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monthly TAX views -No.15-「包括的否認規定の議論を開始する時期が来ている」

G20の意向を受け、OECDにおいて、米国企業を中心とする国際的租税回避への対応に向けた検討が開始された。
2013年7月に『BEPS(税源浸食と利益移転)行動計画』が公表され、現在、各国の税制当局や経済界で議論が進んでいる。
租税回避というのは、脱税でもない、節税でもない、法には反しないが、通常用いられないような法形式を選択し、税負担を減少させたり排除する行為をいう。わが国でも、経済の複雑化・多様化に伴って増加しつつある。

#No. 63(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/04/03

まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第7回】「経過措置の適用に係る相手方への通知義務について」

【Q-17】 経過措置の適用を受ける場合の通知の方法
【Q-18】 経過措置の適用についての通知を受けなかった場合

#No. 63(掲載号)
# 島添 浩、 吉田 知至
2014/04/03

[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第3回】「個別対応方式と用途区分②」

仕入税額控除に関し個別対応方式を選択した場合、用途区分の問題が生じるが、法人税の場合と同様に、消費税についても交際費の取扱いは多少注意を要する。
以下で交際費の用途区分に関し留意すべき事項を挙げてみる。

#No. 63(掲載号)
# 安部 和彦
2014/04/03

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第25問】「建物の一部を間貸ししている場合」-店舗兼住宅等-

Xは2階建ての家屋のうち、1階部分を自己の居住の用に供し、2階部分を他人に間貸ししています。
このほど、その家屋をその敷地と共に売却しました。
この場合、「3,000万円特別控除」の特例の適用範囲はどのようになるのでしょうか?

#No. 63(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/04/03

税務判例を読むための税法の学び方【32】 〔第5章〕法令用語(その18)

この年齢の判定は、税法・税実務の点でも、当然影響がある。
例えば、国税庁発行の「年末調整のしかた(平成25年版)」には以下のように、年齢に関しては、12月31日の現況によることが示されている。

#No. 63(掲載号)
# 長島 弘
2014/04/03

設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる~設備投資における管理会計のポイント~ 【第7回】「「設備投資の経済性計算」の代表的手法②」―正味現在価値法・投資利益率法―

内部利益率法が目標利益率という「比率」をものさしとする方法であるのに対して、正味現在価値法は設備投資によって、どの程度の超過キャッシュ・フロー(正味現在価値)が発生するかという「金額」そのものをものさしとする方法である。
設備投資には一定程度の不確実性やリスクが伴うが、正味現在価値法では、超過キャッシュ・フローそのものを踏まえたうえで、「この設備投資額に対して、この程度の超過キャッシュ・フローではリスクを取りすぎである」などの判断がしやすい方法ともいえる。
ただし、正味現在価値には、「資本コスト」や「割引率」の算出という技術的なハードルも存在する。

#No. 63(掲載号)
# 若松 弘之
2014/04/03

企業担当者のための「不正リスク対応基準」の理解と対策 【第3回】「不正リスクに対応するための内部統制とリスクマネジメント」

前回、不正リスクを識別するための不正リスク要因の重要性について触れたが、最終回である【第3回】では、企業における不正リスク対応基準の付録1「不正リスク要因の例示」を受けた対応について解説する。

#No. 63(掲載号)
# 金子 彰良
2014/04/03

過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第9回】「注記に関する表示方法の変更」

Q 注記にも表示方法の変更は適用されるのでしょうか。

#No. 63(掲載号)
# 阿部 光成
2014/04/03

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第38回】退職給付会計⑤「退職給付債務―退職給付見込額の見積り」

当社は退職一時金制度を採用しています。当社の退職一時金制度によれば、自己都合の場合には退職時の給与月額に6を乗じるものとされ、会社都合の場合には退職時の給与月額に10を乗じるものとされています。なお死亡退職の場合には給与月額に12倍を乗じるものとされています。当社の自己都合の退職割合は30%です。
この場合に当社の従業員A氏の退職給付見込額はいくらになるでしょうか。

#No. 63(掲載号)
# 菅野 進
2014/04/03

弁護士の必要経費訴訟からみた「個人事業者における必要経費」の判定をめぐる考察

必要経費とは、所得を得るために必要な支出のことである、と定義される。
所得税は、「収入」からそれを得るために支出した「必要経費」を控除した金額である「所得」に対して課税されるため、必要経費に該当するか否かを争点に、課税当局と納税者との意見の食い違いは絶えない。
本稿では、弁護士の必要経費認定をめぐって争われた一連の訴訟(第1審:東京地裁平成23年8月9日判決、控訴審:東京高裁平成24年9月19日判決、上告受理申立事件:最高裁判所第二小法廷平成26年1月17日決定)を題材に、士業を中心とする個人事業者の必要経費について、再考することを目的とする。

#No. 62(掲載号)
# 米澤 勝
2014/03/27

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