事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第32回】「所在不明株主の株式売却制度による株式集約」
私は東北地方で警備会社や運送会社などを束ねるEグループホールディングス(以下「E社」といいます)の総務部長をしております。
当社は、地域の有力企業との結びつきが非常に重要な業種柄、新たに進出する地域の有力者や取引関係者に出資をお願いすることで関係強化を図り、業容を拡大してきました。
先代経営者が従業員にも自社株式の保有を推奨していたため、当社には取引関係者や元従業員を中心に300名を超える株主が存在し、A社長一族の株式保有割合が非常に低い水準となっています。
令和3年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第7回】「「大企業に係る税額控除制度の適用除外措置の見直し・延長」「株式対価M&Aを促進するための措置の創設」「中小企業経営資源集約化税制の創設」「中小法人の法人税の軽減税率の延長」」
大企業が、前期より所得が多いにも関わらず、一定の賃上げと設備投資を行わなかった場合、研究開発税制など一部の租税特別措置を適用させないという規制がある。
これを『大企業に対する租税特別措置の適用除外措置』という。
令和3年度税制改正における寄附金控除の見直し~出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金の除外~
令和3年度税制改正において、特定公益増進法人に対する寄附金制度における寄附金の範囲等が見直された。本稿では改正の内容について解説を行う。
令和3年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第6回】「人材確保等促進税制・所得拡大促進税制への見直し・延長」
令和3年度税制改正では、大企業向けの賃上げ・投資促進税制について、ウィズコロナ・ポストコロナを見据え、新規の雇用を促進することを目的とした「人材確保等促進税制」に変更している。
また、中小企業者の所得拡大促進税制についても適用要件を一部見直し、簡素化して、適用期限を2年延長している。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例32】「修繕費の損金計上のタイミングと仮装行為」
私は、東北地方において農機具製造業を営むA株式会社(3月決算法人)において総務部長を務めております。東北地方は戦後一貫して米作や果樹栽培を中心とした農業が盛んな土地柄で、いわゆる専用機・作業機メーカーに分類されるわが社も、そのような東北地方で農業を営む農家を主たるターゲットに農機具を製造・販売してきました。
しかし、国内における農家数の減少を受け、農機具の出荷台数は近年概ね減少傾向にありますが、一方で、わが国の農機具はアジアでは高性能との評価を受けており、輸出金額は年々増加しております。
令和3年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第5回】「研究開発税制の拡充(その2)」
連結納税制度においても、厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加させる企業について、2年間の時限措置として、税額控除の上限を引き上げる(改正前:25%→30%)とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化する観点から、控除率カーブの見直し及び控除率の下限の引下げ(改正前:6%→2%)を行うこととしている。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第58回】
法人税法施行令18条の2の条文を確認する前に、法人税基本通達2-2-16(前期損益修正)と国税庁の解説に目を通しておく。
同通達は次のとおり定める。
日本の企業税制 【第93回】「産業競争力強化法等の改正法案成立」
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案が6月9日参議院本会議で可決成立した。この改正法の施行の日は、同法の公布の日(6月16日)から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日とされている。
令和3年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第4回】「研究開発税制の拡充(その1)」
連結納税制度においても、厳しい経営環境にあっても研究開発投資を増加させる企業について、2年間の時限措置として、税額控除の上限を引き上げる(改正前:25%→30%)とともに、研究開発投資の増加インセンティブを強化する観点から、控除率カーブの見直し及び控除率の下限の引下げ(改正前:6%→2%)を行うこととしている。
連結納税制度における研究開発税制は、連結グループ全体を1つの計算単位として税額控除額が計算され、連結法人税額から控除し、その連結グループ全体の税額控除額を各連結法人の試験研究費の発生額の比で配分して個別帰属額が計算される。
具体的には以下の取扱いとなる(新措法68の9、新措令39の39)。
