1397 件すべての結果を表示

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第16回】「不当の意味と課税要件明確主義」

前回は、明治物産株式会社事件(最高裁昭和33年5月29日判決)について解説を行った。矢内一好著『一般否認規定と租税回避判例の各国比較』(財経詳報社、平成27年)122-123頁では、争点8として租税法律主義を支持する判決として昭和51年7月20日判決が紹介されているが、本判決は本連載の第11回で紹介した。

#No. 172(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/06/09

「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」平成28年度改正のポイント 【第2回】「改正後の適用対象法人の確認」

前回説明したとおり、今回の改正により、適用対象法人に制限が加えられた。改正前は、中小企業者のうち資本又は出資があるものについては、その資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小企業者であれば、この特例の適用を受けることができた。

#No. 171(掲載号)
# 伊村 政代
2016/06/02

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第12回】「寄附金と営業権」~営業権の譲受代金の支払ではなく、寄附金に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、X社が営業権の譲受代金債務と貸付金債権の相殺を行ったことについて、営業権の譲受代金ではなく、貸付金を免除する目的で贈与された寄附金に該当するものとした法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成3年3月27日裁決(裁決事例集41号219頁。以下「本裁決」という)を取り上げる。

#No. 171(掲載号)
# 泉 絢也
2016/06/02

「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」平成28年度改正のポイント 【第1回】「改正概要と適用上の留意点」

少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の規定(措法67の5)は平成15年度税制改正における創設以来、適用期限が延長されてきた制度であり、平成28年度税制改正においても平成30年3月31日まで2年間延長されている。
ただし今回の改正では、次のように従業員数による適用対象法人の見直しが行われている。

#No. 170(掲載号)
# 伊村 政代
2016/05/26

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第4回】「別表6(21) 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、複数の書き方パターンがある様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
今回は、最近創設された制度での中で比較的適用できるケースが多いにもかかわらず、書籍等での掲載頻度が少ない「別表6(21) 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を採り上げる。

#No. 170(掲載号)
# 菊地 康夫
2016/05/26

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第15回】「不当の解釈」

前回は、不動産関連で否認された事案として、東京地裁平成元年4月17日判決、福岡地裁平成4年2月20日判決、福岡高裁平成11年11月19日判決についてそれぞれ解説を行った。本稿では、不当の解釈として、非同族対比説によるのか、合理的基準説によるのかが、第一審と控訴審、上告審でそれぞれ判断が分かれた事件である明治物産株式会社事件について解説を行う。

#No. 170(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/05/26

日本の企業税制 【第31回】「組織再編税制の適格要件の見直し」-平成28年度税制改正事項-

3月31日に公布された改正法人税法施行令において、平成28年度税制改正における「組織再編税制の適格要件の見直し」の詳細が明らかとなった。これらの改正は平成28年4月1日以降に行われる組織再編について適用される。

#No. 169(掲載号)
# 小畑 良晴
2016/05/19

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第11回】「寄附金と貸倒損失」~立替金債権の放棄が貸倒損失ではなく、寄附金に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた寄附金の損金不算入に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁平成19年9月27日判決(税資257号順号10792。以下「本判決」という)を取り上げる。

#No. 169(掲載号)
# 泉 絢也
2016/05/19

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第41回】「法人税法にいう『法人』概念(その5)」~株主集合体説について考える~

前回の第一のアプローチとは、いわば借用概念論である。
租税法が法文の中に用いている概念で、それが固有概念であるとはいえず、他の法領域から借用していると思われる概念を理解するに当たっては、当該他の領域で用いられている概念の意義に合わせてかかる概念を理解しょうとする考え方が、通説である。
これは一般的に統一説と呼ばれる考え方であり、租税法律主義が要請する予測可能性や法的安定性の見地からは優れた理論であるといわれている。

#No. 168(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/05/12

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第14回】「不動産関連の事案」

前回は、最高裁昭和52年7月12日判決(山菱不動産株式会社事件)について解説を行った。
本稿では、不動産関連で否認された事案として、東京地裁平成元年4月17日判決、福岡地裁平成4年2月20日判決、福岡高裁平成11年11月19日判決についてそれぞれ解説を行う。

#No. 168(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/05/12

新着情報

もっと見る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#