[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第4回】「「有利選択」のケーススタディ① 事業用不動産の譲渡があるケース」
本連載では消費税の仕入税額控除の実務についてみているところであるが、第4回となる今回からは、個別対応方式・一括比例配分方式「有利選択」の実務と題して、ケーススタディ形式でいずれが有利か見ていくこととする。
最初のケーススタディは事業用不動産の譲渡があるケースである。
ケース① 酒類販売業を営むA株式会社は、平成27年3月期(平成26年4月1日~平成27年3月31日)中に事業用不動産である土地を120,000,000円(帳簿価格100,000,000円)で売却している。その際、不動産業者に仲介手数料3,240,000円(税込)を支払っている。A株式会社の平成27年3月期の損益計算書は以下のとおりである。これに基づき、消費税の納付税額の計算を行う。なお、A株式会社は税込経理を採用している。
まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第8回】「売上の計上基準における適用税率の取扱い」
【Q-19】 事業者間で売上・仕入の計上基準が異なる場合の適用税率の取扱い
【Q-20】 委託販売を行っている場合における施行日をまたぐ期間の売上計算書の適用税率の取扱い
まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第7回】「経過措置の適用に係る相手方への通知義務について」
【Q-17】 経過措置の適用を受ける場合の通知の方法
【Q-18】 経過措置の適用についての通知を受けなかった場合
[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第3回】「個別対応方式と用途区分②」
仕入税額控除に関し個別対応方式を選択した場合、用途区分の問題が生じるが、法人税の場合と同様に、消費税についても交際費の取扱いは多少注意を要する。
以下で交際費の用途区分に関し留意すべき事項を挙げてみる。
まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第6回】「通信販売・予約販売の取扱いについて」
【Q-15】 通信販売において、施行日前に申込みを受け、施行日以後に商品を販売する場合
【Q-16】 予約販売において、施行日以後に引き渡される商品の適用税率の取扱い
[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第2回】「個別対応方式と用途区分①」
本連載では消費税の仕入税額控除の実務についてみているところであるが、第2回となる今回は、実額控除制度のうちの一つである個別対応方式について解説する。
付加価値税である消費税の仕組みにおいて最も重要な要素としては、仕入税額控除制度がある。仕入税額控除制度は、課税の累積を排除するため、前段階の税額である課税仕入れに含まれる消費税額を控除する仕組みである。
[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第1回】「仕入税額控除の仕組み」
本連載ではこれから消費税の仕入税額控除の実務についてみていくこととなるが、第1回となる今回は、消費税制度の根幹をなす仕入税額控除の仕組みについて解説する。
それでは、なぜ今「仕入税額控除」について確認する必要があるのだろうか。この直接のきっかけは、平成23年度の税制改正にある。すなわち、平成23年度の税制改正において、消費税に関してはいわゆる「95%ルール」の見直しが行われたが、これにより改正前は課税仕入れに係る税額が全額控除できた事業者であっても、改正後は実額控除方式である「個別対応方式」又は「一括比例配分方式」のいずれかの選択適用が強いられるところが大幅に増えた。そのため、課税事業者の仕入税額控除制度への関心が大幅に高まったというわけである。実際、新たな事務量負担の増加と不慣れな経理処理に頭を悩ませている企業の経理担当者も少なくないものと思われる。
まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第5回】「旅客運賃等・公共料金の取扱いについて」
【Q-10】 施行日前に定期券(施行日以後の期間に係るもの)を購入した場合
【Q-11】 ICカードを利用して乗車する場合
【Q-12】 ディナーショー等の料金の場合
【Q-13】 2ヶ月に一度検針が行われる水道料金の場合
【Q-14】 インターネットなど定額の通信料金の場合
まだある!消費税率引上げをめぐる実務のギモン 【第4回】「物の引渡しを要しない請負契約」
【Q-8】 施行日をまたぐ保守サービス契約に係る保守サービス料を施行日前に一括して受領した場合
【Q-9】 【Q-8】のケースで、契約において「中途解約をした場合は未経過分に係る保守サービス料を返還しない」こととされている場合