国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第7回】「リバースチャージ方式等の導入に伴う実務上注意すべき取引」
改正により、「電気通信利用役務の提供」に該当する場合には、当該役務の提供を受けた者の住所等で内外判定を行うこととなった。それでは、「電気通信利用役務の提供」に該当するか否かの判定はどのように行うのであろうか。これについては財務省が事例を挙げているので以下の表で示すこととしたい。
国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第6回】「国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直し」
国外事業者が国内において行う芸能・スポーツ等の役務の提供について、その取引に係る納税義務を、役務の提供を行う事業者から役務の提供を受ける事業者に転換することとなった。これは【第4回】4(4)で説明した「リバースチャージ方式」の導入を意味する。当該改正は、平成28年4月1日以後に行われる役務の提供について適用される。
国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第5回】「国外事業者申告納税方式と登録国外事業者制度」
「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、「消費者向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者が消費税の納税義務者とされる(国外事業者申告納税方式)。これは、B to C取引に関して、一般消費者に消費税の納税義務を課すことは現実的ではないためである。
monthly TAX views -No.34-「軽減税率問題、欧州型インボイスの導入が決められるか」
1ヶ月前のこの連載で、「見えない『日本型軽減税率』の行方」と題して、筆者なりの予想をした。
しかしその予想は、見事に外れた。
自民党税制調査会長を更迭するという荒業を駆使して、安倍官邸は、公明党への配慮を優先させ、消費税率10%引上げ時の軽減税率の導入が決まった。
もっとも「この問題の本質は財源問題だ」という認識は的外れではなさそうで、線引きを巡っての議論が11月中旬まで続く。民主党の主張してきた総合合算制度のとりやめ(財源4,000億円)と軽減税率の導入のどちらがわが国にとって重要か、そのような検証は新聞でも一切なされていないまま、突っ走っている。
一方、驚きの展開を見せているのが、インボイスである。
国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第4回】「リバースチャージ方式の導入」
国外事業者が行う電気通信役務の提供のうち、その役務の性質又は役務の提供に係る規約条件等により、役務の提供を受ける者が事業者であることが明らかな場合、当該役務の提供を「事業者向け電気通信利用役務の提供」と位置づけ、その取引に係る消費税の納税義務を役務の提供を受ける事業者に転換した。
消費税の軽減税率を検証する 【第10回】「軽減税率の導入という選択」
連載の最終回にあたって、「軽減税率の導入という選択」の是非について、筆者なりの結論を出しておこう。
平成26年4月の税率引上げ時には、「簡素な給付措置」すなわち、臨時福祉給付金の給付が行われた。臨時福祉給付金は、住民税の均等割りが非課税となる世帯を給付の対象としており、その額は、「消費税率の引上げによる1年半分の食料品の支出額の増加分を参考に、給付対象者一人につき1万円とする」(※1)と説明されている。
国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第3回】「内外判定基準の見直し」
国境を越えた役務の提供のうち、電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を介して行われる役務の提供を特に「電気通信利用役務の提供(消法2①八の三)」として区分し、当該「電気通信利用役務の提供」に関しては、内外判定基準を従来の役務提供に係る事務所等の所在地から、役務提供を受ける者の住所地等に改められた(仕向地主義への変更)。
消費税の軽減税率を検証する 【第9回】「新聞、雑誌への軽減税率の適用」
軽減税率の設定は、何を保護しているかというメッセージ性が高い。したがって、新聞への軽減税率の適用は、逆進性の緩和や低所得者対策としての効果はなくとも、知識、情報、文字文化に対する国の姿勢を示す、という点が重要なのであろう。ただし、そのために払われる犠牲との比較衡量で検討すれば、わざわざ税制において表明しなければならないことなのかという疑問が生じる。知識や教育が国を支えるということは、誰もが承知していることであって、消費税の課税があることをもって、これを否定するメッセージと受け止める必要はないだろう。
monthly TAX views -No.33-「見えない『日本型軽減税率』の行方」
9月10日、財務省が与党税制協議会に提出した「日本型軽減税率」の評判は芳しくない。「国民の7割が反対」という世論調査まである。
おそらくそれを承知で財務省が公表せざるを得なかったのは、以下のような極めて政治的な理由からである。
国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第2回】「国境を越えた役務の提供に係る消費税の従来の取扱い」
EU等における付加価値税と同様に、わが国の消費税の課税対象となる取引は前述のとおり、国内取引、すなわち国内において事業者が行った資産の譲渡等である(消法4①)。したがって、国外において事業者が行った取引(国外取引)には消費税が課されない。
ところが近年、このような課税原則では対処できない取引が問題となっていた。それは、海外の事業者が提供する「電子書籍」や「ネット配信」に対して、果たして消費税の課税ができるのかという問題である。