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包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第20回】「実質主義①」

本稿では、実質主義について検討を行うこととする。実質主義は、実質課税の原則とも呼ばれることがあるが、その内容の意味するところは論者によって大きく異なる。そのため、実質主義が容認されるべきかどうかを論じるためには、まずは、実質主義の定義を明確化する必要がある。

#No. 180(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/08/04

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第6回】「別表6(10) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

第6回目は、実務上適用例が増えてきているものの、一般的な書籍等では解説される機会がまだ少なく、かつ最近様式改訂があった「別表6(10) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を採り上げる。

#No. 179(掲載号)
# 菊地 康夫
2016/07/28

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第16回】「宥恕規定・収用換地等特別控除」~やむを得ない事情がないと判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、修正申告書において損金の額に算入された収用等の特別控除を否認した法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた、国税不服審判所平成13年6月27日裁決(裁決事例集61号427頁。以下「本裁決」という)を取り上げる。

#No. 179(掲載号)
# 泉 絢也
2016/07/28

日本の企業税制 【第33回】「譲渡制限付株式を用いた役員報酬制度の創設」

金融庁は6月24日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表し、7月25日を期限として意見照会を行っている。
改正案では、株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)の割り当てをする場合に、これが役員等に対する報酬の支給の一種であるということで、ストックオプションの付与と同様に、「第三者割当」の定義から除外し、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とすることとされている(改正内閣府令案19②一ヲ(3))。

#No. 178(掲載号)
# 小畑 良晴
2016/07/21

雇用促進税制に関する平成28年度税制改正のポイント~適用範囲・雇用形態の見直し・縮減と所得拡大促進税制との重複適用について~

平成28年度の税制改正における改正事項のうち、雇用促進税制に関して、注目すべき改正が行われた。すなわち、適用範囲の縮減や雇用形態の見直しが行われ、従前のものと比較して、非常に使いづらいものになってしまった一方で、これまでは選択適用とされていた所得拡大促進税制との重複適用が一定の調整を加えた上で可能になった。
こうした中で、制度が複雑になり、その詳細についての理解が未だ一般にそこまで浸透していないという実情もあると聞く。
そこで本稿では、これらの制度が税制改正前後でどのように変更されたのか、適用にあたっての留意点を含めて解説する。

#No. 178(掲載号)
# 八代醍 和也
2016/07/21

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第5回】「雇用促進税制の見直し」

雇用促進税制(地方拠点強化実施計画の雇用促進税制及び移転型計画の雇用促進税制を除く。以下、「特定地域の雇用促進税制」という)について、適用の基礎となる増加雇用者数を、雇用機会が不足している有効求人倍率が低い地域(地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域(※)内)にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数 (新規雇用に限るものとし、 その事業所の増加雇用者数及び法人全体の増加雇用者数を上限とする)に限定した上、その適用期限が2年延長された(措法68の15の2)。

#No. 178(掲載号)
# 足立 好幸
2016/07/21

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第19回】「行為計算否認規定の論点」

前回までは、同族会社等の行為計算の否認に対する裁判例について解説を行った。
本稿では、同族会社等の行為計算の否認、包括的租税回避防止規定に対する論点を整理することとする。

#No. 178(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/07/21

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第4回】「役員給与の見直し」

内国法人の支給する役員給与のうち、「特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)の交付により支給される給与」は、事前の届出をしなくても、事前確定届出給与として損金算入できることとなった(法法34①二)。
ここで、特定譲渡制限付株式とは、次に掲げる要件を満たす株式をいう(法法34①二、54①、法令111の2①)。

#No. 177(掲載号)
# 足立 好幸
2016/07/14

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第15回】「過大役員退職給与」~役員退職給与が過大であると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、前代表取締役に対する役員退職給与の額が過大であるとして、その一部の損金算入を否認した法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた、静岡地裁昭和63年9月30日判決(判時1299号62頁。以下「本判決」という)を取り上げる。

#No. 177(掲載号)
# 泉 絢也
2016/07/14

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第3回】「減価償却制度の見直し」

平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の償却の方法について、定率法を廃止し、これらの資産の償却の方法を次のとおりとする(法令48の2①)。

#No. 176(掲載号)
# 足立 好幸
2016/07/07

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