〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第31回】「役員貸付金の解消方法としての貸倒損失」
私は中小企業の経理担当者です。当社は社長個人への役員貸付金が多額となっています。
近年、事業承継が控えているため役員貸付金の解消を検討していますが、社長個人は現時点で資力が芳しくないため、貸倒損失処理も選択肢に入っています。
この場合、なにか留意点はありますか。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第64回】
本通達は、法人税法における収益計上単位の原則は契約単位であることを明らかにしている。よって、少なくとも、収益認識会計基準を適用しない法人においては、これまでどおり、法人税法上は契約単位で収益計上を行うことが原則であると理解していれば、多くの場面で事足りるであろう。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例34】「事業年度末における未使用ポイントの損金算入の可否」
私は、首都圏北部の県庁所在地でアニメのキャラクター商品を企画・開発し、直営店において販売する株式会社A(3月決算法人)において、総務及び経理担当の部長を務めております。アニメのキャラクター商品は小中学生から大人まで、さらに男女を問わず人気で、その販売については競争も激しいところではありますが、おかげさまでわが社の業績はうなぎ上りであり、販売活動を行う直営店は、現在首都圏全域に20店舗まで拡大しております。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第63回】
収益認識会計基準の公表に伴い、平成30年度税制改正が行われ、これを受けて収益の計上時期や計上額等に関する法人税基本通達も様変わりした。通達は原則として納税者や裁判所を法的に拘束するものではないが、その内容は法令よりも具体的であり、税務職員は基本的にこれに従って処理を行う。よって、通達が実務に与える影響は大きい。
〔令和3年度税制改正における〕株式交付に係る課税繰延べ措置 【第3回】「株式交付に係る課税繰延べ措置の創設」
【第3回】は、令和3年度税制改正により創設された株式交付に係る課税繰延べ措置について確認する。
〔令和3年度税制改正〕中小企業経営強化税制におけるD類型(経営資源集約化設備)の追加 【後編】
【前編】では、中小企業経営強化税制(以下「本税制」という)において新たに追加されたD類型(経営資源集約化設備)に関して①税務面(租税特別措置法)を確認した。今回の【後編】では、②手続面(中小企業等経営強化法)を中心に解説する。
〔令和3年度税制改正〕中小企業事業再編投資損失準備金の手続と税務処理 【後編】
【前編】では、中小企業事業再編投資損失準備金制度(以下「本制度」という)について、改正中小企業等経営強化法による手続面を確認した。今回の【後編】では、準備金積立額(損金算入・益金算入)に係る税務処理を中心に解説する。
組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第2回】「持分会社の組織再編成」
持分会社を前提とすると、支配関係とは、一の者が法人の出資の総額の100分の50を超える金額の出資を直接若しくは間接に保有する関係(以下、「当事者間の支配関係」という)又は一の者との間に当事者間の支配関係がある法人相互の関係をいい(法法2十二の七の五、法令4の2①)、完全支配関係とは、一の者が法人の出資の全部を直接若しくは間接に保有する関係(以下、「当事者間の完全支配関係」という)又は一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係をいう(法法2十二の七の六、法令4の2②)。
