税務判例を読むための税法の学び方【31】 〔第5章〕法令用語(その17)
前回「経過する日」について解説した。また期間計算においては通常初日不算入が原則である旨も解説したが、これらから、法律上の年齢は一般常識と異なる点をご存じであろうか。
かつて平成14年7月25日に、国会においても平野博文議員が「国民の常識と法律上の取扱いとの間、さらには各法令相互の間において、齟齬や混乱が見られる」として質問している。
企業担当者のための「不正リスク対応基準」の理解と対策 【第2回】「不正リスク要因の検討の重要性」
不正リスク対応基準をめぐる現状把握と不正リスクの想定に続き、【第2回】では、不正リスクを識別するための不正リスク要因の検討の重要性について解説する。
なお、文中の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解である。また、本稿で触れている個別の事案については、これらが一般的にも起こりうることを鑑みて、企業が不正リスクに対応する際の参考になることを目的として記載している。特定の会社の経営管理のしくみを批判・批評することを目的としていないことをお断りしておく。
過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第7回】「過去の計算書類と遡及適用」
過去の計算書類に「遡及適用」した場合、過去の計算書類は誤っていたことになるのでしょうか。
設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる~設備投資における管理会計のポイント~ 【第6回】「「設備投資の経済性計算」の代表的手法①」―回収期間法・内部利益率法―
設備投資の可否や、複数案から最も企業にとって有利な設備投資案を選択する場合には、「設備投資の経済性計算」が必要となる。もちろん、少額な設備投資についても、これを一律に求めるものではなく、企業にとっての重要性を勘案しながら運用することになる。
以下では、実務において用いられる代表的な手法を紹介する。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第37回】消費税に関する会計処理③「控除対象外消費税額」
Q 当社は、食品卸売業を営む会社で、消費税の会計処理として税抜方式を採用しています。当事業年度において、納付すべき消費税額を計算したところ、控除対象外消費税額があったため、納付すべき消費税額と「仮受消費税」、「仮払消費税」の差額が一致しなくなりました。このような場合、会計処理はどのように行えばよいでしょうか。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第15回】「土地譲渡に係る所得税と相続税との二重課税問題(その3)」
個人Bは、所得税法59条1項1号の規定の適用を受け、みなし譲渡課税を受けることになる。
ところで、個人Bが譲渡所得の金額の計算を行うに当たっては、所得税法60条1項の規定の適用により、個人Aの取得価額を引き継ぐことになる。なぜなら、個人Bが「贈与」「により取得した前条第1項に規定する資産を譲渡した場合における・・・譲渡所得の金額・・・の計算については、その者〔筆者注:ここでは個人B〕が引き続きこれを所有していたものとみなす」からである(所法60①一)。そして、この資産を個人Bが法人に売却した際に取得価額以上の金額を得た場合においては、所得税法9条1項9号の規定の適用により非課税とされるのである。
〔過誤納に注意!〕印紙税・登録免許税の改正事項
以下では、主に平成26年4月1日から適用される印紙税・登録免許税に係る改正事項と注意点についてまとめたので、実務の参考にしていただきたい。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第22問】「2棟の建物が一の家屋と認められる場合」-一の家屋-
Xは、18年前に家屋Aを建築し、その後引き続き居住の用に供してきましたが、子供も大きくなり家屋Aが手狭となったことから、4年前に家屋Bを新築し、子供(大学生、高校生)の勉強部屋及び寝室として使ってきました。
このほど、家屋A及び家屋B並びにその敷地全体を一括して売却しました。
この場合、Xの譲渡所得の全部について「3,000万円特別控除」の特例の適用を受けることができるでしょうか?
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第17回】 「その他の相続財産の取扱い」
第6回以降、土地・建物、預貯金、上場株式・公社債・投資信託、非上場株式、死亡保険金・死亡退職金、生前贈与財産、と相続税申告にあたっての評価を中心に見てきた。
相続税申告業務にあたって、前回までに見てきたもので大半はカバーされていると思われるが、前回までに見てきた財産以外のその他財産について、今回は説明する。