法人税

法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。

1442 件すべての結果を表示

政府税調における連結納税制度の見直しについて~改正の方向性とその影響~ 【後編】

第4回専門家会合では、グループ調整計算の見直しについて、各個別制度ごとに、調整計算をやめることによる事務負担の軽減効果と、企業経営の実態や制度趣旨・目的、濫用可能性等を勘案した調整計算の必要性等を比較衡量の上、見直しの内容を検討することが提起され、次に掲げる所得調整と税額調整の制度について、グループ調整計算(全体計算)を廃止し、単体法人と同様の個社計算に変更するという方向性が示された。
また、それに伴い、単体法人の取扱いと整合性を確保するため、単体法人のグループ法人税制の取扱いについても、見直しが検討されることが示された。

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#No. 331(掲載号)
# 足立 好幸
2019/08/16

平成31年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第8回】「その他の税制改正」

移転価格税制について、BEPSプロジェクトを踏まえ、独立企業間価格の算定方法として、DCF法を追加するとともに、DCF法で独立企業間価格を算定するものであること等の要件を満たす一定の評価困難な無形資産取引において、予測と実績が一定程度乖離した場合に独立企業間価格の事後的な調整措置を導入することとなった。

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#No. 331(掲載号)
# 足立 好幸
2019/08/16

基礎から身につく組織再編税制 【第7回】「適格合併(支配関係)」

金銭等不交付要件とは、被合併法人の株主に合併法人株式以外の資産が交付されないことをいいます(法法2十二の八)。
ただし、次の①から⑤を交付しても、金銭等不交付要件には抵触しません。

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#No. 331(掲載号)
# 川瀬 裕太
2019/08/16

政府税調における連結納税制度の見直しについて~改正の方向性とその影響~ 【前編】

理論を追求して制度設計したら、執行側の実務がパンクした、といったところであろうか。
政府税制調査会は、平成30年11月7日に、連結納税制度を取り巻く状況の変化を踏まえた現状の課題や必要な見直しについて、今後の総会における議論の素材を整理するため、「連結納税制度に関する専門家会合」(以下、「専門家会合」という)を設置し、令和元年6月26日まで4回の専門家会合が開催された。
そして、ここまで議論された連結納税制度の見直しの内容について、今年の9月末までに開催される政府税制調査会の総会において報告されることが見込まれている。

#No. 330(掲載号)
# 足立 好幸
2019/08/08

平成31年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第7回】「M&A・組織再編税制の見直し」

組織再編税制における適格要件のうち、以下の2つの組織再編について新たに適格組織再編成の対象とするため、適格要件の見直しを行った。
(1) 親会社が子会社を完全子会社化した後に行う逆さ合併
(2) 間接保有の完全親会社の株式を用いた組織再編

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#No. 330(掲載号)
# 足立 好幸
2019/08/08

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第9回】

以下では、法人税法22条の2第1項について、様々な角度から検討を行ってみたい。規定の内容、位置付け及び趣旨など、種々のものが見えてくるはずである。なお、既述のとおり、更に踏み込んだ考察を要する場合には、「更なる検討」として取り扱うか又は第Ⅳ部において個別論点等として取り上げる。

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#No. 330(掲載号)
# 泉 絢也
2019/08/08

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例8】「医薬品共同開発負担金の損金性」

私はある医薬品メーカーの経理部に勤務しております。近年、医薬品の開発に関しては、それに関わる諸費用が高騰する傾向にあることから、私の勤務する会社では、いくつかのメーカーと共同で研究開発を行うケースが増加しております。今回問題となっているプロジェクトXもその一環で遂行しているもので、3年前に消化器系疾患の分野に特化しているA製薬と共同開発及び製造販売に関する契約を締結しています。
青色申告法人であるわが社は、当該契約に基づき、過去3年間にわたってプロジェクトXに係る共同研究開発につき負担金を支払っております。そのため、経理部としては当該負担金はわが社において試験研究費に該当するものとして、試験研究費の総額に係る特別控除(措法42の4①)の適用対象になるものと解し、法人税の申告を行いました。
ところが、先日受けた税務調査で、 当該負担金はわが社とA製薬との共同研究のために支出されたものではなく、A製薬が研究開発を主導しその結果ほぼ得られつつあった成果に対し、その提供を受けるために支出した金額であるため、特別控除が受けられる試験研究費ではなく繰延資産に該当すると指摘されました。

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#No. 329(掲載号)
# 安部 和彦
2019/08/01

平成31年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第6回】「「設備投資促進税制の延長・見直し」「適用除外事業者の適用除外措置の範囲の拡大」「事業税の税率の改正」」

設備投資促進税制については、連結納税の場合も、単体納税と同様に各連結法人ごとに適用要件の判定と特別償却限度額又は税額控除額の計算が行われる(つまり、研究開発税制や所得拡大促進税制のように連結納税グループでの全体計算の仕組みになっていない)。
ただし、次の点で単体納税と異なる取扱いとなる。

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#No. 329(掲載号)
# 足立 好幸
2019/08/01

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第40回】「別表6(24) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

この別表は、いわゆる中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)のうち、税額控除を適用する場合に記載する。
本制度は、青色申告を提出する法人が、指定期間内(平成29年(2017年)4月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間(※2))に、中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づいて、一定の設備(以下「特定経営力向上設備等」という)を新規取得し、指定事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却又は取得価額の10%もしくは7%(※3)の税額控除ができる制度である。

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#No. 328(掲載号)
# 菊地 康夫
2019/07/25

平成31年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第5回】「中小企業者向け租税特別措置における大企業の範囲の見直し」

租税特別措置法では、中小企業者向け租税特別措置が設けられている。
例えば、研究開発税制や所得拡大促進税制について、中小企業者向けの措置は、適用要件が緩和され、税額控除額も拡大される。また、中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制、商業・サービス業活性化税制等については中小企業者のみに適用される。

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#No. 328(掲載号)
# 足立 好幸
2019/07/25
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