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包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第23回】「実質主義④」

前回までは、実質主義に対する主要な裁判例について解説を行った。その結果、法的実質主義は認められるものの、経済的実質主義を認めるべきではないと考えられる。
本稿では、法的実質主義の範囲内で、実務上、どのように適用されるのかについて解説を行うこととする。

#No. 186(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/09/21

日本の企業税制 【第35回】「各省庁の税制改正要望からみた平成29年度税制改正の課題(法人課税)」

8月末に各府省庁が取りまとめた平成29年度税制改正要望が、財務省ホームページで公開されている。
この要望から、平成29年度税制改正の主な課題(法人課税)を整理したい。

#No. 185(掲載号)
# 小畑 良晴
2016/09/15

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第19回】「青色申告承認取消処分の事例②」~青色申告承認取消事由(取引を隠ぺい仮装して記載等)に該当すると判断した理由は?~

本連載の最終回となる今回は、青色申告法人X社に対して、架空の試験研究費を計上していた事実等が法人税法127条1項3号に該当するものとして行われた青色申告承認取消処分の理由付記の十分性が争われた、東京地裁平成16年10月15日判決(税資254号順号9780。以下「本判決」という)を取り上げる。

#No. 185(掲載号)
# 泉 絢也
2016/09/15

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第22回】「実質主義③」

前々回では、東京高裁昭和47年4月25日判決について解説を行い、前回では、東京高裁平成11年6月21日判決について解説を行った。
本稿では、大阪高裁平成14年10月10日判決、東京高裁平成16年1月28日判決についてそれぞれ解説を行うこととする。

#No. 184(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/09/08

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第11回】「売買として所有権が移転した土地建物であるが、その売買代金とされた金額のうち一部が寄附金に当たるとされた事例」

原告の法人(X社)は、平成9年12月1日、関係法人であるB社に対し、自己が所有する土地建物(本件土地建物)を5億4,969万1,546円で売却する旨の契約(平成9年契約)を交わした。

その後、平成16年3月25日、X社は、B社から本件土地建物を5億3,000万円で買い受ける旨の契約(平成16年契約)を締結して本件土地建物を譲り受け(買戻し)た。

#No. 183(掲載号)
# 佐藤 善恵
2016/09/01

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第18回】「青色申告承認取消処分の事例①」~青色申告承認取消事由(帳簿書類の不保存等)に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、1号取消事由及び3号取消事由の双方に該当するものとして行われた青色申告承認取消処分に係る理由付記の十分性が争われた大阪地裁昭和50年5月9日判決(行集26巻5号714頁。以下「本判決」という)を取り上げる。

#No. 183(掲載号)
# 泉 絢也
2016/09/01

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第7回】「別表6(18) 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

本稿では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、複数の書き方パターンがある様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していくことにする。
第7回目は、一般的な書籍等では解説される機会があまり多くないものの中から、「別表6(18) 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を採り上げる。

#No. 182(掲載号)
# 菊地 康夫
2016/08/25

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第21回】「実質主義②」

前回では、実質主義の定義を示すとともに、東京高裁昭和47年4月25日判決について解説を行った。本判決以降は、経済的実質主義は認められない傾向が強くなったと言われているが、その後、どのような判決が下されていったのかについて解説を行うこととする。

#No. 182(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/08/25

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第17回】「青色申告承認取消処分の理由付記制度の概要等」

本連載の【第1回】で述べたとおり、これまでの議論や事例の蓄積状況及び法人の9割以上が青色申告を行っている現状などを踏まえ、第1回~前回まで、法人税の青色申告書に係る更正の理由付記(法人税法130条2項)の十分性が問題となった裁判例・裁決例を中心に検討を行ってきた。
もっとも、理由付記については、青色申告書に係る更正のみならず、青色申告の承認取消しに係るものについても議論や事例が蓄積している。この青色申告の承認取消しは、その取消事由の存在する事業年度にまで遡って行われるものである上、その取消しによって青色申告者のみに認められている繰越欠損金(法人税法57条)や特別税額控除・特別償却(租税特別措置法42条の4、42条の6など)の利用が認められないことになるなど、納税者に対する影響は決して小さいものではない。そこで、今回から第19回までは、青色申告承認の取消処分の通知書(法人税法127条4項)に係る理由付記の事例研究を行う。

#No. 181(掲載号)
# 泉 絢也
2016/08/18

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第7回】「組織再編関連税制の見直し」

外国法人に対する現物出資のうちその移転する国内資産のすべてを恒久的施設に直接帰属させるものについて、 適格現物出資の対象に加える(法法2十二の十四、法令4の3⑨)。
ただし、国内不動産その他の恒久的施設から国外本店等への内部取引が帳簿価額で行われたものとなる国内資産が含まれる場合には、現物出資後これらの国内資産について内部取引を行わないことが見込まれている場合に限る(法法2十二の十四、法令4の3⑨)。

#No. 180(掲載号)
# 足立 好幸
2016/08/04

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