居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第2問】「「3,000万円特別控除」と「買換えの特例」の選択」
Xは、15年前に取得し、それ以来居住の用に供してきた家屋とその敷地を譲渡しました。譲渡価額は6,000万円ですが、取得費1,000万円、譲渡費用300万円を差し引くと残りは4,700万円となります。
譲渡代金と手持資金で7,000万円の居住用財産を取得しようと考えていますが、この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の適用を受ける場合と「買換えの特例(措法36の2)」の適用を受ける場合とでは、どちらが有利となるでしょうか?
法人・個人の所得課税における実質負担率の比較検証 【第3回】「累進課税制度の抜け道とは」
第1回及び第2回では、“所得”に対する課税について、個人形態で獲得した場合と法人形態で獲得した場合、課税制度にどのような違いが存在し、それぞれ実質負担率はどの程度で、また、有利不利が入れ替わる金額はどのあたりか、といった比較を行った。
同じ課税所得であっても、個人という形態又は法人という形態、どちらで獲得するかによってその実質負担率が異なることは前回述べたとおりである。
それでは、例えば個人で1,000万円という課税所得を獲得した場合において、それがどのような種類の所得であっても実質負担率は同じになるのであろうか。
答えは否である。
小説 『法人課税第三部門にて。』 【第18話】「行政指導か、税務調査か」
「おい、君は一体、どう言ったんだ!」
渕崎統括官は、少し声を荒げる。
調査選定をしている山口調査官は目を丸くして、渕崎統括官の声に驚く。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第7回】「建物を評価する」
今回から3回にわたって不動産(土地・建物)の評価について学んでいくが、本連載では相続税における評価を説明していくこととする。
なお、遺産分割協議においては、厳密には相続税評価額でなく時価を基礎として話合いを行うことが理論的であることから、土地の時価については相続税評価額を公示価格ベースに変換するため、相続税評価額を80%で除した金額(*1)を時価とすることも実務上は行われる。
鵜野和夫の不動産税務講座 【連載7】「路線価図の読み方(4)」
〔Q〕前回は、都市計画区域や準都市計画区域内では、道路に接していない宅地は、建築基準法の規制で、建物の建築はできないという説明でしたが、それ以外の区域では、道路に接していない宅地でも建物を建てられるということなのでしょうか?
〔税理士〕そのとおりです。しかし、東京都の例でいいますと、奥多摩町と檜原村を除いた全域が都市計画区域になっています。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載40〕 外国子会社への出向者の帰国後の現地所得税を内国法人が負担した場合の取扱い
内国法人が社員を外国子会社に出向させ、社員の現地における所得税相当額を負担するというケースが見受けられるが、そのようなケースにおいて、社員が出向を終えて帰国し、帰国後に、外国子会社における勤務期間の給与に係る現地の所得税相当額を内国法人が負担した場合には、その負担額が内国法人からの国内における給与として源泉徴収の対象となる、という裁決(東裁(所)平23年第7号、平成23年7月6日)が出されている。
本稿においては、この裁決の内容を確認した上で、上記のようなケースとその類似ケースにおいて、内国法人が出向者の現地所得税相当額を負担した場合の取扱いについて、解説と検討を行うこととする。
税効果会計を学ぶ 【第20回】「連結財務諸表における税効果会計の取扱い⑤」~のれん・子会社への投資の評価減に関する税効果
連結財務諸表の作成において、投資時における資本連結手続上、子会社への投資額と子会社資本の親会社持分額との間に差額が生じている場合は、のれん(又は負ののれん)として処理される(「連結財務諸表に関する会計基準」24項)。
税効果会計は、一時差異等について繰延税金資産又は繰延税金負債を計上する処理であるので、のれん又は負ののれんが一時差異等に該当するかどうかがポイントになる。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第22回】減損会計③「回収可能価額」─使用価値 vs 正味売却価額
当社は外食事業を営んでいます(当期は×4年3月期)。
B外食事業で使用しているC固定資産について減損の兆候があり、C固定資産の帳簿価額は割引前将来キャッシュ・フローより過大であるため、減損損失を認識する必要があります。
このときの減損損失の金額はいくらになるでしょうか。
「民間設備投資活性化等のための税制改正大綱」を読む【第1回】
「日本再興戦略」の中では、「思い切った投資減税で法人負担を軽減すること等によって積極姿勢に転じた企業を大胆に支援していく。」として、今後3年間でリーマンショック前の設備投資水準(70 兆円/年)を回復するために、老朽化した生産設備から生産性・エネルギー効率の高い最先端設備への入替え等の生産設備の新陳代謝を促進する取組みを強力に推進し、これに応じて設備の新陳代謝を進める企業への税制を含めた必要な支援策を講じることとされており、その具体化として、「生産性向上設備投資促進税制」が創設された。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第1問】「「3,000万円特別控除」と「買換えの特例」の適用要件の相違点」
居住用財産を譲渡した場合の課税については、いくつかの特例措置が設けられているものの、譲渡物件の利用状況等が多種多様にわたることなどから、この特例の適用の有無にあたっては、一般納税者のみならず税理士にとっても、その判定は大変難しいものとなっている。
国税庁ホームページの「質疑応答事例」においては、この特例に関する主要な20問が掲載されているが、この連載では、小職の元国税資産税職員としての審理経験や調査経験などを活かしながら、税理士等が特例の適用にあたって迷いがちとなる様々な譲渡ケース等を想定した質疑事例を作成し、3,000万円特別控除(措法35)を主体として、居住用財産の譲渡所得に係る特例を説明していきたい。
