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減損会計を学ぶ 【第4回】「減損会計の特徴②」

減損会計は、固定資産を対象にした会計処理方法であり、減損の兆候、減損損失の認識の判定、回収可能価額に基づく減損損失の測定のプロセスである。
本連載の第2回では減価償却との関係を解説しているが、今回はさらに減損会計の特徴を述べ、今後、減損会計基準を読む際のポイントを解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 47(掲載号)
# 阿部 光成
2013/12/05

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第26回】連結会計①「投資と資本の相殺消去」

当社(A社)は首都圏で卸売業を行っています。X1年3月末に、地方の営業エリア拡大を目的として、卸売業を営むB社の株式の100%を取得し、子会社化しました。
B社を子会社化したことにより、当期から連結財務諸表を作成する必要がありますが、どのような会計処理を行えばよいでしょうか。

#No. 47(掲載号)
# 大川 泰広
2013/12/05

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第10回】「内縁の妻は配偶者控除の適用を受けられるか?(その1)」

今回は、結婚により夫婦として共同生活をしているが婚姻届を提出していない、いわゆる内縁の妻について、所得税法上の配偶者控除が認められるか否かという問題について考えてみたい。
ところで、所得税法には、「配偶者」という概念についての定義規定はない。したがって、所得税法上の文脈から「配偶者」概念を理解しようとしても、その材料に乏しく、条文から意義や範囲を画することができない。

#No. 46(掲載号)
# 酒井 克彦
2013/11/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例8(法人税)】 「再生計画の認可の決定により預託金の一部が切り捨てられていたゴルフ会員権を代表者に時価で売却し、簿価と時価の差額を売却損として計上してしまった事例」

平成25年3月期の法人税につき、利益圧縮のため、帳簿価額1,500万円(入会金500万円、預託金1,000万円)のゴルフ会員権を時価の10万円で売却し、売却損を計上した。
ところが、このゴルフ会員権は運営会社が平成16年3月の再生計画の認可の決定により、預託金の一部が切り捨てられていた。これを税務調査で指摘され、結果として切り捨てられた預託金部分に係る売却損を否認されてしまった。
これにより、否認された売却損に係る税額300万円につき損害賠償請求を受けた。

#No. 46(掲載号)
# 齋藤 和助
2013/11/28

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第8問】「区分所有に係る建物とその共有敷地(マンション)を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-

X、Y及びZは、その共有(各人の持分1/3)に係る土地に共同で建物を建てて区分所有とし、それぞれの区分所有に係る建物に居住していました。
このほど、Xは建物と共にその敷地の持分の全部を譲渡しました。
この場合、Xについて「3,000万円特別控除(措法35)」の適用対象となる居住用財産の範囲はどこまででしょうか?

#No. 46(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/11/28

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第10回】「土地を評価する③」~路線価方式による評価~

今回は土地評価の路線価方式について学ぶこととする。
路線価方式による宅地評価は、基本的には路線価 × 地積で行われ、これに一定の調整計算を行うこととなる。

#No. 46(掲載号)
# 根岸 二良
2013/11/28

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第21話】「退職した税務職員の再任用制度」

「そうか・・・蔵本さんも今年が定年で、退職されたのか・・・」
渕崎統括官が椅子にもたれながら、「定期人事異動速報」を見ている。
蔵本は統括官で、この7月の人事異動で退職している。

#No. 46(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/11/28

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第9回】「役員借入金と税金」―役員借入金の解消策―

当社は資本金額1,000万円の製造業を営む内国法人(3月決算)です。
10年来にわたって業績が低迷したため前期において債務超過に転落し、オーナー社長(役員)からの借入金を運転資金や金融機関からの借入金の返済資金に充当しています。
前期末での役員借入金の残高が1億円にまで膨らみ、金融機関からの新規借入ができない状況にあります。
オーナー社長は高齢でもあることから、役員借入金の解消策を検討していますが、税務上の留意事項について教えてください。

#No. 46(掲載号)
# 草薙 信久
2013/11/28

貸倒損失における税務上の取扱い 【第6回】「子会社支援のための無償取引②」

清水惣事件は関係会社間における無利息貸付けに利息相当額の収益を認識することができるか否かが争われた事件である。
この事件では昭和39年度及び昭和40年度に無利息貸付けを行ったことにつき、利息相当額につき収益とし、同額を寄附金と認定して、寄附金の損金不算入額を加算する更正処分が行われたものである。なお、第1審・大津地裁昭和47年12月13日判決、控訴審・大阪高裁昭和53年3月30日判決とかなり古い判決ではあるが、現在の法人税基本通達9-4-1、9-4-2が昭和55年に定められた通達であり、本事件の影響を受けたものと言われていることから、無利息貸付けに係る法人税法上の取扱いを理解するためには、理解しておくべき判決であると言える。

#No. 46(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/11/28

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載46〕 自己株式と現物給与などに関する消費税の課税関係

有価証券を譲渡した場合は、消費税法上は非課税売上に該当する。しかし、有価証券の譲渡であっても、株主が保有する他社株を、その株式の発行法人に譲渡する場合は、資産の譲渡等に該当しないこととされている。

#No. 46(掲載号)
# 飯田 聡一郎
2013/11/28

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