令和3年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第3回】「連結欠損金の控除上限の特例の創設」
連結納税制度においても、コロナ禍の厳しい経営環境の中、赤字であっても果敢に前向きな投資(カーボンニュートラル、DX、事業再構築・再編等)を行う大企業の連結グループに対し、コロナ禍の影響を受けた2年間に生じた連結欠損金額について、その投資額の範囲内で、最大5年間、連結欠損金の控除限度額を最大100%とする特例を創設している。
具体的には以下の取扱いとなる(新措法68の96の2、新措令39の121の4)。
令和3年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第2回】「DX投資促進税制の創設」
連結納税制度においても、デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、「つながる」デジタル環境の構築(クラウド化等)による企業変革に向けた投資について、税額控除又は特別償却ができる措置が創設されている(2年間の時限措置)。
連結納税制度におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制は、各連結法人を計算単位として税額控除額が計算され、各連結法人の税額控除額の合計額を連結法人税額から控除し、各連結法人の税額控除額が個別帰属額となる。
具体的には以下の取扱いとなる(新措法68の15の7①②④⑤)。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例31】「法人の破産手続きと破産債権に関する貸倒れの時期」
私は、中部地方において工作機械製造業を営む株式会社A(3月決算法人)で財務・経理部長を務めております。わが社の主要な取引先である自動車業界及び自動車部品業界は、わが国の製造業の中でもいわゆる「勝ち組」とされてきましたが、最近は将来の自動車に対する環境規制に関するグローバルスタンダードが、わが国企業が得意とする「ハイブリッド方式」や「水素エンジン」ではなく、欧米企業が注力している「電気自動車(EV車)」となる見込みで、そうなると自動車本体はもちろんのこと、エンジンをはじめとする自動車部品を製造しているわが国企業への影響は絶大なものとなり、業界の将来を考えると、正直いって頭が痛いところです。
〔Q&Aで解消〕診療所における税務の疑問 【第7回】「中小企業経営強化税制等の特例措置適用の可否と実務上の注意点」
【Q1】 医療法人が取得した医療機器は、中小企業経営強化税制に定める特別償却(即時償却)を適用できるのでしょうか。
令和3年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第1回】「カーボンニュートラル投資促進税制の創設」
令和3年度の税制改正は、ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生、デジタル社会の実現、グリーン社会の実現、中小企業の支援・地方創生を主要テーマとした改正となっている。ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生では、企業のDXを促進する措置の創設、活発な研究開発を維持するための研究開発税制とコロナ禍を踏まえた賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し、繰越欠損金の控除上限の特例の措置、株式対価M&Aを促進するための措置が講じられている。
また、デジタル社会の実現では、納税環境のデジタル化として税務関係書類における押印義務の見直し、電子帳簿等保存制度の見直し等、グリーン化社会の実現では、カーボンニュートラルに向けた税制措置の創設、中小企業の支援・地方創生では中小企業向けの投資促進税制及び所得拡大促進税制の見直しと延長が実現している。
本稿では、連結納税制度に関係する改正項目について、その具体的な取扱いについて解説していくこととする。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第56回】
法人税法22条の2第6項との関係では、資本等取引の要素と損益取引の要素が混合ないし混在している取引(混合取引)に関する議論を確認しておく必要がある。
金子宏「法人税における資本等取引と損益取引」同編『租税法の発展』337頁以下(有斐閣2010)において、要旨次のような問題提起及び提言がなされていた(下図は筆者作成)。
日本の企業税制 【第92回】「税務に関するコーポレートガバナンスの充実」
東京証券取引所は、6月11日、コーポレートガバナンス・コードの改訂に係る有価証券上場規程の一部改正を行い、同日より施行することを公表した。
今回の改訂の主なポイントは以下の通りである。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第27回】「子会社を吸収合併する場合の役員報酬に関する対応」
当社は子会社を吸収合併することを予定しています。ここで、当社は役員の1人が当該子会社の役員を兼ねており、両社は税務上の定期同額給与に該当する役員報酬を以下《前提》の通り支給しているという事情があります。
このような前提で合併した場合、どのようなことが論点となりますか。