包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第8回】「創設規定と確認規定②」
前回では、最高裁昭和37年6月29日判決の解説を行った。本稿では、大阪高裁昭和39年9月24日判決の解説を行うこととする。
本判決は、他の合理的な経済目的から合法的になされた私法上の行為に対して、法人税法上の明文規定なくして、否認することは認められないということについて判示されたという意味で非常に重要な判決である。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第5回】「雑収入(従業員の横領による損害賠償請求権の収益計上)」~従業員の横領による損害賠償請求権を収益に計上しなければならないと判断した理由は?~
本件更正処分の理由は、損害賠償請求権の雑収入計上漏れである。したがって、課税庁は、X社が帳簿書類に損害賠償請求権として雑収入計上していない100万円を、雑収入に計上すべきであるとして更正処分を行ったことになる。
そうであれば、損害賠償請求権(雑収入)として計上していないことの否認という広い意味において、X社の帳簿書類の記載自体を否認して更正する場合に該当するものと考える(この点については、最高裁昭和38年12月27日第二小法廷判決・民集17巻12号1871頁、最高裁昭和54年4月19日第一小法廷判決・民集33巻3号379頁など参照)。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第44回】「日本IBM事件」
平成27年3月25日に日本IBM事件の控訴審判決が下された。
日本IBM事件の第一審判決は、本連載の【第16回】から【第18回】で解説したが、控訴審判決の内容は、やや第一審判決と異なるものとなっている。
〔平成28年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「国税・地方税の税率変更」
平成27年度税制改正により、法人税率の引下げが行われた。平成27年4月1日以後に開始する事業年度における法人税率は、改正前の25.5%から23.9%に引き下げられている。したがって、平成28年3月期の決算申告においては、法人税率の変更が必要である。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第7回】「創設規定と確認規定①」
矢内一好『一般否認規定と租税回避判例の各国比較』財経詳報社122-124頁(平成27年)では、同族会社等の行為計算の否認の争点とそれに関する裁判例をそれぞれ列挙している。
第7回以降は、そこで列挙されている判例を分析することにより、同族会社等の行為計算の否認の争点を解明していきたい。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第4回】「売上計上漏れ」~100万円の入金が「X社の」「当事業年度の」「売上の」入金であると判断した理由は?~
本件更正処分の理由(ア及びイの部分に限る)は、売上計上漏れである。したがって、課税庁(原処分庁)は、X社が帳簿書類に売上として計上していない100万円を、X社の当事業年度の売上と認定して更正処分を行ったことになる。
そうであれば、売上として計上していないことの否認という広い意味において、X社の帳簿書類の記載自体を否認して更正する場合に該当するものと考える。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第43回】「ヤフー・IDCF事件」
平成26年11月5日にヤフー事件の控訴審判決が下され、平成27年1月15日にIDCFの控訴審判決が下された。
いずれとも、本連載の【第1回】から【第15回】までで解説した原審の判断をそのまま踏襲しているが、やや注目に値すべき点もあるため、本稿では、控訴審判決の解説を行うこととする。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第37回】「法人税法にいう『法人』概念(その1)」~株主集合体説について考える~
我が国の法人税法は、シャウプ勧告に基づく昭和25年の改正以来、法人に対する法理論につき、「株主集合体説」ないし「法人擬制説」の考え方を原則的に採用している。これは、「法人税は所得税の前払いである」という考え方と関係を有する。かような点から、法人税と所得税の間に介在する配当二重課税について、我が国の税制は、最終的な個人株主への配当の段階でその排除を行うという取扱いを採用している。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第7回】「ねずみ講事件」~最判平成16年7月13日(集民214号751頁)~
今回紹介する判例は、B総研に対するYらの法人税の更正処分等が無効であるとの主張が退けられたという事案である。
A(個人)は、無限連鎖講(いわゆるねずみ講)を主宰していたが、税務対策等のため社団化することとし(B総研)、B総研が、法人でない社団として、法人税の申告等を行った。しかし、Y1税務署長は、B総研の申告が過少申告であったとして、B総研に対し更正処分等を行い、これに伴い、Y2(県)とY3(市)も市県民税の更正処分を行った。