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組織再編税制における不確定概念 【第10回】「損失の二重利用②」

前回(第9回目)では、子会社株式の譲渡と適格合併を利用して損失を二重に利用するケースについて解説を行った。
これに対し、第10回目では、包括的租税回避防止規定が適用された事案として、パチンコ店約40グループが適格組織再編成を繰り返すことにより、損失を二重、三重に利用した事案についての解説を行う。
1 基本的な取扱い
適格分社型分割を行った場合には、分割法人が保有する資産及び負債が分割承継法人に対し、簿価で譲渡されることになる(法法62の3)。すなわち、分割承継法人は資産及び負債を簿価で取得したものとみなされ(法令123の4)、分割承継法人に移転した簿価純資産価額が、分割法人が取得する分割承継法人株式の取得価額となる(法令119①七)。その結果、分割法人における移転資産の含み損益は分割承継法人株式の含み損益に振り替えられることになる。

#No. 23(掲載号)
# 佐藤 信祐
2013/06/13

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載23〕 無対価分割の会社法と税務

会社法758条4号では、承継会社が分割会社に金銭等を交付するときは、と規定されているので、吸収分割契約において、承継会社が対価を交付しないことを決めることができる。この場合、剰余金の配当はできないので、これは、会社法では無対価吸収分社型分割となる。
会社法での分割型分割は、分割会社が対価等の交付を受けて、それを株主に剰余金の分配を行うことなので、会社法では無対価分社型分割はあっても、無対価分割型分割はない。

#No. 23(掲載号)
# 竹内 陽一
2013/06/13

「生産等設備投資促進税制」適用及び実務上のポイント 【第2回】「適用にあたっての基本要件」

従来の投資優遇税制と大きく異なるのは、投資する固定資産1単位当たりの取得価額要件が全くなく、「国内における生産等設備への年間総投資額」に対しての要件として規定されている点である。
ただし、「国内における生産等設備への年間総投資額」に対する要件は前提条件に過ぎない。実際に特別償却や税額控除の対象になるのは、「生産等設備」ではなく、「機械・装置」となる。
このあたりの要件が持つ意味をしっかり理解しておくことが、この税制を活用する上での大きなポイントとなるであろう。

#No. 22(掲載号)
# 村田 直
2013/06/06

中小企業のM&Aでも使える税務デューデリジェンス 【第3回】「ケース・スタディ(中小企業の買収)」

第3回では、前回までに解説した各買収形態における税務上の取扱い、及び税務デューデリジェンスの具体的内容を、実際の買収時にどのように当てはめ活用するかについて、事例を用いて解説する。
1 前提
買い手B社が、オーナー株主(個人)が所有する中小企業A社に対して、株式交換の手法による買収を申し出たとする。
A社とB社は買収以前において資本関係が全く存在しない、競合他社同士であるとする。

#No. 22(掲載号)
# 並木 安生
2013/06/06

他の者を介して金銭の支出をした場合の使途秘匿金課税

企業の違法又は不当な支出を抑制するという目的の下、平成6年度税制改正において使途秘匿金課税制度が創設されたことは、周知のとおりである。
本稿では、法人が他の者を介して金銭の支出をした場合の使途秘匿金課税制度の適用関係について解説することとする。
金銭の支出が他の者を介して行われた場合には、その支出をした法人の帳簿書類には他の者の氏名等が記載されており、他方、他の者の帳簿書類にはその金銭を受け取った者の氏名等が記載されていないことが考えられる。
このようなケースにおいては、その金銭の支出が使途秘匿金の支出に該当するとされるのか否か、また、使途秘匿金の支出に該当するとされる場合には、いずれの者に対して追加課税がなされるのかといった疑問が生ずることとなる。

#No. 22(掲載号)
# 朝長 明日香
2013/06/06

法人税の解釈をめぐる論点整理 《減価償却》編 【第1回】

減価償却をめぐっては、もとより、税務調査等において、資本的支出と修繕費の区分が問題となることが非常に多いといえるが、そのほか、減価償却資産とその他の資産との区分(減価償却資産の範囲)、固定資産の取得価額、少額の減価償却資産等の判定、耐用年数表の適用、除却損失の計上など、その論点は多岐にわたっている。
また近年、減価償却に関する重要な税制改正が相次いでなされており、償却限度額を計算するに当たっても、留意すべき事項は多いといえる。
そこで、本稿では、減価償却をめぐる主要な論点について整理し、6回にわたって解説することとしたい。取り上げる予定のテーマは、以下のとおりである。

#No. 22(掲載号)
# 木村 浩之
2013/06/06

交際費課税Q&A~ポイントを再確認~ 【第2回】「交際費に該当しない支出」

税務上の交際費等は範囲が明確ではなく、交際費等に該当するか否かの判断が難しい支出が多く存在する。
そこで本連載の第1回においては、曖昧な支出のうち交際費等に該当する支出について、例を挙げて解説した。
第2回はそれとは逆に、税務上の「交際費等に該当しない支出」について、例を挙げて解説する。

#No. 22(掲載号)
# 新名 貴則
2013/06/06

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載22〕 会社分割によりヘッジ対象資産・ヘッジ手段を移転する場合の税務処理

当社は、分社型分割により完全子会社(S社)を新設したいと思っています。
S社には、税制上、繰延ヘッジ処理を行っているヘッジ対象資産とヘッジ手段である未決済のデリバティブ取引とを含む資産及び負債を移転する予定ですが、税務処理上、気を付けるべき点をご教授下さい。
なお、当社は、ヘッジが有効でない部分(超過差額)に関しては、益金の額又は損金の額に算入することとしています(法令121の3①括弧書)。

#No. 22(掲載号)
# 朝長 英樹、 有田 賢臣
2013/06/06

会社分割と自己株式の移転

会社分割とは、会社が行う事業に関して有する権利義務の承継とされ、営業の承継から事業に関して有する権利義務の承継とされた。この権利の一つとして自己株式の承継が考えられる。
分割会社が有する自己株式については、吸収分割においては、吸収分割契約書に記載することで、分割会社の自己株式が、承継会社に承継されて、承継会社において他社株として取得できることになった(会社法758条3号)。この自己株式の承継は吸収分割に限られ、新設分割では自己株式の承継に関する規定がないので、新設分割設立会社への自己株式の承継はできないと考えられる。

#No. 21(掲載号)
# 竹内 陽一
2013/05/30

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第2回】「生産活動と税金」―試験研究費の税務―

当社は資本金額1,000万円の内国法人(3月決算)です。当社は、家電製品のメーカーであり、製品を製造する工場内に研究開発部門を設けています。
研究開発部門では、製造技術の改良や新製品の研究開発のほか、サービス・修理等のカスタマーサポート活動も担当しています。この研究開発部門に属する社員の人件費は、会計上はその全額を試験研究費として処理しています。
この費用の税務上の取扱いを教えてください。

#No. 21(掲載号)
# 草薙 信久
2013/05/30
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