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会計リレーエッセイ 【第12回】「M&A会計からみた日本の姿」

私は1982年に日本の監査の世界を飛び出し、会計士のメジャーリーグである米国に単身、渡りました。
そこで“Substance Over Form”という、会計の本質に出会ったのです。
その後帰国して、経営者として上場とM&Aの経験を通じて感じたことを、少し長くなりますが、お話したいと思います。
始まりは、日本企業の米国子会社の監査をしていた時の話です。
その子会社は経営不振で親会社から補助(いわゆるミルク補給)を受けて利益を計上していました。
財務諸表が出来上がり(注:米国では監査意見を添付する決算書を会計士が作成します)、レビューを担当していた米国人パートナーに提出しました。
その時のレビューパートナーの言葉が忘れられません。

#No. 48(掲載号)
# 渡辺 章博
2013/12/12

「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第6回】「共通支配下の取引の会計処理④」~子会社株式を一部売却した場合(売却後も支配関係は継続)の連結財務諸表上の税効果の会計処理~

今回は、平成25年改正会計基準のうち、子会社株式を一部売却した場合(売却後も支配関係は継続)の連結財務諸表上の税効果の会計処理について解説する。
改正前連結会計基準では、子会社株式を追加取得した場合や一部売却した場合のほか、子会社の時価発行増資等の場合には損益を計上する取引としていたが、改正後連結会計基準では、親会社の持分変動による差額は、資本剰余金に計上することとされた。
この結果、連結上の税効果の取扱いは、子会社株式を追加取得した場合や子会社の時価発行増資等の場合も影響を受けるが、本解説では子会社株式を一部売却した場合のみを取り上げることにする。

#No. 48(掲載号)
# 布施 伸章
2013/12/12

税効果会計を学ぶ 【第24回】「繰延税金資産及び繰延税金負債の表示・税効果会計に関する注記」

「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第6号。以下「連結税効果実務指針」という)では、繰延税金資産及び繰延税金負債の表示について規定している。

#No. 48(掲載号)
# 阿部 光成
2013/12/12

林總の管理会計[超]入門講座 【第16回】「経理部が行う原価計算実務の限界」

〔林〕原価計算実務には、『都市伝説』があるんだ。
〔Q〕えっ!それは何ですか?

#No. 48(掲載号)
# 林 總
2013/12/12

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第27回】連結会計②「連結会社相互間の取引等の消去」

当社(A社)は卸売業を行っています。X1年3月末に、卸売業を営むB社の株式の100%を取得し、同社を子会社化しました。
当期(X2年3月期)において、当社とB社の間で以下の取引を行いましたが、連結上、必要となる会計処理を教えてください。
●当社からB社に対してC商品を販売
●B社が当社に対して配当を実施

#No. 48(掲載号)
# 大川 泰広
2013/12/12

monthly TAX views -No.11-「日本の巨額な個人貯蓄を活性化させる日本版IRA」

アベノミクス第3の矢である成長戦略は、これまでさまざまな個別政策が打ち出されてきたが、どれも決定的なものはない。法人税実効税率引下げの議論も進んでおらず、来年度は復興特別法人税の前倒し廃止が決まる程度であろう。
内外のアベノミクスに対する評価も相当トーンダウンし始めている。
このように感じていたところ、11月9日付日経新聞(朝刊)が一面トップで「非課税の私的年金創設 金融分野で成長 戦略貯蓄から投資促す」と題する記事を掲載した。

#No. 47(掲載号)
# 森信 茂樹
2013/12/05

〈平成26年1月から適用〉延滞税等に関する改正事項のおさらい

延滞税及び利子税(以下「延滞税等」という)は、滞納を防止し、期限内に納付した納税者との間の税負担の公平を確保する観点から設けられたもので、債務不履行に対する遅延利息的なものである。
その延滞税及び利子税について、平成25年度税制改正により、平成11年度の税制改正以来、14年ぶりの税率引下げが行われた。併せて国からの還付金等に付される還付加算金についても引下げが行われ、地方税の延滞金、還付加算金についても同様の措置がとられる。今回の改正の背景には、低金利の時勢や納税者の負担軽減という狙いがある。

#No. 47(掲載号)
# 石田 寿行
2013/12/05

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第9問】「共有家屋と共にその共有敷地を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-

XとYは、鉄筋3階建ての家屋及びその敷地を共有(各人の持分1/2)しています。
家屋の1階部分は第三者に貸し付けており、2階部分はX、3階部分はYが、それぞれ居住の用に供しています。
このほど、XとYは、建物と共にその敷地の全部を譲渡しました。
なお、この建物の1階部分、2階部分及び3階部分の各床面積はすべて同じです。
この場合、XとYそれぞれについて「3,000万円特別控除(措法35)」の適用対象となる居住用財産の範囲はどこまででしょうか?

#No. 47(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/12/05

税務判例を読むための税法の学び方【24】 〔第5章〕法令用語(その10)

前回、税法においては「従前の例による。」という中で使われることが圧倒的に多いと書いた。
この「従前の例による。」は、廃止制定法や改正法の施行後において、これまでの事柄や状態が新しい法制度の下でどうなるのかということを定めた附則の経過規定の中で用いられる慣用句であって、これまでと同じである旨を簡潔に表現したものである。

#No. 47(掲載号)
# 長島 弘
2013/12/05

「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第5回】「共通支配下の取引の会計処理③」~子会社株式を売却した場合(売却後は支配関係が解消)の連結財務諸表上の会計処理~

今回は、平成25年改正連結会計基準のうち、子会社株式を一部売却し、売却後は支配関係が解消された場合、すなわち、売却後の投資先の株式(残存株式)が関連会社株式又はその他有価証券となった場合の連結財務諸表上の会計処理について解説する。
今回改正された組織再編に関する会計基準では、子会社株式の売却により、残存株式が関連会社株式又はその他有価証券に分類が変更された場合の会計処理については特に改正されていない。ただし、支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の会計処理が改正されたことに伴い、のれんの未償却残高の取崩し方法等の論点がある。
解説に当たっては、第4回の設例を前提に、会計基準の改正前と改正後の会計処理及び連結財務諸表への影響を比較しながら行う。

#No. 47(掲載号)
# 布施 伸章
2013/12/05

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