令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第1回】「「グループ通算制度とは」「グループ通算制度と連結納税制度と単体納税制度の比較」」
令和2年度税制改正において、現行の連結納税制度が見直され、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から「グループ通算制度」に移行する所得税法等の一部を改正する法律(法律第8号)及び地方税法等の一部を改正する法律(法律第5号)(以下、2つを併せて「改正税法」という)が令和2年3月31日に公布された。
連結納税制度の見直しのポイントは、拙稿「《速報解説》「連結納税制度」の見直しと「グループ通算制度」の創設~令和2年度税制改正大綱~」で解説したため、今回はグループ通算制度の概要について解説したい。
なお、本稿は、改正税法及び令和2年度税制改正大綱に基づいて記載しており、改正税法で定めているものは条文番号を記載している(したがって、条文番号が記載されていないものは今後公表される政令で定められることになる)。
また、本稿の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りする。
オープンイノベーション促進税制の制度解説 【第3回】
設定法人(特別勘定を設けている法人)が次の①から⑧に掲げる場合(※1)に該当することとなった場合には、特別勘定の金額のうちそれぞれ①から⑧に定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(※2)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する(措法66の13⑪)。ただし、特別勘定に係る特定株式のうちその取得の日から5年を経過した特定株式であることが共同化調査により明らかにされたものに係る特別勘定の金額については、益金の額に算入されることはない(措法66の13⑫、措令39の24の2⑪)。
日本の企業税制 【第80回】「連結納税制度適用会社のグループ通算制度への移行」
令和4年4月1日から連結納税制度からグループ通算制度に衣替えされるが、それまで連結納税制度を適用していたグループについては、グループ通算制度への移行について経過措置が設けられている。
オープンイノベーション促進税制の制度解説 【第2回】
確定申告書等に損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他一定の書類の添付がある場合に限り、損金算入が認められる(措法66の13⑬、措規22の13⑩)。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第15回】「D&O保険の概要とM&Aへの活用」
当社は、役員に対する責任追及に備えるため、いわゆるD&O保険への加入を検討しています。
D&O保険に関しては近年、課税庁から税務上の取扱いが公表されたり、昨年の会社法改正では手続規定が新たに創設されたりしたようですが、その内容を教えてください。
また、昨今の潮流といえるM&Aを実施する場合、D&O保険を活用してリスクヘッジする方法は何かあるのでしょうか。
基礎から身につく組織再編税制 【第17回】「適格合併を行った場合の申告調整(その1)~子会社同士の場合~」
今回は、子会社同士が適格合併を行った場合の申告調整の具体例について解説します。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第31回】
法人税法22条の2第3項は、申告調整により、資産の販売等に係る資産の引渡日又は役務提供日に近接する日の属する事業年度の益金の額に算入することを当該規定単独で認めるものではない。
近接日基準による益金算入を認める直接の規定は、あくまで2項である(2項については本連載第第19回から第30回参照)。本項は、近接日の属する事業年度の確定した決算における収益経理という2項の1つの要件を満たす効果をもたらすものにすぎない。
オープンイノベーション促進税制の制度解説 【第1回】
令和2年度税制改正では、我が国の中長期の成長の基盤を構築することが必要であるとの認識の下、イノベーションを促進・強化することに重点が置かれた。イノベーションの担い手はベンチャー企業であり、ベンチャー企業への投資を促進する税制支援措置が整備された。
具体的には、個人投資家についてはエンジェル税制が改正され、法人投資家についてはオープンイノベーション促進税制が創設された。
本稿では、この新たに創設されたオープンイノベーション促進税制について解説する(単体納税に係る部分を前提とする)。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第18回】「持株会社化の手法(株式交換と株式譲渡)」
私XはA社(製造販売業)とB社(卸売業)を創業し、現在も両社の株式の100%を所有しています。A社は他社との差別化により収益性が高いのですが、B社は薄利多売で収益性は業界平均を下回ります。ただし、B社には様々な取引先との取引実績があり営業力が強みです。
なお、私には20代の息子がいますが、将来の事業承継を見据えて、これまで別会社として経営してきたA社とB社の統合により、グループ価値の向上を目指していきたいと考えています(ただし、両社は業法の関係で合併はできません)。
