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貸倒損失における税務上の取扱い 【第14回】「子会社支援のための無償取引⑩」

第13回目で解説したように、無利息貸付けによって収益を認識したのであるから、借方側をどのように処理するのかという問題が生じる。
二段階説(有償取引同視説)を採用するのであれば、まず、未収利息を認識したうえで、当該未収利息の債権放棄を行ったとみなすことから、法人税法第22条第3項第3号により、「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの」が発生したと考えることになる。
しかしながら、別段の定めである法人税法第37条に規定する寄附金に該当する場合には、損金の額に算入することはできないという整理になる。
つまり、逆に言えば、法人税法第37条に該当しなければ、別段の定めに該当しないことから、原則に戻って、損金の額に算入されるという結論になる。

#No. 62(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/03/27

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第3回】「貸倒引当金」

「貸倒引当金」とは、売掛金、受取手形、貸付金、未収入金、立替金、差入保証金、敷金等の債権に対する将来の取立不能見込額を見積もった金額をいう。
将来、貸倒れが発生する可能性が高いであろう事実が当期に発生しているにもかかわらず、実際に貸倒れ事実が発生した時に費用(損失)処理すると、費用(損失)が将来に計上されることになってしまう。そのため、期間損益が正しく表されないこととなる。
そこで、期間損益を正しく表すために、将来の取立不能見込額を見積もり、「貸倒引当金」を計上する必要がある。
貸倒引当金の算定は、以下の4つのステップに分けることができる。

#No. 62(掲載号)
# 西田 友洋
2014/03/27

過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第8回】「遡及適用と税務処理」

Q 過去の計算書類に「遡及適用」した場合、税務上の扱いはどのようになるのでしょうか。

#No. 62(掲載号)
# 阿部 光成
2014/03/27

林總の管理会計[超]入門講座 【第23回】「管理会計は発展する」

〔林〕早いもので今回が最終回だ。
〔Q〕そうですね。ずいぶん理解が進んだ気がします。
〔林〕そう言ってもらえば、ボクとしてもうれしいよ。
この連載のタイトルは「管理会計[超]入門」だね。だが、読者によっては「超入門なんて冗談でしょ」と思ったかもしれないね。逆に、当たり前のことばかりで、「物足りない」と思った読者もいるかもしれない。

#No. 62(掲載号)
# 林 總
2014/03/27

〔会計不正調査報告書を読む〕【第15回】株式会社リソー教育・「不適切な会計処理の疑義に関する第三者委員会調査報告書」

株式会社リソー教育(以下「リソー教育」という)は、1985年7月設立。TOMASという名称の学習塾を直営方式で経営している。売上高約218億円、従業員数539名(2013年2月期)。本店所在地は東京都豊島区。東証1部上場。
調査の結果、不適切な会計処理が判明したのは、リソー教育の連結子会社、株式会社名門会(以下「名門会」という)と株式会社伸芽会(以下「伸芽会」という)の2社であった。名門会は家庭教師派遣事業を営み、年商約51億円、伸芽会は幼児教育事業を営み、年商約30億円で、いずれも、連結売上高に占める割合が10%を超える重要な子会社である。(2013年2月期)。

#No. 62(掲載号)
# 米澤 勝
2014/03/27

日本の企業税制 【第5回】「再び地方法人税課税をどうする」

従来の法人実効税率引下げは国税を中心に行われ、地方税は波及効果程度とされてきたが、法人実効税率を25%まで引き下げるためには、地方法人二税を今のままとして国税だけでとはいかない。今回は地方法人課税の抜本改革を正面に据えてかからなければ先には進めない。
法人所得を課税ベースとする税は、どのように加工しても不安定性、偏在性を免れることはできない。特に、財源を生む法人企業の活動が東京都をはじめとする大都市部に集中していることから、景気が良くなれば税収のアンバランスが拡大するという矛盾を解消することはできない。

#No. 61(掲載号)
# 阿部 泰久
2014/03/20

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第6回】「通信販売・予約販売の取扱いについて」

【Q-15】 通信販売において、施行日前に申込みを受け、施行日以後に商品を販売する場合 
【Q-16】 予約販売において、施行日以後に引き渡される商品の適用税率の取扱い

#No. 61(掲載号)
# 島添 浩、 寺村 維基
2014/03/20

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載57〕 改正医療法を踏まえた医療法人の持分に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の要件確認

「経過措置医療法人」といわれる持分の定めのある社団医療法人は、平成25年3月31日時点において医療法人総数の86%である、4万1,903法人が存在する。
経過措置医療法人は、平成19年改正医療法附則により「当分の間」持分のあるものとして継続することが認められており、解散の際には残余財産が出資者に帰属する経済的価値があるものの、持分に相続税が課されることや、持分の払い戻し請求を受けるなどの問題点があった。

#No. 61(掲載号)
# 佐々木 克典
2014/03/20

[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第2回】「個別対応方式と用途区分①」

本連載では消費税の仕入税額控除の実務についてみているところであるが、第2回となる今回は、実額控除制度のうちの一つである個別対応方式について解説する。
付加価値税である消費税の仕組みにおいて最も重要な要素としては、仕入税額控除制度がある。仕入税額控除制度は、課税の累積を排除するため、前段階の税額である課税仕入れに含まれる消費税額を控除する仕組みである。

#No. 61(掲載号)
# 安部 和彦
2014/03/20

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第23問】「接している2区画のマンションを一体として居住の用に供している場合」-一の家屋-

Xは、15年前に2DKのマンション1戸(302号室)を購入して居住していましたが、その後子供らが成長し、従来の住宅の部屋数だけでは狭くなりました。
そこで、5年前にその住宅の真横に当たるマンション1戸(303号室)をさらに購入し、2区画のマンションを一体として使用してきました。
このほど、Xは2区画のマンションを一括して売却しました。
この場合、全部について「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 61(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/03/20
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