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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第39回】「法人税法にいう『法人』概念(その3)」~株主集合体説について考える~

大阪地裁平成22年12月17日判決(判時2126号28頁)は、実体法的観点から法人該当性を以下の2つの基準で判断すべき旨説示している。
① その構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有すること(具体的には、当該事業体の財産につき構成員が直接の具体的な持分を有しておらず、かつ、当該事業体の名義により登記等の公示を行うことができること)。
② その名において契約等の法律行為を行い、その名において権利を有し義務を負うことができるという能力等を有すること。

#No. 160(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/03/10

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第10回】「創設規定と確認規定④」

前回では、最高裁昭和45年7月16日判決の解説を行った。本稿では、広島高裁昭和43年3月27日判決の解説を行うこととする。
本判決は、役員からの貸付金に対する過大な利息の支払いが損金の額に算入することが認められるか否かについて争われた事件であるが、現在であれば、同族会社等の行為計算の否認によらずに否認されるべきものである。

#No. 160(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/03/10

特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い ~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第2回】「欠損等法人の特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限の取扱い・欠損等法人が組織再編を行う場合の取扱い」

欠損等法人については、繰越欠損金の使用制限だけではなく、特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限も適用されることとなる。その点、組織再編税制と同様の仕組みとなっている。

#No. 160(掲載号)
# 足立 好幸
2016/03/10

特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第1回】「欠損等法人の繰越欠損金の使用制限の取扱い」

繰越欠損金が使用できなくなる税制として、組織再編税制や連結納税制度以外に「特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」(法法57の2)という規定があるのをご存じだろうか。
この規定は「休眠会社規制」と呼ばれており、繰越欠損金を持つ休眠会社を買ってきて、そこで新しい事業を開始して節税しようという行為を規制するために設けられている。

#No. 159(掲載号)
# 足立 好幸
2016/03/03

山本守之の法人税“一刀両断” 【第20回】「寄附金の課税要件を考える」

税務調査において寄附金の損金算入が否定され、国税不服審判所の審査請求で全部取消しとなって、更正処分が取り消される例が少なくありませんが、そのほとんどが不開示となっています。そこで、TAINSで情報公開法により公開された事例を中心にその内容を取り上げてみましょう。
資産取得のための条件として寄附をした場合は、その寄附金が国等に対する寄附金や指定寄附金であっても、その資産の取得のために要した費用であるから、損金の額に算入できず、資産の取得価額を構成するという主張が税務の第一線からなされましたが、それだけの理由で損金算入を否認してよいものでしょうか。

#No. 158(掲載号)
# 山本 守之
2016/02/25

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第1回】「別表6(22) 生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

本稿では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、複数の書き方パターンがある様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していくことにする。
第1回目は、比較的書籍等で解説される機会が少ない「別表6(22) 生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を採り上げる。

#No. 158(掲載号)
# 菊地 康夫
2016/02/25

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第9回】「創設規定と確認規定③」

前回では、大阪高裁昭和39年9月24日判決の解説を行った。本稿では、最高裁昭和45年7月16日判決の解説を行うこととする。
本判決は、株主優待金の損金性について争われた事件であるが、むしろ東京地裁判決で傍論ではあるものの、同族会社等の行為計算の否認の適用対象として非同族会社も含まれるものとしている点が重要であり、同規定を確認規定であると考えている意味で興味深い判決であると言える。

#No. 158(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/02/25

〔平成28年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第4回】「その他の留意すべき改正事項」

平成27年度税制改正における改正事項を中心として、平成28年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第3回】は、「受取配当金の益金不算入の見直し」、「貸倒引当金の見直し」及び「地方拠点強化税制」について解説した。
【第4回】は、その他の留意すべき点をまとめて解説する。

#No. 157(掲載号)
# 新名 貴則
2016/02/18

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第38回】「法人税法にいう『法人』概念(その2)」~株主集合体説について考える~

前述のとおり、支払配当控除方式では必ずしも正確な二重課税の排除を行うことができない反面、グロスアップ方式には、その仕組みが複雑であることや国民の理解を得にくいという難点がある。そこで、グロスアップ方式を採用したとした場合に控除されるべき二重課税額相当額に近似した金額となるように、支払配当控除方式の計算式(配当金額×控除率)を用意することで、これらの問題を解決しようとするのが、我が国の税制である。具体的には、所得税法92条の配当控除によって二重課税の調整を図っているのである。

#No. 156(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/02/10

〔平成28年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】「受取配当金の益金不算入の見直し・貸倒引当金の見直し・地方拠点強化税制」

【第3回】は、「受取配当金の益金不算入の見直し」、「貸倒引当金の見直し」及び「地方拠点強化税制」について、平成28年3月期決算において留意すべき点を解説する。

#No. 156(掲載号)
# 新名 貴則
2016/02/10

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