法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例45】「競走馬を保有する法人における見舞金相当額の経理方法」
私は、関東北部においてホームセンターを運営する株式会社X(資本金91,000万円の3月決算法人)で総務部長を務めております。わが社は元々総合商社に勤務していた社長が20年前に創業した会社で、地元の農家に対し、農協では買えないけれども必要な機材を提供して事業基盤を固めたのち、一般家庭向けのDIYグッズを販売して一気に事業を拡大して、現在は北関東一円に30店舗を展開するまでになりました。
〔令和4年度税制改正における〕賃上げ促進税制の抜本的見直しについて 【第3回】
改正後の賃上げ促進税制においても、一定の要件を満たした場合に税額控除率の引上げ措置が設けられている。具体的には下表のとおりである(措法42の12の5①②)。
令和4年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第9回】
連結納税制度からグループ通算制度へ移行した通算子法人(移行通算子法人)が、通算グループから離脱する場合又はグループ通算制度が取りやめとなる場合、その株主である通算法人において、その通算終了事由が生じるその移行通算子法人の株式の通算終了直前の帳簿価額をその移行通算子法人の通算終了直前の簿価純資産価額(加算措置を適用する場合は資産調整勘定等対応金額を加算した金額)とする。
〔令和4年度税制改正における〕賃上げ促進税制の抜本的見直しについて 【第2回】
マルチステークホルダー方針公表要件は、令和4年度の税制改正で新たに追加された要件であり、一定規模以上の法人については、多様なステークホルダー(利害関係者)に配慮した経営への取組を行うことが社会的責任として求められるとの認識のもと、そうした取組を行っている法人に限り賃上げ促進税制の適用を行うこととされた。
令和4年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第8回】
資産調整勘定等対応金額の加算措置は、次の別表添付及び書類保存要件を満たした場合に適用することができる。
〔令和4年度税制改正における〕賃上げ促進税制の抜本的見直しについて 【第1回】
令和4年度の税制改正によって、従来の「人材確保等促進税制」が「賃上げ促進税制」に抜本改正された。また、従来の「中小企業向け所得拡大促進税制」についても、この「賃上げ促進税制」に統合される形で整理されている。
令和4年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第7回】
ここで、通算内適格合併とは、その通算終了事由が生じた時前に行われた適格合併のうち、その適格合併の直前の時において通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人を被合併法人及び合併法人とするもの並びに通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人のみを被合併法人とする合併で法人を設立するものをいう。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第42回】「会社の解散に伴う役員退職給与の支給」
取締役と清算人のいずれも法人税法上の役員に該当するとされていますが、会社の解散に伴い、役員が取締役を退任して清算人に就いた場合に支給した役員退職給与は、損金算入が認められるのでしょうか。
基礎から身につく組織再編税制 【第44回】「現物分配の概要」
現物分配とは、法人がその株主に剰余金の配当や自己株式取得に伴うみなし配当など一定の事由(3参照)により、金銭以外の資産の交付をすることをいいます(法法2十二の五の二)。