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〈条文解説〉地方法人税の実務 【第2回】「総則(第1条~第8条)の取扱い」

前回は地方法人税の創設趣旨等について解説したが、今回より条文構成に準じ、第一章 総則(第1条~第8条)から詳解する。

#No. 75(掲載号)
# 小谷 羊太、 伊村 政代
2014/06/26

日本の企業税制 【第8回】「法人税減税財源としての『自然増収』の考え方」

6月13日の経済財政諮問会議における「経済財政運営と改革の基本方針2014(いわゆる骨太方針)」の素案審議に先立って開かれた、安倍総理、菅官房長官、麻生財務大臣、甘利経済担当大臣、野田自民党税調会長の5者会談で、法人税改革について「法人実効税率を国際的に遜色ない水準に引き下げることを目指し、成長志向に重点を置いた法人税改革に着手する。そのため、数年で法人実効税率を20パーセント台まで引き下げることを目指す。この引下げは、来年度から開始する。」ことが合意され、平成27年度からの法人実効税率引下げが、政府方針として確定した。

#No. 74(掲載号)
# 阿部 泰久
2014/06/19

《編集部レポート》 生産性向上設備投資促進税制“B類型”は3年内に投資利益率要件から外れても罰則なし~A類型とB類型の対象設備の種類に相違アリで要注意!~

既報(No.72)のとおり、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)のうちの、いわゆる“B類型”の適用にあたっては、投資計画における投資利益率が年平均15%以上 (中小企業者等は5%以上)という投資利益率要件が設けられている。
本特例については、適用後3年にわたって「実施状況報告書」の提出が求められているが、ではその実施状況で投資利益率要件を下回った場合には、特例の適用関係はどうなるのであろうか。

#No. 74(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/06/19

生産性向上設備投資促進税制の実務 【第4回】「確認申請書の(別紙)『基準への適合状況』及び『根拠資料』〔記載例〕」

前回は、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)のうち設備ユーザーが作成する「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち生産ラインやオペレーションの改善に資する設備投資計画の確認申請書」の具体的な記載例を紹介した。
この書類には[別紙]として確認申請書の根拠資料を求められており、今回はそれらの具体的な記載内容等を紹介する。なお、記載内容の前提となる設備投資の内容については、前回紹介した確認申請書に基づいているため、そちらをご覧いただきたい。

#No. 74(掲載号)
# 小幡 修大
2014/06/19

〔大法人のための〕交際費課税の改正ポイント 【第1回】「大法人の交際費等損金算入(平成26年度税制改正)に至る経緯」

平成26年度税制改正において交際費課税制度が見直され、大法人の交際費支出の一部を損金に計上することができるようになった。
そこで本連載では、大法人の交際費課税制度に焦点を当て、解説をしていく。

#No. 74(掲載号)
# 吉澤 大輔
2014/06/19

貸倒損失における税務上の取扱い 【第20回】「判例分析⑥」

第19回目においては貸倒損失についての法人税法上の根拠を解説した。
第20回目以降においては、日本興業銀行事件に係る第1審判決において、被告及び原告のいずれとも論拠として主張している法人税基本通達9-6-1(3)(4)、9-6-2、9-4-1に当てはめを行う形でそれぞれ検討を行うこととする。本稿においては、まずは、法人税基本通達9-6-1(3)について検討を行うこととする。

#No. 74(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/06/19

〈条文解説〉地方法人税の実務 【第1回】「法人税割の税率変更と地方法人税の創設」

平成26年度税制改正の一環として、地域間の偏差性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、法人住民税法人税割の税率が引き下げられ、地方交付税の財源確保のための地方法人税が創設されることになった。
この改正は、平成26年10月1日以後に開始される事業年度から適用される。
本連載では、地方法人税法の条文構成に準じ、その取扱いを解説する。

#No. 73(掲載号)
# 小谷 羊太、 伊村 政代
2014/06/12

中小法人の〈交際費課税〉平成26年度改正のポイント 【第3回】「新しい申告書別表15の書き方と計算例」

本連載の第1回ではこの改正のあらましについて、第2回ではこの改正によって生じた実務上の疑問点についてそれぞれ解説した。
最終回となる第3回は、交際費の損金算入額の計算例と、この改正に対応した新様式の別表15の書き方について解説する。

#No. 73(掲載号)
# 新名 貴則
2014/06/12

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第3回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)③」

法人税法132条の2の意義【争点1】についての当事者の主張については前回解説した通りであるが、本事件においては、施行令112条7項5号の要件を充足する本件副社長就任について、法132条の2の規定に基づき否認することができるか否か【争点2】という論点についても、被告の主張と原告の主張が真っ向から対立しており、非常に興味深い。
第3回目に当たる本稿においては、【争点2】についての当事者の主張についてそれぞれ検討を行うこととする。

#No. 73(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/06/12

所得拡大促進税制・雇用促進税制の対象となる「従業者」に関する要件整理~雇用形態による適用関係の差異を検討する~ 【第2回】「雇用形態ごとの適用可否を検討」

前回の説明により、所得拡大促進税制における「国内雇用者」は賃金台帳に記載のある者が対象となり、雇用促進税制における「雇用者」は雇用保険の一般被保険者が対象となることをご理解いただけたと思う。
それを踏まえた上で、今回は以下の雇用形態について、所得拡大促進税制及び雇用促進税制の適用可否を検討していくこととする(なお説明の都合上、60歳定年制を前提とする)。

#No. 72(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2014/06/05

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