解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第21回】「判例分析⑦」
第20回目においては、法人税基本通達9-6-1(3)についての検討を行った。
第21回目にあたる本稿においては、法人税基本通達9-6-1(4)についての検討を行う前に、大阪地裁昭和33年7月31日判決(行集9巻7号1403頁、税資26号773頁)を紹介したい。本判決は、法人税基本通達9-6-1(4)が定められる前の判決であるため、本通達の判断を示すものではないが、放棄した債権が回収可能であったか否かという点について触れられている判決であり、貸倒損失の取扱いを理解するうえで、知っておくべき重要な判決であると言える。
〔大法人のための〕交際費課税の改正ポイント 【第2回】「改正後の取扱いに関するQ&A」
今回は、本改正によって生じる交際費等の取扱いの変更点について、大法人の現場で起こりそうな疑問点を想定し、Q&A形式で解説する(なお、本連載で取り扱う大法人の判定については、前回のフローチャートを参照)。
本稿で取り上げるQ&Aは、以下のとおりである。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第25回】 「『配偶者の税額軽減』の適用を受ける」
この「配偶者の税額軽減」とは、被相続人の配偶者が相続・遺贈で取得した財産については、次のいずれか大きい金額までは、配偶者は相続税の負担はないという特例である。
基礎から学ぶ統合報告 ―IIRC「国際統合報告フレームワーク」を中心に― 【第2回】「基礎概念における「価値」を理解する」
前回は、現状の「開示情報の氾濫」と「非財務情報の有用性」を踏まえて、近い将来「統合報告」の取組みが、企業価値の判断に有用な開示手法になる可能性について述べました。
今回はまず、2013年12月にIIRCから公表(日本語版は2014年3月に日本公認会計士協会から公表)された「国際統合報告フレームワーク」(以下、「フレームワーク」という)の具体的内容から説明していきます。
企業結合会計基準に対応した改正連結実務指針等の解説 【第6回】「複数の取引が1つの企業結合等を構成している場合の会計処理」
Q A社は上場会社B社の全株式の取得を目指して公開買い付け(TOB)を実施しました。結果としては、A社は、TOBによりB社株式の90%を取得し、その後、非上場となったB社の株式を株式交換等によりすべて取得しました(A社は当初の目的どおりB社を100%子会社とした)。
A社は当初からB社を100%子会社とすることを目的としていましたので、TOBと株式交換等は一体の取引として会計処理すべきでしょうか。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《退職給付債務・退職給付引当金》編 【第3回】「確定給付型企業年金制度のみの場合」
【設例3】
当社(3月決算、当期:X1年4月1日~X2年3月31日)は、退職給付制度として確定給付企業年金法に基づく確定給付企業年金制度のみを採用しています。当社は、外部の運用先である生命保険会社に企業年金掛金を支出しています。
生命保険会社から送られてきた直近年金財政計算(2月決算)の書類には、次の情報が記載されていました。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第48回】金融商品会計④「その他有価証券の評価」
Q 当社は、取引関係の維持を目的として、仕入先であるA社の株式を保有しています。A社は上場企業であり株式の時価評価が必要ですが、決算に当たって時価評価はどのように行えばよいでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例15(相続税)】 「「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出を失念したため、「配偶者の税額軽減」及び「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用が受けられなくなった事例」
《事例の概要》被相続人甲の相続税の申告に際し、遺産の範囲及び分割の方法について相続人間(A、B、C、Dの4名)で分割がまとまらず、当初申告を未分割で行い、同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した。
その後、遺産分割が裁判に持ち込まれ、長期化してしまい、審判確定までに3年超を有してしまったため、3年を超えた場合に提出する「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出すべきところ、これを失念した。その結果「配偶者の税額軽減」及び「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用が受けられなかった。
これにより、特例により減額できた金額400万円につき損害賠償請求を受けた。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第4回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)④」
第2回目、第3回目においては、【争点1】及び【争点2】についての原告及び被告の主張について解説を行った。第4回目に当たる本稿については、裁判所がどのような判断を行ったのかについて解説を行い、次回以降はその評釈を行う予定である。
判決文全体を閲覧すると、最終的には被告が勝訴しているが、被告が主張した理論構成ではなく、異なる理論構成により判決がなされており、法的三段論法のうち小前提たる事実の当てはめについては、どちらかというと原告の主張を一部認めた形となっている。
