法人税
法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。
租税争訟レポート 【第35回】「専ら従業員の慰安のために行われた「感謝の集い」に要した費用の交際費等該当性(福岡地方裁判所判決)」
本件は、養鶏事業、食肉等食料品の販売事業等を営む原告が、原告の役員及び従業員並びに下請先である協力会社等の役員及び従業員合計1,000人程度が参加する「感謝の集い」を年に1回、大型リゾートホテルの宴会場で行っていたところ、熊本国税局調査課の税務調査において、「感謝の集い」に要した費用は交際費等に該当するとの指摘を受け、処分行政庁である高鍋税務署がその指摘に従った更正処分を行った。当該更正処分を不服とした原告は、異議申立、審査請求を経て、本件訴訟の提起に踏み切ったものである。
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理由付記の不備をめぐる事例研究 【第37回】「寄附金(貸倒損失)」~貸倒損失が寄附金に該当すると判断した理由は?~
本件更正処分は、X社が貸倒金△△△円を計上していることを前提としているものの、これが関与税理士A個人の債務弁済のためのものであり、X社とは何ら関係がないので貸倒金としては認められず、A税理士に対する贈与として法人税法37条の寄附金に当たるとするものである。
貸倒金に係る債務は、後で見るように、X社の帳簿書類上、関与税理士A以外に対する債務として記載されていたことを前提とするならば、本件更正処分はX社の帳簿書類の記載自体を否認して更正する場合に該当する。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第15回】
平成13年当時は、企業結合会計及び事業分離等会計が導入される前であったため、会計上、現物出資については時価取引、合併については時価以下主義となっていたことを考えると、このような制度が設けられたことは理解できる。しかしながら、平成18年に企業結合会計が導入された結果、現物出資であっても、投資が継続しているとみることができる場合には、現物出資法人において譲渡損益を認識しないことになった(事業分離等に関する会計基準19(1)、31)。
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企業の「相談役・顧問」に関する税務上の留意点
相談役や顧問という役職は、我が国の法人においては特段珍しくはない。その存在理由は法人によって様々だが、主に次のようなものであると考えられる。
◆ある程度時間をかけて、新社長への引き継ぎを円滑に行う。
◆新社長は社業に専念し、財界活動は相談役が請け負う。
相談役や顧問といった存在にも一定の合理性があるのは事実であるが、中には単なる名誉職と化しているケースがあったり、逆に新経営陣に対して干渉しすぎるケースもあったりする。
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中小企業特別措置の適用停止に係る「平均所得金額」の算定方法 【第1回】「平均所得金額の意義と対象となる租税特別措置」
しかしながら、これらの特別措置はあくまで資本金の額等を基準に形式的に判定する枠組みになっていたことから、例えば、大企業並みの所得がある株式会社であっても、資本政策上、資本金の額を1億円以下にすることにより適用を受けることが可能であり、上記本来の趣旨とは必ずしも整合しない運用実態が散見されるところであった。
そこで、平成29年度税制改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税に関し、「平均所得金額」、すなわち、課税所得の3年平均が15億円を超える中小企業者については、特定の特別措置の適用を停止する改正を行った(措法42の4⑧六の二)。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第21回】「別表13(5) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書」〈その2〉
この別表は、法人が、租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合に記載する。付表は、特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合に、翌期以後に取得をする見込みである買換資産を届け出る場合に使用する。
本制度は、いわゆる圧縮記帳と呼ばれるもののうち、特定資産の買換特例に係るものである。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第14回】
この場合の「主要な資産及び負債」の具体的な内容については、当時の財務省主税局が公表した資料からは見つけることができなかった。しかし、その後の国税局からの解説により、ある程度の内容は推測することができるようになっている。さらに、阿部泰久氏により、売掛金・買掛金・棚卸資産が、主要な資産に該当しないことが指摘されたため(※1)、主要な資産及び負債には、固定資産のような流動しておらず、かつ、事業を営むために必要不可欠な資産及び負債が含まれるのであろうと言われていた。
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理由付記の不備をめぐる事例研究 【第36回】「寄附金(社員旅行負担金)」~グループ3社の共同社員旅行の負担金が寄附金に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「グループ3社の共同社員旅行の負担金の一部が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成3年7月18日裁決(裁決事例集42号128頁。以下「本裁決」という)を素材とする。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例56(法人税)】 「株式移転完全子法人から設立の日以後最初に受ける配当は100%益金不算入になると説明し、多額の配当が実行されたが、実際には50%が益金算入となる配当であったため、正しい説明を受けていれば配当は行わなかったとして損害賠償請求を受けた事例」
株式移転完全親法人である依頼者より、株式移転完全子法人である子会社からの配当による資金調達について相談を受けた際、株式移転完全子法人から設立の日以後最初に受ける配当は「受取配当金の益金不算入」の規定により100%益金不算入になると説明したため、多額の配当が実行された。
しかし、実際には、100%益金不算入となる配当には該当せず、50%が益金算入となる配当であったため、正しい説明を受けていれば配当は行わなかったとして損害賠償請求を受けた。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第13回】
【第10回】で解説した適格合併と同様に、平成13年度税制改正直後の法人税法2条12号の11イ、同施行令4条の2第4項において、100%グループ内の適格分割の要件が定められている。条文構成はほとんど同じであり、法人税法施行令4条の2第4項第1号にて親子関係、同項第2号にて兄弟関係がそれぞれ定められている。合併に比べて、条文構成がやや複雑であることから、1号と2号をそれぞれ分けて解説を行う。
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