生産性向上設備投資促進税制の実務 【第3回】「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備投資計画の確認申請書〔記載例〕」
前回は、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)のうち「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」について解説した。
その中で、経済産業大臣確認までの手続を説明したが、今回は設備ユーザーが作成する「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち生産ラインやオペレーションの改善に資する設備投資計画の確認申請書」の具体的な記載例を紹介する。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第19回】「判例分析⑤」
日本興業銀行事件にかかわる第1審判決、控訴審判決及び上告審判決の内容は、第15回から第18回までで解説した通りである。
第19回目以降においては、これらの判決の内容について分析を行い、貸倒損失についての法人税法上の考え方について考察を行うこととする。
所得拡大促進税制・雇用促進税制の対象となる「従業者」に関する要件整理~雇用形態による適用関係の差異を検討する~ 【第1回】「雇用者等の用語定義を整理」
今回は少し切り口を変え、それぞれの税制の適用対象となる「従業者」の雇用形態に着目し、いかなる雇用形態の従業者がそれぞれの税制の適用対象に含まれるのかを整理することとした。
本稿は原則として、平成26年3月31日に公布された平成26年度改正税法に基づいているが、必要に応じ、改正前の制度にも言及することとする。
中小法人の〈交際費課税〉平成26年度改正のポイント 【第2回】「改正により生じた実務の疑問点」
前回は平成26年度改正のあらましについて解説したが、第2回はこの改正を受けて新たに生じた中小法人の交際費課税実務の疑問点について解説したい。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第2回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)②」
第1回目で解説したように、本事件の争点は下記の3点である。
① 法人税法132条の2の意義【争点1】
(ⅰ) 法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(不当性要件)の解釈について
(ⅱ) 「その法人の行為又は計算」の意義について
② 法人税法施行令112条7項5号の要件を充足する本件副社長就任について、法132条の2の規定に基づき否認することができるか否か【争点2】
③ 本件更正処分に理由付記の不備があるか否か【争点3】
原告には7名の著名な学者の鑑定書、被告には今村教授のほか財務省主税局のOBである朝長税理士が鑑定書を出されており、裁判所の判断を分析する前に、それぞれ原告、被告の主張に触れてみるのも意義のあることと考えている。
原告、被告の主張は、判決文の別紙4に記載されており、争点ごとにまとめられているため、第2回目以降は、それぞれの争点ごとにおける原告、被告の主張について検討したい。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例14(法人税)】 「親会社の減資により特定中小企業者に該当することとなり、「中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」の適用ができたはずとして賠償請求を受けた事例」
平成X5年3月期及び平成X6年3月期の法人税につき、親会社乙社の減資により100%子会社である依頼者(甲社)が特定中小企業者に該当することとなった。
これにより、甲社は「中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」(以下、単に「特別控除」という)の適用が受けられたにもかかわらず、税理士がこれを適用しなかった。
このため、法人税等が過大納付となり、過大納付税額350万円つき賠償請求を受けた。
生産性向上設備投資促進税制の実務 【第2回】「生産ライン・オペレーション改善設備の要件」
前回は、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)の制度概要と対象設備のうち「先端設備」の要件について解説した。
今回は本制度のもう1つの対象設備である「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」(経産規5②)の要件について解説する。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第18回】「判例分析④」
第15回目、第16回目においては、日本興業銀行事件に係る第1審判決の内容について解説を行い、第17回目においては控訴審判決についての解説を行った。
第18回目にあたる本稿においては、最高裁判決についての解説を行う。なお、紙面の関係上、当事者が主張を行った内容については割愛し、裁判所の判断についてのみ解説を行う。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載60〕 雇用促進税制と所得拡大促進税制の適用比較
雇用促進税制は平成23年度改正で創設され、平成23年4月1日から平成26年3月31日開始事業年度までの適用(平成26年改正で平成28年3月31日開始事業年度まで延長)で、平成25年度改正において、適用年度に65歳以上の高年齢雇用者(雇用保険高年齢継続被保険者)となる者が出た場合、その者は当期雇用者からは除外されるので、前期雇用者から除くこととされた。