法人税
法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第19回】
平成17年改正前商法では、現行会社法と異なり、①株式消却を伴う有償減資、②株式消却を伴わない有償減資、③株式消却を伴う無償減資、④株式消却を伴わない無償減資に分かれていた。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例57(法人税)】 「「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」の適用にあたり、添付すべき計算明細書において「雇用者給与等支給増加額」を誤記載したため、過大納付税額が発生した事例」
平成28年3月期の法人税の申告において、「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」を適用して申告したが、適用に当たり添付すべき「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」の「基準雇用者給与等支給額」欄に、平成25年3月期の給与支給額を記載すべきところ、誤って、平成26年3月期の給与支給額を記載して計算してしまった。
これにより、「雇用者給与等支給増加額」が過少となり、結果として納付税額が過大になったとして賠償請求を受けたものである。
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〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第22回】「別表13(1) 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」
この別表は、異なる3つの明細書が1つになっており、それぞれ「Ⅰ 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」、「Ⅱ 工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する明細書」、「Ⅲ 非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する明細書」に分かれている。
今回は、特にこの中から「Ⅰ 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」の部分のみを採り上げる。
本制度は、いわゆる圧縮記帳と呼ばれるものである。特に法人税法上の圧縮記帳制度には次のものがある。
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日本の企業税制 【第50回】「新経済政策パッケージから平成30年度税制改正へ」
12月14日、平成30年度与党税制改正大綱が取りまとめられた。
今回の改正では、所得税改革、事業承継、3年に1回の土地の評価替えに伴う商業地等の負担調整措置、森林吸収源対策に係る地方財源の確保(いわゆる森林環境税)、観光財源の確保(いわゆる出国税)、たばこ税、地方消費税の清算基準、などが主要課題となった。
とりわけ、法人税における賃上げ・設備投資促進等に係る税制措置は、12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」を具体化するものとして注目される。
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〔平成30年度税制改正大綱からみた〕組織再編税制・M&A税制の改正内容と留意点
平成29年12月14日に与党税制改正大綱が公表された。その概要は以下の通りである。
(1) 産業競争力強化法の改正を前提とした株式譲渡損益の計上の繰延べ
(2) 税制適格要件の見直し
(3) 中小企業等経営強化法の改正を前提とした登録免許税、不動産取得税の軽減
これらの詳細な内容は、改正法人税法施行令を確認しないと分からないが、本稿では、与党税制改正大綱から読み取れる実務上の留意事項について解説を行う。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第18回】
分割型分割を行った場合には、分割法人の純資産が減少し、分割承継法人の純資産が増加することになる。すなわち、分割法人で減少する資本等の金額(※1)、利益積立金額の計算、分割承継法人で増加する資本等の金額、利益積立金額の計算がそれぞれ必要になる。
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理由付記の不備をめぐる事例研究 【第38回】「寄附金(貸倒損失・債権放棄)」~子会社に対する貸倒損失が寄附金に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「子会社に対する債権放棄が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京高裁平成7年5月30日判決(税資209号940頁。以下「本判決」という)を素材とする。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第17回】
上記のように、資産及び負債を帳簿価額で引き継いだものとして計算し、当該資産及び負債の帳簿価額から計算される純資産価額により、株主への交付を行ったものとみなして計算するものとされている。ただし、次回(【第17回】)で解説するように、被合併法人の利益積立金額を合併法人に引き継ぐこととされているため、法人税法2条17号ハに規定する純資産価額とは、「被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る次号ニに掲げる金額を減算した金額」を意味する(なお、次号ニに掲げる金額とは、適格合併により引き継ぐ利益積立金額のことをいう)。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第16回】
上記のように、資産及び負債を帳簿価額で引き継いだものとして計算し、当該資産及び負債の帳簿価額から計算される純資産価額により、株主への交付を行ったものとみなして計算するものとされている。ただし、次回(【第17回】)で解説するように、被合併法人の利益積立金額を合併法人に引き継ぐこととされているため、法人税法2条17号ハに規定する純資産価額とは、「被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る次号ニに掲げる金額を減算した金額」を意味する(なお、次号ニに掲げる金額とは、適格合併により引き継ぐ利益積立金額のことをいう)。
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中小企業特別措置の適用停止に係る「平均所得金額」の算定方法 【第2回】「「平均所得金額」の算定方法」
かかる所得金額は、基本的には提出した確定申告書記載の所得金額によることになるが、仮に平均所得金額の判定時点で基準年度について提出した確定申告書が存在しない場合には、後日提出する確定申告書に記載するであろう所得の金額を用いることになる。また、確定申告による所得が事後に修正申告又は更正決定により変更された場合には、当然に変更後の金額をもって平均所得金額を算定することになる。
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