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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例54(法人税)】 「売掛金が回収不能となった事実を把握したが、その都度貸倒損失の計上をせず、まとめて貸倒損失を計上したため、税務調査で否認された事例」

平成X6年3月期及び平成X7年3月期の法人税につき、平成X1年から平成X3年にかけて、依頼者の有する売掛金が回収不能となった事実を把握したが、その都度貸倒損失の計上をせず、当該事実発生から3年以上経過した平成X6年3月期及び平成X7年3月期に貸倒損失を計上したため、税務調査で否認された。これにより法人税及び消費税等につき過大納付税額が発生し、損害賠償請求を受けた。

#No. 237(掲載号)
# 齋藤 和助
2017/09/28

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第19回】「別表10(5) 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書」〈その2〉

本明細書は、法人が、特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除(措置法第65条の3)、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除(第65条の4)、農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除(第65条の5)の規定の適用を受ける場合に記載する。
本制度は、前回説明した収用換地等の場合の5,000万円の特別控除以外にも、法人の有する土地等が特定の事業のために買い取られた場合に認められる所得の特別控除制度である。

#No. 237(掲載号)
# 菊地 康夫
2017/09/28

平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第11回】「設備投資減税と金融支援」

本連載ではここまで、設備投資減税(中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、中小企業経営強化税制)に関する規定の概要、手続き、資産別の選択のポイントについて確認してきた。
最終回となる今回は、この設備投資減税を選択した場合における法的な金融支援について確認する。
中小企業等経営強化法では、経営力向上計画が認定された事業者に対して法的な金融支援を行うことを定めており、政策金融機関の低利融資や民間金融機関の融資につき通常融資とは別枠での融資限度額の設定(利率の軽減を含む)、信用保証、保証債務等の資金調達に関する支援策を行うこととしている。

#No. 237(掲載号)
# アースタックス税理士法人
2017/09/28

法人税における当初申告要件等と平成29年度税制改正 【第4回】

平成29年度改正に関して、何点か補足する。
前回の(2)で説明したように、平成29年度改正後の外国税額控除制度では、控除金額の計算の基礎となる「控除対象外国法人税の額」は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した明細書に記載された金額が限度となる。
しかし、一つの例外がある。

#No. 236(掲載号)
# 谷口 勝司
2017/09/21

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第5回】

上記のうち、第2パラグラフの後半部分では、【第4回】で解説した企業グループ内の組織再編成と同様に、事業単位の移転であることを要求することが記載されている。それ以外のところであるが、第1パラグラフでは、事業関連性要件、事業規模要件及び従業者引継要件について記載されており、第2パラグラフの前半部分では、株式継続保有要件について記載されている。

#No. 236(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/09/21

法人税における当初申告要件等と平成29年度税制改正 【第3回】

当初申告要件等については、平成29年税制改正において、注目すべき改正が行われている。
改正規定を踏まえ、29年度の改正内容を説明したい。

#No. 235(掲載号)
# 谷口 勝司
2017/09/14

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第4回】

このうち、1つ目と2つ目のパラグラフについては、前回の解説の通り、原則として、時価で資産及び負債を譲渡すべきであるが、一定の要件を満たすものについて、適格組織再編成として、簿価で資産及び負債を移転することが想定されていた。そして、適格組織再編成の要件を満たすものとして、企業グループ内の組織再編成、共同事業を営むための組織再編成が挙げられている。

#No. 235(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/09/14

平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第10回】「[設備種別]適用税制の選択ポイント⑥(建物・構築物)」

上記1で確認した通り、建物・構築物については中小企業経営強化税制の適用を受けることはできないが、中小企業等経営強化法による経営力向上計画の認定を受けることのできる資産には「建物」が含まれている(※1)。

#No. 235(掲載号)
# アースタックス税理士法人
2017/09/14

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第31回】「ゴルフクラブ入会金(諸会費)」~ゴルフクラブ入会金の損金算入が認められないと判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた「諸会費として処理しているゴルフクラブ入会金の損金算入の否認」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁昭和57年5月20日判決(訟月28巻8号1675頁。以下「本判決」という)を素材とする。

#No. 235(掲載号)
# 泉 絢也
2017/09/14

法人税における当初申告要件等と平成29年度税制改正 【第2回】

前回説明した平成23年12月改正後における当初申告要件等の取扱いについて、試験研究費の特別税額控除制度を例に、その規定振りとともに、具体例で説明してみよう。

#No. 234(掲載号)
# 谷口 勝司
2017/09/07

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