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包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第12回】「行為計算の主体など」

第7回から第11回までは、同族会社等の行為計算の否認が創設規定なのか、確認規定なのかについて争われた裁判例の分析を行った。
第12回に当たる本稿では、行為計算の主体について判示された事件、「行為」「計算」について判示された事件をそれぞれ紹介することとする。

#No. 164(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/04/07

特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第6回】「〈事例4〉欠損等法人を適格合併又は清算で整理するケース(第4号事由)」

〈事例1〉のように、買収したい会社に、休眠会社がおまけのようについてくる場合、何らかの方法により、休眠会社を整理する必要が生じる。この場合、欠損等法人となる休眠会社を合併法人、事業子会社を被合併法人とした合併をすると、休眠会社及び事業子会社の繰越欠損金と含み損に使用制限が生じてしまう。
そこで、本ケースのように①休眠会社を被合併法人、事業子会社を合併法人とする逆さ合併を行うか、②休眠会社を清算するか、のいずれかについて、欠損等法人の繰越欠損金の使用制限の規定(法法57の2、60の3)が適用されるかを検討する必要が生じる。

#No. 164(掲載号)
# 足立 好幸
2016/04/07

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第2回】「別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書」及び「別表6(1)付表 所得税額の控除に係る元本所有期間割合の計算等に関する明細書」

第2回目は、平成27年12月22日に国税庁のホームページで新様式が公表されたばかりの「別表6(1) 所得税額の控除に関する明細書」及び「別表6(1)付表 所得税額の控除に係る元本所有期間割合の計算等に関する明細書」を採り上げる。

#No. 163(掲載号)
# 菊地 康夫
2016/03/31

特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第5回】「〈事例3〉欠損等法人の債権を額面未満で取得しているケース(第3号事由)」

本ケースにように、ある事業会社を買収しようとした場合に、売主の希望により、その事業会社の株式とともに、その事業会社に対する債権を額面未満の金額で取得する場合があるが、買収前から営んでいる事業(旧事業)を継続する場合は、第1号事由及び第2号事由に該当しないため、欠損等法人の繰越欠損金の使用制限の規定(法法57の2、60の3)は適用されないであろうか。

#No. 163(掲載号)
# 足立 好幸
2016/03/31

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第8回】「減価償却費」~架空の減価償却資産と判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、減価償却資産を架空資産と認定した上で、これに係る減価償却費の損金算入を否認した法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成24年4月9日裁決(裁決事例集87号291頁。以下「本裁決」という)を取り上げる。

#No. 163(掲載号)
# 泉 絢也
2016/03/31

山本守之の法人税“一刀両断” 【第21回】「土地と共に取得してから1年以内に取り壊した建物」

A社は都内に数件の旅館、ホテルを経営していますが、昨年6月に甲駅から徒歩3分の所にある中古の木造旅館用建物とその敷地を取得しました。
取得した段階では、売主は旅館として経営しており、相当数の顧客がありました。A社としては取得後も旅館として経営し続けるつもりでしたが、昨年12月頃より顧客の足がパタリと止まってしまいました。

#No. 162(掲載号)
# 山本 守之
2016/03/24

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第11回】「創設規定と確認規定⑤」

前回では、広島高裁昭和43年3月27日判決の解説を行った。本稿では、最高裁昭和54年9月20日判決、最高裁平成16年7月20日判決の解説を行うこととする。
第7回目で解説したように、この頃から同族会社等の行為計算の否認が確認規定ではなく、創設規定であるという立場が通説になっており、本稿で紹介する事件でも、その影響が見受けられる。

#No. 162(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/03/24

特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第4回】「〈事例2〉欠損等法人が既存事業を廃止して新しい事業を開始するケース(第2号事由)」

本ケースのように、買収した会社がうまくいかない場合に、買収時の事業を廃止し、改めて新しい事業を開始しようとするケースがある。
しかし、第2号事由に該当する場合、適用事業年度以後に、適用事業年度前の事業年度に生じた繰越欠損金の使用制限が生じることとなる。また、同様に、欠損等法人の特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限が生じることとなる。

#No. 162(掲載号)
# 足立 好幸
2016/03/24

特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第3回】「〈事例1〉欠損等法人が100%子会社の合併により新規事業を開始するケース(第1号事由)」

P社(内国法人。決算日は3月31日。50%超の株式等を直接及び間接に所有する株主はいない)は、平成25年10月1日に、Q社からA社の発行済株式のすべてを取得した。その結果、A社はP社の100%子会社となり、A社の100%子会社であったB社がP社の100%孫会社となった。

#No. 161(掲載号)
# 足立 好幸
2016/03/17

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第7回】「棚卸資産計上漏れ」~棚卸資産の計上が漏れていると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、棚卸資産の明細書と商品出納帳との照合により、預け在庫の期末棚卸資産計上漏れを認定した法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた岐阜地裁平成12年12月6日判決(税資249号1002頁。以下「本判決」という)を取り上げる。

#No. 161(掲載号)
# 泉 絢也
2016/03/17

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