1406 件すべての結果を表示

特別事業再編(自社株対価M&A)に係る課税繰延措置等特例制度の解説 【第4回】「具体例及び認定手続」

特別事業再編計画の認定(【第2回】参照)を受けるには、「特別事業再編計画の認定申請書」を作成・提出する必要がある(認定申請書の様式は経済産業省ホームページからWordデータ等にて取得可能)。
なお、計画の申請を予定している場合には、要件に合致しているかどうかの確認を含め、事業を所管している省庁に事前相談することが必要と思われる。

#No. 286(掲載号)
# 川瀬 裕太
2018/09/20

外資系企業の税務Q&A 【第1回】「米国親会社が日本子会社の株式を譲渡した場合における課税関係(不動産保有なし)」

当社は米国法人です。世界各国に子会社があり、日本にも100%子会社を有しています。今般、グローバルグループ内における資本関係の整理・再構築の一環として、日本子会社の株式をすべて同一グループ内の英国法人に売却することになりました。
今回の売却に関して、当社(米国法人)の日本における税務上の留意点について教えてください。

#No. 285(掲載号)
# 中島 崇賢
2018/09/13

特別事業再編(自社株対価M&A)に係る課税繰延措置等特例制度の解説 【第3回】「課税関係の整理」

法人が、認定特別事業再編事業者(※1)の行った産業競争力強化法の認定に係る特別事業再編計画(※2)に係る特別事業再編によりその有する他の法人(以下「特別事業再編対象法人」という)の株式等を譲渡し、認定特別事業再編事業者の株式の交付を受けた場合には、特別事業再編対象法人の株式等の譲渡について算入すべき益金の額又は損金の額は、ないこととされている(措法66の2の2①)。

#No. 285(掲載号)
# 川瀬 裕太
2018/09/13

〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q10】「比較雇用者給与等支給額に関する調整計算」-(1)「基準日」の意義-

比較雇用者給与等支給額に関する調整計算の基礎となる計算期間に関連する概念として「基準日」という用語が新たに導入されている。
基準日は原則として前事業年度等(適用年度開始の日の前日を含む事業年度等)の開始の日とされるが(措令27の12の5⑫二)、前事業年度等の月数と適用年度の月数が異なる場合には、その大小関係に応じて基準日の取扱いが以下のように異なる。

#No. 285(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2018/09/13

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第54回】

平成18年度税制改正により、非適格合併等における受入処理が明確化された。具体的には、以下のものが規定されている。
(イ) 資産調整勘定
(ロ) 差額負債調整勘定
(ハ) 退職給与負債調整勘定
(ニ) 短期重要負債調整勘定
これらの基本的な考え方は、「企業結合に関する会計基準」に規定されているパーチェス法における以下の考え方に類似している。

#No. 285(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/09/13

〔平成30年度税制改正で創設された〕コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)のポイント 【第2回】「生産性向上特別措置法に係る諸手続」

平成30年度税制改正において、「革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(いわゆる「コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)」)が創設された。本連載では、当該税制の概要や手続等について解説する。
当該税制を適用するためには、生産性向上特別措置法に係る手続を経た上で設備投資を行う必要がある。そこで【第2回】では、生産性向上特別措置法に係る諸手続について解説する。

#No. 284(掲載号)
# 新名 貴則
2018/09/06

特別事業再編(自社株対価M&A)に係る課税繰延措置等特例制度の解説 【第2回】「特別事業再編計画の認定要件」

特別事業再編計画の認定を受けたものが支援制度の対象となり、認定を受けた事業者による自社株式を対価とした株式取得に応じた株主について、株式の譲渡損益への課税繰延措置が適用されることとなる。
改正産業競争力強化法に定められた「特別事業再編計画の認定要件」は次のとおり。

#No. 284(掲載号)
# 川瀬 裕太
2018/09/06

〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q9】「組織再編が行われた場合の取扱い(総論)」

[Q9]
平成30年度の税制改正によって所得拡大促進税制が抜本的に改正されていますが、組織再編を行った場合の取扱いについてはどのように変更されたのでしょうか。

#No. 284(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2018/09/06

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第53回】

前掲の拙著220-223頁では、特定資産譲渡等損失額の損金不算入の適用対象になる法人であっても、対象となる特定資産を適格分社型分割により支配関係が生じてから5年を経過している他の法人に移転した場合には、①当該他の法人は特定資産譲渡等損失の損金不算入の対象法人にならないことから、分社型分割により移転した特定資産に対しては、損金不算入の対象にならないこと、②適格分社型分割により取得した株式については、特定資産譲渡等損失の損金不算入の対象となる適格組織再編成を行った後に取得した資産であることから、損金不算入にならないこととした。

#No. 284(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/09/06

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第52回】

拙著『組織再編における繰越欠損金の税務詳解(第2版)』(中央経済社)37-38頁では、繰越欠損金を利用するために、支配関係が生じてから5年を経過しているグループ会社と合併を行う場合につき、ペーパー会社との合併を例に挙げて、清算をした場合と比較しても、事務上の手間が変わらないことから、包括的租税回避防止規定を適用することが困難であるとした。
その後、平成22年度税制改正により、清算により、完全子法人の残余財産が確定した場合であっても、適格合併を行った場合と同様に、繰越欠損金を引き継ぐことができるようになったため、現行法上は、なおさら包括的租税回避防止規定が適用されるリスクは少ないと解される。

#No. 283(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/08/30
#