〈判例評釈〉ムゲン・ADW事件が残したもの~最高裁の判示は、納税者の納得が得られるものか~ 【第4回】
課税売上割合に準ずる割合(以下「準ずる割合」という)については、ムゲン事件では争点化されたが、ADW事件では、課税仕入れの用途区分(本件更正処分の適法性)に係る争点の中で審議されている。したがって、以下では、ムゲン事件第一審及び控訴審を検討した上で、ADW控訴審判決(※37)における納税者側の主張とそれに対する裁判所の説示を中心に見ていくこととする。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第27回】「調整対象固定資産の取得によって2割特例の適用が受けられない場合」
個人事業者です。令和5年10月1日より適格請求書発行事業者となるよう、登録を済ませました。
ところで、近々、営業車(取得価額200万円、事業専用割合60%)の購入を予定しているのですが、消費税の申告について小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用に当たっての注意点を教えてください。
〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第6回】「消費税法における届出書の提出時期に係る「やむを得ない事情」のレベル」
消費税法における課税事業者の選択や簡易課税制度については、その適用しようとする課税期間の初日の前日までに選択(不適用)届出書を提出しなければならないが、「やむを得ない事情」がある場合の宥恕規定も存在する。
これを受けて、消費税法基本通達1-4-16(13-1-5の2)は、自己の責任によらない災害、事業者に帰責事由のない状態、1ヶ月以内の相続により相続人が新たに個人事業者となったなど、税務署長がやむを得ないと認めた場合がこれに該当するとしている。
〈判例評釈〉ムゲン・ADW事件が残したもの~最高裁の判示は、納税者の納得が得られるものか~ 【第3回】
ムゲン事件第一審において、原告は、「国税庁は、平成7年に、分譲マンション購入費用事例(※24)において、取得目的が将来的に分譲することにあれば、『課税資産の譲渡等にのみ要するもの』に該当するとして差支えない旨回答し、また、国税庁作成による『消費税一問一答(平成6年版)』には、『販売用の目的で取得し、一時的に自社の資材置き場として使用しているときは、最終的な使用目的が販売用であるので非課税用となる』と記載されていたことからすれば、国税庁は、従前、個別対応方式における用途区分については、事業者の課税仕入れの最終的な目的により判定することを明らかにしていた」と主張し、さらに、「賃貸中マンション購入費用事例(※25)や、国税庁が、従前、『課税資産の譲渡等にのみ要するもの』の意義について、『直接、間接を問わず、また、現実に譲渡を行った時期を問わず、その対価の額が最終的に課税資産の譲渡等のコストに入るような課税仕入れ等をいう』との解釈を明らかにしていたところ、当該解釈に従うと、販売目的で建物を購入するに当たり、販売するまでの間、これを住宅用として賃貸する予定があったとしても、当該建物の購入はその対価の額が最終的に課税資産の譲渡等である販売のコストに入るような課税仕入れに当たることなどからすると、個別対応方式における用途区分の判定を事業者の課税仕入れの最終的な目的により行う取扱いは、従前、税務当局の課税実務において広く認められていた」とし、本件更正処分は適法であるとしても、原告の過少申告は、税務当局による取扱いの変更から生じたという点で、真に原告の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らして、原告に過少申告加算税を賦課することは不当ないし酷であると主張した。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例122(消費税)】 「賃貸ビル売却計画を事前に聞いていたため、「課税期間特例選択届出書」で課税期間を区切り、売却する課税期間からの「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、有利な簡易課税を選択できたにもかかわらず、これを怠ったため、不利な原則課税での申告となってしまった事例」
令和Y年3月期の消費税につき、賃貸ビルを売却することを事前に聞いていたため、「課税期間特例選択届出書」を提出して課税期間を区切り、売却する課税期間からの「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、有利な簡易課税を選択できたにもかかわらず、これを怠ったため、不利な原則課税での申告となってしまった。これにより、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第27回】「固定資産の課税仕入れの時期について契約日基準が認められなかった事例」
固定資産を売却した場合、売却した時期がいつになるかで、譲渡損益を認識する年度や事業年度が異なる場合がある。
〈判例評釈〉ムゲン・ADW事件が残したもの~最高裁の判示は、納税者の納得が得られるものか~ 【第2回】
前回のⅠのとおり、ADW事件第一審では、争点①の課税対応課税仕入れの是非について、他の判決とは異なる判断基準が示された。以下では、時間の針を戻して、第一審が示した考え方と最高裁で最終的に確定した考え方を比較検討する。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第26回】「令和5年・令和6年の2割特例の適用関係」
個人事業者です。令和5年10月1日より適格請求書発行事業者となるよう、登録を済ませました。
消費税の申告について小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)があるそうですが、令和5年・令和6年の適用関係を教えてください。
〈判例評釈〉ムゲン・ADW事件が残したもの~最高裁の判示は、納税者の納得が得られるものか~ 【第1回】
去る3月6日、2つの居住用賃貸建物仕入税額控除事件について、最高裁が、いずれも納税者全面敗訴の判断を示したことで、新聞報道でも大きく取り上げられ、専門家の間でも判断が分かれていた問題に終止符が打たれた。
ここでいう2つの事件とはマンション販売業者である(株)ムゲンエステート(以下「ムゲン」という)及び(株)エー・ディー・ワークス(以下「ADW」という)の消費税の仕入税額控除における個別対応方式を巡る訴訟(※1)をいい、両社は、中古の賃貸用マンション等の収益不動産を購入し、適正な賃料で貸し付けて空室を可能な限り減らした上で転売するというビジネスモデルを展開していた(※2)。