解説一覧

税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

6029 件すべての結果を表示

税務判例を読むための税法の学び方【42】 〔第5章〕法令用語(その28)

前々回、「正当の理由」の「正当」とは、正しいこと、道理にかなっていることで、一般的な正しさや、正当性を指すものである旨記した。
では「相当の理由」の「相当」とは何であろうか。

#No. 83(掲載号)
# 長島 弘
2014/08/28

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第8回】「持分法会計」

前回は持分法会計を除く連結会計を解説した。今回は、持分法会計を解説する。
連結会計は、個別財務諸表を単純合算して、そこに連結修正仕訳を追加する。いったん、全て合計して、そこから修正を行うことから、「全部連結」ともいう。
一方、持分法会計は、持分法を適用する関連会社又は非連結子会社(持分法適用会社)のうち、投資会社(関連会社又は非連結子会社の株式を保有している会社)持分を基本的に
「(借方)投資有価証券 ××× (貸方)持分法による投資損益 ×××」
という一行の仕訳で連結財務諸表に取り込む。そのため、「一行連結」ともいう。
なお、個別財務諸表では、関連会社又は非連結子会社は、関連会社株式又は子会社株式で表示されるが、連結財務諸表では、持分法適用会社に対する投資勘定は、投資有価証券で表示される。

#No. 83(掲載号)
# 西田 友洋
2014/08/28

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《貸倒損失・貸倒引当金》編 【第1回】「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入」

個別注記表の重要な会計方針において、貸倒引当金の計上基準として、「一般債権については法人税法の規定する貸倒実績率(法人税法の法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している」という記載を見ることがあります。
この「個々の債権の回収可能性を勘案して計上している」ケースには、法人税法の規定する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入の損金算入ができる事業年度以前の事業年度において、決算書上は貸倒引当金計上すべきとされる場合がよくあります。
今回は、このような有税引当となる貸倒引当金の繰入についてご紹介します。

#No. 83(掲載号)
# 前原 啓二
2014/08/28

減損会計を学ぶ 【第15回】「減損損失の認識の判定③」~将来キャッシュ・フローの見積期間が20年を超えるケース~

減損損失の認識の判定は、割引前将来キャッシュ・フローの総額を用いて、それが帳簿価額を下回るかどうかによって行うこととされている(「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)二、2(1))。
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)では、減損損失の認識の判定に用いる将来キャッシュ・フローについて、その見積期間が20年を超えるかどうかによって、異なる取扱いとしている。
今回は、将来キャッシュ・フローの見積期間が20年を超えるケースについて解説する。

#No. 83(掲載号)
# 阿部 光成
2014/08/28

日本の企業税制 【第10回】「BEPS行動計画13『移転価格の文書化』をめぐる動向」

全15の行動計画のうち、今年9月には、行動計画1(電子商取引への課税)、行動計画2(ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの効果の否認)、行動計画6(租税条約の濫用防止)、行動計画13(移転価格文書化の再検討)について完了する予定であるが、そのいくつかは平成27年度税制改正を含めたわが国の国際租税制度の改正へとつながるものである。

#No. 82(掲載号)
# 阿部 泰久
2014/08/21

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第20回】「医療費控除の対象となる『医薬品』(その2)」

ここでは、特に医療費控除の対象となる「医薬品」について関心を寄せたいが、福島地裁は、かかる自然医食品の購入費用を社会通念からみて「疾病の治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」と認めることができないとしている。

#No. 82(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/08/21

平成26年度税制改正における消費税関係の改正事項 【第1回】「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し①(改正内容の確認)」

平成26年5月29日付けで公表された改正後の消費税法基本通達13-2-4は、第三種事業に該当することとされている製造業等、第五種事業に該当することとされているサービス業等、第六種事業に該当することとされている不動産業の範囲は、おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる分類を基礎として判定することとしている。

#No. 82(掲載号)
# 金井 恵美子
2014/08/21

事業者等から質問の多い項目をまとめた「生産性向上設備投資促進税制」の『Q&A集』について 【第2回】「A類型(先端設備)に係る留意点」

設備ユーザー(設備投資を行う事業者)は、設備メーカーに対し、証明書の発行依頼を口頭等で行うだけでよく、実際の申請は設備メーカーが行うことになる。設備メーカーは、設備ユーザーから依頼があった場合、設備の種類毎に指定された工業会等に対し申請を行い、要件を満たしている場合、工業会等から証明書が発行される。なお、設備メーカー自身が工業会等に属している必要はなく、非会員であっても申請可能である。

#No. 82(掲載号)
# 矢口 雅麗
2014/08/21

建築物の『耐震改修工事』に伴う税務上の留意点~耐震改修促進税制を中心に~ 【第2回】「耐震改修促進税制の適用とその他の留意点」

前回は耐震改修促進法の改正により耐震診断が義務づけられた建築物の要件について確認したが、今回は平成26年度税制改正で創設された耐震改修促進税制(租税特別措置法第43条の2:耐震基準適合建物等の特別償却)及び、本税制の適用有無にかかわらず耐震改修工事を行う場合に留意しておきたい税務上のポイントについて解説する。

#No. 82(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2014/08/21

生産性向上設備投資促進税制の実務 【第8回】「『平成26年3月31日までに終了する事業年度』に生産性向上設備等を取得した場合の申告書の記載方法の確認」

今回は、『平成26年3月31日までに終了する事業年度』において、生産性向上設備等を取得した場合の申告書の記載方法について具体例を基に確認していく。
産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)以降、平成26年3月31日までに終了する事業年度にて対象設備を取得等し事業の用に供した場合は、その年度では税制措置が受けられず、翌事業年度に税制措置を受けることとなる。

#No. 82(掲載号)
# 石田 寿行
2014/08/21
#