貸倒損失における税務上の取扱い 【第17回】「判例分析③」
第15回目、第16回目においては、日本興業銀行事件に係る第1審判決の内容について解説を行った。
第17回目にあたる本稿においては、控訴審判決についての解説を行う。なお、紙面の関係上、当事者が主張を行った内容については割愛し、裁判所の判断についてのみ解説を行う。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第30問】「離婚訴訟中の配偶者が居住している家屋を譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-
X(夫)とY(妻)は、6年ほど前から別居し、現在離婚訴訟中です。
Xは、横浜市にあるアパートに単身で生活しており、YはXの所有する藤沢市にある家屋に子供と一緒に居住しています。
Xは収入が低いため、Yと子供に対し生活費を送金することはしておらず、このほどXは慰謝料の支払いに充てるため、Yと子供が居住している家屋を売却することとしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第21回】 「遺産分割協議と相続税申告」
相続税申告業務を進めるにあたり、一般的には、相続税申告期限までに遺産分割協議を完了させ、相続税申告を行うことが多い。
これは、小規模宅地特例、配偶者の税額軽減という相続税の特例について、遺産分割が完了していることが適用条件になっており、遺産分割が完了していないと、相続税額が大きくなるためと考えられる。
今回は、相続税申告業務を行うにあたって必要な遺産分割協議の知識を整理することとする。
日本の会計について思う 【第5回】「待機合格者問題が解消された今こそ取り組むべき課題」
公認会計士法が改正されて、10年余りが経過した。
新公認会計士法のもとで見直され、新しくなった公認会計士試験制度は、この短い期間中に大きな問題に直面し、矛盾を露呈した。
その一つに、試験合格者が就職できないという、いわゆる「待機合格者問題」があった。
現在この問題は解消されたが、今後のためにもいま一度検討しておく必要があると考えるものである。
企業結合会計基準に対応した改正連結実務指針等の解説 【第2回】「一部売却(支配継続)の会計処理」-子会社株式から子会社株式
Q P社は100%子会社S社を保有しています。今般、P社はS社を上場させることとし、S社株式の40%を売却しました(売却後は60%子会社)。この場合、P社の連結上の会計処理はどのようになりますか。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第42回】過年度遡及会計②「表示方法の変更」
Q 当社は製造業を営んでいます。当社では、製造の過程で作業くずが発生するため、これをスクラップ買取り業者に売却しています。作業くずの売却収入は営業外収益に計上していますが、当期、作業くずの売却収入が多額に発生したため、損益計算書での表示方法を変更しました。
過年度遡及会計基準に従った場合、当該表示方法の変更はどのように取り扱われるのでしょうか。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第4回:2014年5月改訂】退職給付会計①「退職一時金制度」─退職給付費用の計上及び退職金の支払い
当社は確定給付型の非積立型の退職一時金制度を設けています。退職給付債務の計算を依頼している受託機関からの報告は以下のとおりです。
「(1) 期首の退職給付債務 5,000」
「(2) 勤務費用 500」
また、当社で利息費用を計算した結果、100となっています。さらに、従業員に退職金を200支払っています。
この場合の退職給付に係る費用(以下、「退職給付費用」という)と退職金を支払った時の会計処理を教えて下さい。
monthly TAX views -No.16-「消費税の軽減税率をめぐる議論がフェアではない」
連休明けに、消費税軽減税率の具体案が党税調に提出される。
具体案といっても、さまざまな場合分けによる選択肢のようなものだろうが、このような案が出れば、マスコミはこぞって取り上げ、世の中は大騒ぎになるであろう。
《編集部レポート》 来年に完全併用OKとなる小規模宅地特例の特定事業用宅地等に注視~遊休地等をめぐり特定事業用宅地等への活用提案が活発化へ~
平成25年度の税制改正事項のうち、小規模宅地特例(措法69の4)については、二世帯住宅の手当てなどの一部は本年1月1日より施行されているが、より大きな意味を持つ特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の完全併用は来年の1月1日からの施行となる。
その施行を前に、拡充メリットを十二分に引き出すための仕掛けが活発化している。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第29問】「配偶者等を一時的に住まわせた後で譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-
会社員Xは、7年ほど前に大阪から東京へ転勤したので、妻子を大阪の自宅に残したまま単身赴任し、東京の賃貸マンションに住んでいました。転勤から2年後、Xは妻子を東京へ呼び寄せて同居し、大阪の自宅は他人に貸し付けていました。
しかし、昨年になって、約3年間住んでいた借家人を立ち退かせ、再び妻子を住まわせました。
このほど、大阪の自宅を売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?
