法人税
法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。
租税争訟レポート 【第42回】「マンション管理組合が行う収益事業に対する課税関係(第一審:東京地方裁判所平成30年3月15日判決、控訴審:東京高等裁判所平成30年10月31日判決)」
本件は、マンションの区分所有者全員によって構成される団体である原告が、マンションの共用部分及び敷地の各一部を賃貸した収益に係る法人税及び復興特別法人税(以下「法人税等」という)について、当該収益は各区分所有者に即時かつ最終的に帰属し、原告には当該収益に係る所得が生じていないとして、平成24年6月期から平成26年6月期の各事業年度の法人税等についてそれぞれ更正の請求をし、平成22年6月期及び平成23年6月期の各事業年度の法人税についてそれぞれ更正の申出をしたところ、金沢税務署長から、本件各更正の請求についてはそれぞれ更正をすべき理由がない旨の通知処分を受け、本件各更正の申出についてはそれぞれ「更正の申出に対する結果のお知らせ」と題する書面をもって更正をすべき理由がない旨の通知を受けたことから、これらの取消しを求める事案である。
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第57回】「二重課税排除の手法」
法人税は、結局のところ個人株主に帰属すべき法人税の課税であるとの認識から、個人株主が受け取る配当に対する所得税との間に生ずる課税の重複について、何らかの調整が必要であるとする考え方と、法人を独自の税負担と考えて調整は不要であるとする考え方があります。
また、調整を行うとすれば、留保分と配当分の両方を含めて調整するという考え方と、配当分のみを調整するだけでよいという考え方があります。
さらに、その調整の仕組みとしてどのような方法が考えられるかという考え方があります。
これらについて検討すべき事項をまとめてみると、次のようになります。
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〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第36回】「特別償却の付表(10) 革新的情報産業活用設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」
今回は、法人の積極的なIoT、ビッグデータ等の利活用の分析等を支援し、国際的競争力の強化を促す観点から、平成30年度の税制改正により導入された特別償却制度である「特別償却の付表(10) 革新的情報産業活用設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」の記載の仕方を採り上げる。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例72(法人税)】 「経営力向上計画の申請を失念したため、「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税の特別控除」及び「固定資産税の軽減特例」の適用を受けることができなくなってしまった事例」
平成Y0年9月期の法人税につき、新品取得した特定機械装置等につき、経営力向上計画の申請を失念したため、「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税の特別控除」及び「固定資産税の軽減特例」の適用を受けることができなくなってしまった。これにより法人税等につき過大納付税額が発生し、賠償請求を受けた。
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基礎から身につく組織再編税制 【第2回】「完全支配関係の定義」
完全支配関係の判定において、発行済株式の総数のうちに次の①及び②の株式数の占める割合が5%に満たない場合には、その株式を除いて判定することとされています(法令4の2②)。
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第45回】「オウブンシャホールディング事件」~最判平成18年1月24日(集民219号285頁)~
X社は、X社所有の資産(放送局の株式)を現物出資して、オランダ法人A社を設立した(X社の100%子会社)。その後、X社の筆頭株主であった財団法人Cは、その100%子会社であるオランダ法人B社を設立した。同時に、A社は、B社に対し、発行済株式総数の15倍の新株を、著しく有利な価額で発行した。これにより、A社の増資前の資産価値の100%と増資後の資産価値の6.25%(16分の1)の差額が、X社からB社に移転する結果となったが、B社からX社にその対価は払われなかった。
Y税務署長は、上記資産価値の移転につき、X社のB社に対する寄附金と認定して、X社に対し更正処分を行ったが、X社がこれを不服として処分の取消しを求めたのが本件である。
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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例3】「役員退職給与に係る「不相当に高額」の意義」
わが社はある首都圏のある都市において精密部品の機械加工を主たる業務とする株式会社(3月決算)です。わが社の取締役だったAが昨年死亡したため、役員退職慰労金を支払いましたが、その際、ある民間団体が公表している役員退職給与のデータから、同業類似他社のものを抽出し、それを参考にして金額を算定したところです。
ところが、現在わが社が受けている税務調査において、課税庁は、同業類似法人の役員退職給与の支給事例における平均功績倍率に、当該退職役員の最終月額報酬及び勤続年数を乗じて求める「平均功績倍率法」を用いて算定した金額より支給額が多いことから、その差額は「不相当に高額な部分」に該当し、損金の額に算入されないと主張してきました。
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~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第24回】「法人の簿外資金をその代表者が利得したとして給与認定された原処分が維持された事例」
原告X(法人)は、取引先に架空請求をさせるなどして本件簿外資金を作出した。そして、X社の代表者Aは、その簿外資金を原資として取引先等への貸付けを行い、また、個人としてその中から約1,400万円を株取引等に費消した。
課税庁は、X社に対して、青色申告の承認の取消処分、法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、消費税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、源泉所得税については納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分等を行った。
本件は、源泉所得税に係る処分について争いとなったものであり、争点は、X社がAに対し、本件の簿外資金を給与等として支払ったといえるかである。
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第56回】「低廉譲渡の場合の争い」
法人税法においては寄附金を定義することなく、寄附金の額を規定しています。これは所得計算上必要とされるものは、贈与目的物の額又は価額であって、贈与契約そのものではないからです。
損金算入の規制を受ける寄附金の額は、次の4つに大別されています。
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〔平成31年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第4回】「「大企業に対する租税特別措置の適用除外」及び「災害による損失等」」
平成30年度税制改正により、所得が増加しているにもかかわらず、賃上げや設備投資に消極的である大企業については、研究開発税制等の税額控除が適用できないこととされた。
平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されるため、平成31年3月期決算申告にも適用されることになる。
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