新社名・新ロゴマークの商標登録までに生ずる費用の取得価額算入の要否
当社は、来年度に行われる同業社A社との統合に伴い、現在、当社で使用している新社名・新ロゴマークを作り替えて、商標登録する予定です。
この新社名・新ロゴマークの制作費用は、「商標権」として無形固定資産に計上するものと考えますが、商標登録までに生ずる調査費用、出願費用や弁理士に対する報酬などは、法人税基本通達7-3-3の2(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)(1)ニ「登録免許税その他登記又は登録のために要する費用」として商標権の取得価額に算入しないこととしてよいのかという疑問が生じています。
新社名・新ロゴマークの商標登録までに生ずる次の一連の費用の法人税法上の取扱いについて、ご教授をお願い致します。
monthly TAX views -No.2-「今年の課題は法人税改革」
来年度税制改正の主な課題の一つは、法人税改革である。
そしてその主役は、国(税)ではなく地方(税)である。
なぜ地方が主役なのか。
地方自治体は、法人事業税と法人住民税(法人2税)という2つの税源に悩まされてきた。
グループ法人税制における寄附金の税務
平成22年度税制改正によるグループ法人税制の導入で、完全支配関係にある法人間での寄附金については全額損金不算入とされるようになったと聞きましたが、その他留意点があれば教えてください。
平成25年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第5回】「消費税95%ルールの改正」
消費税の改正項目のうち、平成25年3月期決算において大きな影響があるのは、平成23年6月の税制改正で定められた「95%ルールの改正」である。
95%ルールとは、課税売上割合が95%以上となる課税事業者については、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を課税標準額に対する消費税額から控除できる制度のことをいう。
改正により、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は、95%ルールの適用対象外とされた。
つまり課税売上高が5億円を超える事業者は、課税仕入れ等に係る消費税額の全額の控除は認められず、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかの方法によって仕入税額控除の計算を行うことになる。
組織再編税制における不確定概念 【第3回】「従業者引継要件等における『おおむね』とは」
組織再編税制においては、税制適格要件における従業者引継要件、規模要件、みなし共同事業要件における規模要件、規模継続要件において、「おおむね」という文言がそれぞれ規定されており、税制適格要件における株式継続保有要件において、「おおむね」という文言を使用していないのと対照的である。
本稿においては、従業者引継要件を例に挙げて、その具体的な内容についての解説を行う。
法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第9回】
役員の退職給与は、法人にとっては債務であり、その債務が確定したときに損金算入が認められる(法法22③二かっこ書)。
したがって、役員の退職給与については、原則として、株主総会等の決議によって具体的な支給額が決定された事業年度における損金算入(確定日基準)となる。
ただし、通達では、実際に支給された事業年度における損金算入(支給日基準)も認められている(法基通9-2-28)。
適格株式移転があった場合の完全親法人に係る少数株主の評価額
一般的に、少数株主である個人が自らの親族に株式を贈与する際の評価額は、配当還元方式でよいと理解しています。
当社は組織再編成の一環のため、適格株式移転により完全親法人を新設する予定です。
適格株式移転の前後で配当還元方式による評価を行う場合に、何か注意すべき点がありますか。
平成25年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第4回】「減価償却における定率法の改正」
平成23年12月の税制改正で、法人税率引下げに対する課税ベース拡大措置のひとつとして「定率法の償却率引下げ」とそれに伴う整備が行われた。
具体的には、平成24年4月1日以後に取得される減価償却資産に適用する定率法の償却率が定額法の償却率を2倍した償却率(以下「200%定率法」という)に変更された。
これにより、平成19年度税制改正で導入された250%定率法の償却率から、200%定率法へ引き下がることになる。
間もなく決算を迎える3月決算法人においては、200%定率法が適用される最初の事業年度となる。
法人の破産をめぐる税務 【その4】破産会社の役員及び株主の税務
前回は、破産した会社(以下「破産会社」という)を取り巻く利害関係者(破産会社の債権者、役員、株主)の破産特有の税務処理のうち、破産会社の債権者に焦点をあてて解説した。
本稿では、破産会社の役員及び株主の以下の項目に係る税務処理について解説する。