法人税
法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。
「特定事業継続力強化設備等の特別償却(中小企業防災・減災投資促進税制)」の解説 【第2回】「事業継続力強化計画に係る認定手続」
令和元年度(平成31年度)税制改正において、「特定事業継続力強化設備等の特別償却制度」(いわゆる中小企業防災・減災投資促進税制)が創設された。本連載では、本税制の概要や手続等について解説する。
本税制を適用するためには、中小企業強靭化法に基づく「事業継続力強化計画」又は「連携事業継続力強化計画」の認定を受けた上で設備投資を行う必要がある。そこで【第2回】では、中小企業強靭化法に係る諸手続について解説する。
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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例9】「減価償却資産の判定単位」
私はある語学教室(株式会社)で英語部門を統括しております。私の勤務する語学教室では、近年、ICTを用いた語学教育に注力しており、特に受講生が多い英語部門では、タブレット端末を用いた双方向性の教育システムを導入しております。
昨年度もあるシステム会社の提案を受け、3教室分のタブレット端末計150台を一新しました。その際、それまで使用していたタブレット端末計150台は使用開始して2年も経過していませんでしたが、CPUや液晶画面の性能が新しい端末に劣るため、思い切って全台廃棄処分としました。
廃棄処分したタブレット端末計150台は、1台当たりソフトウェア込みで9万円でしたが、10万円未満であるため、経理と相談のうえ、わが社の法人税の申告においては、すべて少額減価償却資産に該当するものとして、取得年度において損金経理し、全額損金に算入しました。
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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第11回】
法人税法22条の2第1項の要件と法律効果を整理した上で、22条2項と比較することで、22条の2第1項の規範内容に対する理解を深めてみたい。
条文に定められている要件をどこで区切り、どのように整理するかという点は論者によって異なりうる。ここでは、法人税法22条の2第1項について、「要件を定めている部分」と「法律効果を定めている部分」を次のように分けた上で、整理してみよう。すると、何が見えてくるであろうか。
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「特定事業継続力強化設備等の特別償却(中小企業防災・減災投資促進税制)」の解説 【第1回】「特別償却の適用要件」
平成30年は地震や豪雨などの災害によって、全国で大きな被害が発生した。近年、このような大規模な自然災害が多発しており、中小企業の事業継続に大きな影響を与えている。
そこで、自然災害に対する中小企業の防災・減災対策を促進するため、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(中小企業強靭化法)」が令和元年7月16日に施行された。
令和元年度(平成31年度)税制改正における「みなし大企業」の範囲の見直しについて 【第2回】「令和元年度税制改正における範囲の見直し」
「大規模法人」の範囲に、以下の法人が追加された(措令27の4⑫一)。
この改正により、大規模法人の範囲に「大法人」経由の法人群が加わったことによって、グループ法人税制の適用を受ける法人はすべて「大規模法人」に該当することとなり、法人税法上の規定との整合性が図られた(下図参照)。
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〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第41回】「特別償却の付表(9) 中小企業者等又は中小連結法人が取得した特定経営力向上設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」
今回は、前回に引き続き「中小企業経営強化税制」について、「特別償却の付表(9) 中小企業者等又は中小連結法人が取得した特定経営力向上設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」の記載の仕方を採り上げる。
この別表は、いわゆる中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)のうち、特別償却を適用する場合に記載する。
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第62回】「完全支配関係がある他の内国法人に対する寄附金」
A社はB社に対して完全支配関係にあります。この場合のA社がB社に寄附金を支出した場合は法人税法第37条第2項《完全支配関係がある法人間の寄附金の損金不算入》の適用があります。
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令和元年度(平成31年度)税制改正における「みなし大企業」の範囲の見直しについて 【第1回】「令和元年度税制改正前の規定と問題点」
現在、法人税に関する租税特別措置として「中小企業者」を対象とした措置がいくつか講じられている(※)。この「中小企業者」という用語は、法人税法における「中小法人」の範囲とは若干異なるもので、租税特別措置法固有のものである。
この点に関し、令和元年度税制改正において、中小企業者の範囲から除外される「みなし大企業」の範囲について改正が行われ、法人税法における「みなし大企業」の範囲との整合性が図られた。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第10回】
資産の販売等に係る収益の額が益金の額に算入すべき金額に含まれることは法人税法22条2項が既に定めていることであり、重ねて、法人税法22条の2第1項が定めることはないという見方である。少なくとも、法人税法22条の2第1項の意義がそこにあるとはいい難い。
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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第5回】「解約返戻金と相殺するための役員退職給与支給」
弊社は今期、代表取締役が退任するため、役員退職給与を支給します。
民間統計データ等から把握できる功績倍率等を参考にして損金算入限度額を把握し、適正額を支給する予定ですが、代表取締役にかけていた生命保険金を解約するため、同事業年度に大きな雑収入計上が見込まれます。
弊社としては雑収入と役員退職給与を相殺したい思惑があります。自社で把握した損金算入限度額に、このような特殊事情を加味し、金額に色を付けた役員退職給与を支給することは可能でしょうか。
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