶者の税額軽減」及び「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用が受けられなくなった事例」

《事例の概要》被相続人甲の相続税の申告に際し、遺産の範囲及び分割の方法について相続人間(A、B、C、Dの4名)で分割がまとまらず、当初申告を未分割で行い、同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した。
その後、遺産分割が裁判に持ち込まれ、長期化してしまい、審判確定までに3年超を有してしまったため、3年を超えた場合に提出する「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出すべきところ、これを失念した。その結果「配偶者の税額軽減」及び「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用が受けられなかった。
これにより、特例により減額できた金額400万円につき損害賠償請求を受けた。

#No. 75(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/06/26

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第4回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)④」

第2回目、第3回目においては、【争点1】及び【争点2】についての原告及び被告の主張について解説を行った。第4回目に当たる本稿については、裁判所がどのような判断を行ったのかについて解説を行い、次回以降はその評釈を行う予定である。
判決文全体を閲覧すると、最終的には被告が勝訴しているが、被告が主張した理論構成ではなく、異なる理論構成により判決がなされており、法的三段論法のうち小前提たる事実の当てはめについては、どちらかというと原告の主張を一部認めた形となっている。

#No. 75(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/06/26

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第4回】「退職金から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

当社は、6月30日付で退職する社員に退職金6,753,000円を支給する予定です。退職する社員の入社日は、平成11年4月1日です。「退職所得の受給に関する申告書」は、まだ受理していません。
退職所得の受給に関する申告書の提出が「有るケース」と「無いケース」における退職金から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 75(掲載号)
# 上前 剛
2014/06/26

〈条文解説〉地方法人税の実務 【第2回】「総則(第1条~第8条)の取扱い」

前回は地方法人税の創設趣旨等について解説したが、今回より条文構成に準じ、第一章 総則(第1条~第8条)から詳解する。

#No. 75(掲載号)
# 小谷 羊太、 伊村 政代
2014/06/26

[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第9回】「課税売上割合に準ずる割合を検討すべきケース② 単発の土地取引があったケース」

多くの事業者にとって、消費税の非課税取引は例外的なもので、課税売上割合は95%前後という水準であろう。しかしそのような事業者であっても、非課税である遊休土地等の譲渡(消法6①、別表第1一)があった場合には、その金額が多額になり総売上高に占める割合が高くなる傾向にあるため、課税売上割合が大幅に低下し95%を大きく割り込むケースも見受けられるところである。
その結果、通常の課税期間であれば全額控除されるにもかかわらず、少なくとも遊休土地の譲渡のあった課税期間については個別対応方式又は一括比例配分方式により仕入控除税額を計算することが強いられることとなる。
問題は、このような事業者が個別対応方式を採用した場合である。

#No. 75(掲載号)
# 安部 和彦
2014/06/26

税務判例を読むための税法の学び方【38】 〔第5章〕法令用語(その24)

「違法」とは、行為や状態が法令に違反するものあることを表す。違法な行為が刑法等の罰則規定に触れるときには処罰され、民法第90条の公序良俗に反する場合には無効とされる。
「不法」も概ね「違法」と同じ意味で用いられるが、「不法」の方が、実質的な違法性に重点を置いた場合や、主観的な違法性に重点を置いた場合に使われる。

#No. 75(掲載号)
# 長島 弘
2014/06/26
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