収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第6回】
法人税法22条2項にいう益金の額に算入すべき金額を構成する「収益の額」と「別段の定めによる益金算入額・不算入額」の関係について、受取配当金を例に確認しておこう。
法人税法は、法人株主の受取配当について、配当を支払う法人段階とそれを受け取る株主段階とを通じる税負担の調整を行うための仕組みとして、受取配当等の益金不算入制度を用意している(法法23)。
法人税・所得税の負担調整措置の一環として捉えられることもあるが、現在では、配当を支払う法人の段階で既に法人税が課税されていることに着目して、その二重課税(多重課税)を避けるため、内国法人からの配当を受け取る法人の段階でその配当の額を益金不算入としているといわれる。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第3回】「代表取締役に対する不相当高額給与の指摘」
私は株式会社の代表取締役であり、ライバル企業の社長よりも遥かに高額の役員給与を設定しました。手続としては、株主総会にて総額のみ定め、その内訳は取締役会にて定めており、株主総会・取締役会共に瑕疵なく決議を行っています。
法人の代表者であれば、勤務実態もあり、いわゆる過大役員給与として課税庁から指摘されることはないと聞いていますが、何か注意する点はありますか。
基礎から身につく組織再編税制 【第5回】「合併の概要」
今回は組織再編税制における「合併」の基本的な考え方について解説します。
合併とは、会社同士が契約によって1つの会社になることをいい、「吸収合併」と「新設合併」があります。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第5回】
法人税法22条4項は、当該事業年度の収益の額及び原価・費用・損失の額は、公正処理基準に従って計算されるものとすることを規定している。この規定は、1967年(昭和42年)に、法人税法の簡素化の一環として設けられたものであって、法人の各事業年度の所得の計算が「原則として」企業利益の算定の技術である企業会計に準拠して行われるべきこと、すなわち企業会計準拠主義を定めた基本規定であると解されている。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第48回】「相栄産業事件」~最判平成4年10月29日(集民166号525頁)~
X社は、青色申告書による申告の承認を受けていた。X社は、ある事業年度につき、所得を106万円として法人税の確定申告をした。Y税務署長は、X社からその代表者への借地権の贈与があったなどと認め、所得は242万円であるとして更正処分を行った(第1次更正処分)。なお、更正通知書の更正の理由の欄には、「寄附金127万円」とあるのみだった。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例6】「機械装置の取得と減価償却費の計上」
私は東京都内の下町で、自動車部品等の製造を行っている町工場を運営する株式会社(3月決算)の代表取締役です。平成30年1月に工場内の機械装置の入れ替えを行うことを決定し、メーカーとの交渉を経て該当する機械装置を購入し、設置工事を経て、平成30年3月に当該機械装置を事業の用に供しました。当然のことながら、当該機械装置につき事業の用に供した平成30年3月期において、1ヶ月分の減価償却費の計上を行っております。
ところが、先日受けた税務調査で、機械装置を事業の用に供したのは平成30年4月15日と平成30年3月期の翌期であり、平成30年3月期には未だ機械装置を取得していないのであるから、その期において計上した減価償却費の計上は認められない、と調査官に言い渡されました。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第59回】「節税保険の改革のあり方」
経済協力開発機構(OECD)は4月15日に、日本の経済政策に対する提言を発表しました。
これによると、日本が十分な財政健全化を進めるためには、消費税率を20%から26%へ引き上げることが必要であるとしています。
ここで注意したいのは、財政健全化のために所得税をどのようにしたらよいのかが触れられていないことです。ただ、日本の債務残高の国内総生産(GDP)に対する比率は226%で、36のOECD加盟国の中でも過去最高となっており、この比率を150%に低下させるためには、プライマリ―バランスを5%から8%の黒字で維持する必要があるという試算が出ています。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第38回】「特別償却の付表(6) 地域経済牽引事業の促進区域内における特定事業用機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」
今回は、地域経済を牽引する地域中核企業による、地域経済に波及効果のある高い先進性を有する新たな事業への挑戦を促す観点から、平成29年度の税制改正により導入されたいわゆる「地域未来投資促進税制」のうち「特別償却の付表(6) 地域経済牽引事業の促進区域内における特定事業用機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」の記載の仕方を採り上げる(※1)。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第4回】
法人税法22条の2の規定内容を理解するためには、同条創設前から法人税の所得計算の通則規定としての役割を果たしてきた法人税法22条の規定内容を確認しておくことが肝要である。
法人税法は、原則として、その課税の対象とされるもの(課税物件)を「所得」とし、これに期間的な限定を付した「各事業年度の所得」に対して、各事業年度の所得に対する法人税を課するとしている(法法5)。税額を算出するためには課税物件を金額等で表示する必要があり、その表示したものを課税標準という。
