5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第6回】「平成27年3月期における確定申告書及びその付表の作成方法」
3月末決算法人で平成27年3月期の場合には、その課税期間の開始の日が施行日となることから、経過措置の適用がない限り、原則としてはすべて新税率が適用されることとなる。
しかしながら、一般の事業者の場合には、3月に販売した商品の返品処理、3月に仕入れた商品の返品処理、3月に前払いした旅費交通費、4月分の水道光熱費・通信費など経過措置の適用を受ける取引が発生する可能性があり、旧税率と新税率が混在する場合の確定申告書及び付表を作成することとなる。
5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第5回】「一括比例配分方式による具体例」
今回は一括比例配分方式を採用している事業者の確定申告書及び付表の記載方法を具体例に従って解説する。
なお、一括比例配分方式を採用した場合には、その課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する各課税期間において一括比例配分方式を継続して適用しなければならないので注意が必要である。
5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第4回】「個別対応方式による具体例」
B株式会社の当課税期間(平成26年1月1日~平成26年12月31日)の課税売上高等の状況は以下のとおりである。
5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第3回】「全額控除方式による具体例」
A株式会社の当課税期間(平成26年1月1日~平成26年12月31日)の課税売上高等の状況は以下のとおりである。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例21(消費税)】 「非課税売上対応課税仕入が多額にあったため、一括比例配分方式が有利であったにもかかわらず、非課税仕入との思い込みから不利な個別対応方式で申告してしまった事例」
平成X4年9月期の消費税につき、分譲住宅に係る非課税売上げがあり、これに対応する仕入はすべて非課税仕入との思い込みから、個別対応方式を選択して申告を行ったが、土地の仕入以外の建物の建設費用や土地の造成費用などは非課税売上対応課税仕入であったため、一括比例配分方式の方が有利であった。このため、不利な個別対応方式と有利な一括比例配分方式との差額200万円につき損害が発生し賠償請求を受けたものである。
5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第2回】「一般課税の申告書・付表作成の流れ(後編)」
この帳票は、従来作成していた確定申告書の内容を税率ごとに計算するための帳票となっている。したがって、この帳票を税率区分ごとに正確に作成し、その合計額を確定申告書に反映させることとなる。
5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第1回】「一般課税の申告書・付表作成の流れ(前編)」
平成26年4月1日に消費税率が5%から8%に引き上げられたことで、施行日以後に終了する課税期間については旧税率と新税率が混在することとなり、経過措置用の付表を作成する等、これまでの申告実務とは異なる対応が必要となる。
そこで本連載では、一般課税と簡易課税による申告書及び付表の作成方法について、具体例を交えつつ確認していくこととする。
monthly TAX views -No.23-「消費再増税の延期は正しいのか」
第2は、経済が停滞した原因は、消費税率8%への引上げが最も大きいとしても、それ以外にも、アベノミクス「第1の矢(大胆な金融政策)」や「第2の矢(機動的な財政政策)」が、想定していたように飛んでいないという問題が生じている。加えて、アベノミクス第3の矢である「民間投資を喚起する成長戦略」は、全くと言っていいほど実行されていない。
〔記載例が理解を深める〕税務申請・届出手続解説 【第1回】「輸出物品販売場許可申請手続」
改正された輸出物品販売場における消費税免税販売制度が平成26年10月から適用されている。主な改正点としては、免税対象物品が電化製品、服、かばん、時計、カメラなどの「一般物品」に加えて、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類などの「消耗品」も含むこととされたことが上げられる。
観光庁の資料によれば、平成26年4月から6月までの訪日外国人の土産品の購入実態は菓子類のほか、飲料、酒、たばこ、化粧品、香水などの消耗品の購入割合は高い状況となっている。今後も増加が見込まれる訪日外国人の旺盛な購買力を踏まえると、今般の改正は、事業者にとって大きなビジネスチャンスになるのではないかと考えられる。