解説一覧

税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

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〔会計不正調査報告書を読む〕【第21回】株式会社富士通ビー・エス・シー・「従業員による不正行為に関する第三者委員会調査報告書」

4月28日、経理部は、平成26年3月期決算の説明準備段階において、甲社に対する売掛金残高が1年前の約5億円から、約8億円に増加していることを把握し、担当の管理部門に対する問い合わせの結果、甲社に対する売掛金の大部分が未請求売掛金(工事進行基準の適用により売上計上されたが、未検収であるため未だ取引先に対して請求をしていないものをいう。以下同じ)であり、中には、平成21年11月1日に作業を開始したオーダに係るもの(4年以上滞留)も存在することが判明した。

#No. 92(掲載号)
# 米澤 勝
2014/10/30

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第10回】「賃貸等不動産の注記」

貸借対照表において投資不動産(投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産)として区分されている場合、賃貸等不動産に該当する(基準5(1))。ここには、現在のみならず、将来において投資不動産として使用される予定で開発中の不動産や継続して投資不動産として使用される予定で再開発中の不動産も含まれる(基準6)。

#No. 92(掲載号)
# 西田 友洋
2014/10/30

山本守之の法人税“一刀両断” 【第4回】「法人税率引下げの財源課税」

実は、この方法は2008年の税制改正でドイツが採った方法ですが、当時、筆者はドイツの首相府のMichael Sell氏(首相府経済総局次長)に「理論的に定率法よりも定額法の方が正しいのか」と質問したところ「法人税率引下げの財源として金が欲しいからで、定率法と定額法はいずれが理論的に正しいとはいえない」と正直に答えてくれました。

#No. 91(掲載号)
# 山本 守之
2014/10/23

法人税改革における『減価償却方法の見直し』が企業経営へ与える影響 【第2回】「減価償却の金融効果」

減価償却資産を購入した際には、資産を取得するために金銭的な資金の流出がある。
その後、減価償却費の計上をするということは、つまり、金銭的な資金の流出を伴わない費用の計上となるため、その減価償却費部分の金額に相当する現金が会社に残る結果となる。

#No. 91(掲載号)
# 小谷 羊太
2014/10/23

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例19(所得税)】 「上場株式等の配当等を、源泉分離課税による申告不要制度を選択して申告したところ、総合課税で申告しても純損失の繰越控除により、合計所得がゼロとなるため、総合課税が有利であった事例」

平成24年から25年分の所得税につき、上場株式等の配当等を、源泉分離課税による申告不要制度を選択して申告したが、総合課税で申告しても純損失の繰越控除により、合計所得がゼロとなるため、総合課税で申告すれば、配当控除の適用が受けられ、さらに、源泉徴収された所得税や住民税が控除でき、有利であった。これにより、過大納付となった所得税及び住民税200万円につき賠償請求を受けた。

#No. 91(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/10/23

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第12回】「2つの東京地裁平成26年3月18日判決の総括①」

東京地裁に提出された意見書は3つ存在し、平成23年10月28日にみなし共同事業要件について争われた事件(東京地裁平成23年(行ウ)第228号)に対して提出され、平成24年7月12日に補充意見書として提出されている。さらに、平成24年5月14日には資産調整勘定について争われた事件(東京地裁平成23年(行ウ)第698号)に対しても提出されている。

#No. 91(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/10/23

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第12回】「非居住者へ支払う家賃から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

Q 先日、当社のオフィスが入居する建物を管理している不動産会社より、「建物の所有者が日本人のA氏から中国人のB氏に変更になったので、今後はオフィスの家賃をB氏の口座へ振り込むように」との連絡がありました。それに伴い、10月末までに11月分の家賃をB氏の口座へ振り込まなければなりません。オフィスの家賃は、月額20万円です。B氏は、中国に在住しており、所得税法上の非居住者です。
非居住者へ支払う家賃から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 91(掲載号)
# 上前 剛
2014/10/23

税務判例を読むための税法の学び方【46】 〔第6章〕判例の見方(その4)

判例とは、当該事件の論点について裁判所の下した判断であるが、論点についての判断は、その結論の部分と結論の理由付けの部分とに分けることができる(もっとも、最高裁判所の判決には、結論を示しただけで、理由付けのないものもあるが)。

#No. 91(掲載号)
# 長島 弘
2014/10/23

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第8回:2014年10月改訂】「交際費と給与を区別する」

会社が事業を行うに当たり、本来自社の役員や使用人が負担すべき費用を、会社が負担することがある。
このとき、この支出を「交際費等」として扱うのか「給与」として扱うのかで、課税関係が異なる。

#No. 91(掲載号)
# 新名 貴則
2014/10/23

IFRS導入プロジェクト再開に向け、その目的を問う

ところが、ここ最近になって企業のグローバル競争力強化に関して報道や紙面を賑わすようになったのに加えて、従来のIFRS 任意適用要件が緩和されたことも重なり、IFRS 導入の動きが再び活発化している。
具体的には、従来は国際的な財務・事業活動を実施かつ海外子会社の資本金が20億円以上という要件であったが、今後はIFRS 連結財務諸表を適正に作成できる体制等を整備すれば上場及び公開準備企業でも適用可能とされている。

#No. 91(掲載号)
# 大木 和俊
2014/10/23
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