法人税
法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第4回】「無対価組織再編成、グループ法人税制及び株式交換等」
平成22年度税制改正により無対価組織再編成の明確化が図られ、対価の交付を省略したと同視することができる場合を条文に限定列挙し(法令4の3)、それ以外の場合には、非適格組織再編成に該当するという制度に改められた。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例90(法人税)】 「売却価額の高い順から1,500頭に「肉用牛の免税特例」を適用したため、1頭あたりの上限金額を超過して適用している頭数につき税務調査で否認され、追加適用ができなくなってしまった事例」
平成Y9年3月期から平成Z1年3月期の法人税につき「農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例」(以下「肉用牛の免税特例」という)により、1頭あたり100万円(交雑種80万円、乳用種50万円)未満であれば、年間の売却頭数が1,500頭まで法人税等が免除となるところ、価額の検討をせずに金額の高い順から1,500頭に上記特例を適用したため、1頭あたりの上限価額を超過して適用している頭数につき税務調査で否認された。
上限価額を考慮して上記特例を適用していれば、別の肉用牛に特例の適用ができ、納付税額を低くできたとして過大納付税額につき賠償請求を受けたものである。
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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第18回】「役員給与・役員退職給与に係る未払金計上」
私は中小企業の経理担当者です。当社は一時的に資金繰りが厳しくなったため、社長から「自分の分の役員報酬を未払金にするように」という指示がありました。
この場合に税務上問題があるかどうか教えてください。また、税務上の役員給与に加え、役員退職給与についても網羅的に教えていただければ幸いです。
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組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第3回】「移転資産に対する支配の継続」
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の多くが「移転資産に対する支配の継続」という概念で説明することができるが、このような包括的に説明できる概念は、結局のところ何も説明していないことが多く、「移転資産に対する支配の継続」についての下位概念がそれぞれ必要になってくる。
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基礎から身につく組織再編税制 【第20回】「適格分割(完全支配関係)」
前回は組織再編税制における「分割」に関する基本的な考え方を解説しました。今回からは数回にわたり各場合における適格分割の要件について整理していきます。今回は「完全支配関係」がある場合の適格分割の要件について確認します。
なお、完全支配関係の定義については、本連載の【第2回】を参照してください。
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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第37回】
法人税法22条の2第4項は、大雑把にいえば、資産の販売等に係る収益の額として、1項又は2項により益金の額に算入する金額について、時価ないし適正な価額であることを明らかにしている。
かような法人税法22条の2第4項は、同法22条2項について、資産の譲渡が代金の受入れその他資産の増加を来すべき反対給付を伴わないものであっても、譲渡時における資産の適正な価額に相当する収益があると認識すべきものであることを明らかにした規定であると判示した南西通商株式会社事件の最高裁平成7年12月19日第三小法廷判決(民集49巻10号3121頁)を彷彿させる。
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組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第2回】「完全支配関係の範囲を拡大することの問題点」
連結納税制度に関する専門家会合「連結納税制度の見直しについて」10頁(令和元年)では、100%未満の会社に対してもグループ通算制度の範囲を拡大することについて、「そのグループ内の法人間での損益通算による税額の増減に相当する額を各法人間で適正に分配しなければ、少数株主の利益が害されることとなる。」としたうえで、「少数株主の利益が害されないような制度を目指せば、制度の複雑化は避けられない。また、会社法上、子法人の少数株主を保護するための親法人の責任や代表訴訟によるその責任の追及に関する規定が設けられていない中で、税法上、子法人の少数株主と親法人との利益が相反する構造が内在する損益通算を容認することについては、慎重な検討が必要と考えられる。」とすることで、グループ通算制度の範囲を連結納税制度と同様に、「発行済株式又は出資の全部を保有する関係」に限定することにしている。
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事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第21回】「財団法人の設立」
私Zは電気メーカーBを経営しています。事業をグローバルに展開し、大手企業の省人化投資の波に乗り、近年大きく業績を伸ばしています。10年前は株式上場を考えましたが、上場すると短期の業績を求められ、じっくり事業を育てることが難しくなる可能性があるので、非上場企業のままとすることを決めました。
ところで、私は来年70歳になるので数年内に社長職を息子Yに譲り、私は会長に就任し経営の一線から退く予定です。会長になれば時間に余裕ができるので、今までお世話になった地域、社会への恩返しとしての活動を行いたいと考えています。
そこで、企業オーナーとして財団法人を設立し、その法人を通して社会貢献活動を行いたいと考えていますが、財団法人とはどのような法人なのでしょうか。また、どのように設立できるのでしょうか。
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組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第1回】「序論」
「連結納税制度と組織再編税制の整合性がない」という問題があったことから、令和2年度税制改正による連結納税制度からグループ通算制度への移行においては、組織再編税制との整合性が意識されている(※1)。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例21】「従業員名義預金口座に振り込まれていた決算賞与の損金性」
先日受けた税務調査で予期せぬ指摘を受けました。それは、従業員に対して支払った賞与のうち、一部分は従業員名義の預金口座を経理部が直接管理しているため、当該口座に支払われた決算賞与は損金不算入となるというものでした。
わが社が一部の従業員に対して支払う決算賞与を、調査官が指摘するような方法で行っているのは事実ですが、これには理由があり、一部の独身の従業員は多額の決算賞与を一度に受け取ると、ギャンブル等にそれを浪費してしまいがちであるため、会社がその分を代わって管理し、結婚して配偶者が当該従業員の給与を管理できるようになれば、それを引き渡すという「親心」からのものです。
会社のこのような行為は「過保護ではないか」という批判に対しては真摯に受け止めますが、それと税務上の取扱いは全く別の話で、役員であればともかくとして、従業員に対して支払った賞与が損金算入されないというのは、どうにも納得がいきません。従業員に対する決算賞与に関する調査官の指摘は妥当なのでしょうか、教えてください。
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