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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載52〕 外国子会社合算税制に係る外国税額控除制度における無税国に所在する特定外国子会社等に係る益金算入額の取扱い

特定外国子会社等がその所得に対して外国法人税を課さない国又は地域(以下、「無税国」という)に所在する場合には、外国子会社合算税制に係る外国税額控除限度額の計算における特定外国子会社等に係る益金算入額の取扱いは、その特定外国子会社の本店所在地国以外の国で課税されるか否かによって異なる。

#No. 56(掲載号)
# 郭 曙光
2014/02/13

日本の会計について思う 【第2回】「日本にも国家会計戦略を」

私は2010年11月、シンガポールが戦略的に開催した一連の会計関連の国際会議に出席する機会を得た。そのうちの一つとして開催されたシンガポール公認会計士協会の大会は、いま評判の巨大複合コンプレックス、マリナ・ベイ・サンズでの開催であった。
この会議にはシンガポールの会計士だけでなく外国からの招待客も多く参加していた。また、シンガポール国内からは政界、経済界、学界を含む各界から多くの参加者があった。
ここで驚いたのは、2020年までにシンガポールをアジア太平洋における会計ハブにすることが高らかに宣言されたことである。

#No. 56(掲載号)
# 平松 一夫
2014/02/13

過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第2回】「決算期の変更」

Q 会社は、グループ会社の決算期と統一するために、決算期の変更を行おうと考えています。
決算期の変更を行う場合には、どのようなことに注意すればよいでしょうか。

#No. 56(掲載号)
# 阿部 光成
2014/02/13

林總の管理会計[超]入門講座 【第20回】「原価計算の具体例(その1)」

〔Q〕今日は原価計算システムの具体例ですね。
〔林〕まずはケーキ屋を取り上げてみよう。
〔Q〕ケーキ屋さんですか?もっと本格的な話、例えば自動車メーカーがどのようにして原価計算をしているのかを聞きたいのですけど・・・

#No. 56(掲載号)
# 林 總
2014/02/13

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第33回】税効果会計②「税効果会計の方法」─資産負債法と繰延法について

当社はX1年3月期において会計上、棚卸資産について30の評価損を計上しました。この棚卸資産評価損については税務上損金算入が認められないため、課税所得計算上加算しました。
また、取引関係の強化のため取引先A社の株式を取得しましたが、A社株式の時価は期末までに変動しました。
企業会計上の費用と税務上の損金の認識の相違だけでなく、保有する株式の時価が変動した場合にも税効果会計を適用することになるようですが、なぜでしょうか。

#No. 56(掲載号)
# 菅野 進
2014/02/13

monthly TAX views -No.13-「法人税議論は課税ベース見直しの各論段階に」

安倍総理は、1月22日のダボス会議で講演し、「さらなる法人税改革に着手する」と発言、メディアは「国際公約」とはやし立てている。
しかし、この問題は簡単には進まない。

#No. 55(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/02/06

平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第1回】「生産等設備投資促進税制・環境関連投資促進税制の要件確認」

もうすぐ始まる平成26年3月期決算・申告について、いち早くその留意点を本連載にて解説する。
今回の決算では、平成25年度税制改正の内容を受け、
① 投資促進税制
② 雇用促進税制
③ 交際費の損金不算入特例の見直し
などが留意点となろう。以下、項目ごとに解説していく。

#No. 55(掲載号)
# 中島 加誉子
2014/02/06

損益通算廃止に伴うゴルフ会員権売却判断のポイント 【第2回】「損益通算による節税効果と売却判断の留意点」

平成26年3月31日までにゴルフ会員権を譲渡し、譲渡損が発生した場合の取扱いは次のように整理することができる。

#No. 55(掲載号)
# 内山 隆一
2014/02/06

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第3回】「リース取引の取扱いについて」

第3回である今回は、消費税率引き上げとリース取引の適用関係について、以下の具体的な事例を交えて解説することとする。
【Q-4】 取引時期に応じた所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理
【Q-5】 施行日以後にリース期間が満了し、再リース料を支払った場合
【Q-6】 施行日以後にリース期間が満了し、割安購入選択権を行使する場合
【Q-7】 施行日以後にリース期間が満了し、残価保証精算金を支払う場合

#No. 55(掲載号)
# 島添 浩、 吉田 知至
2014/02/06

租税争訟レポート 【第16回】弁護士の必要経費(上告受理申立て不受理決定)

控訴審判決を受けて、国は、上告受理申立てを行い、平成24年12月21日、上告受理申立て理由書を最高裁判所に提出するが、最高裁判所第2小法廷は、平成26年1月17日、これを受理しないと決定し、控訴審判決が確定したものである。
本稿は、控訴審判決に対する国側の上告受理申立て理由を検討することにより、事業所得における必要経費について、論考を進めることを目的とする。

#No. 55(掲載号)
# 米澤 勝
2014/02/06

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