法人税
法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第5回】「被災資産の復旧費用・評価損等、災害損失欠損金の取扱い」
法人が固定資産の復旧作業を行う場合、これに要した費用を資本的支出として資産計上するのか、修繕費として損金算入するのかを判定する必要がある。このとき、どちらに該当するかは通常、次の通りに判定を行う(法基通7-8-1、7-8-2)。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第4回】「被災した取引先に対する支援の取扱い」
被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害発生後相当の期間内(取引先の復旧過程)において、法人が取引先に対して災害見舞金を支出した場合は、交際費等として取り扱わず全額を損金に算入する(措通61の4(1)-10の3)。
これは、災害見舞金の支出が単なる慰安・贈答のためではなく、取引先の復旧を手助けすることにより、自らが蒙る可能性のある損失を回避するためのものと考えられるからである。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第3回】「義援金、災害見舞金等の取扱い」
災害が発生した際に法人が義援金を支出した場合、法人税法上は寄附金として取り扱い、損金に算入されるか否かはその支出先によって異なる。その義援金が「国又は地方公共団体に対する寄附金」や「財務大臣が指定した寄附金(指定寄附金)」に該当する場合は、その全額が損金に算入される(法法37③)。
租税争訟レポート 【第30回】「使途を明らかにしない商品券の購入代金に対する課税(東京地方裁判所判決)」
本件は、株式会社A(以下「原告」という)が、原告との吸収合併により消滅した株式会社B(以下「B社」という)が、平成19年3月期及び平成21年3月期の法人税の確定申告をしたところ、土浦税務署長から各更正処分を受けたことに関し、各更正処分につき、いずれも違法があると主張して、それらの部分の取消しを求める事案である。
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第29回】「取引別にみた収益の認識基準①」
企業活動の中心となる商品又は製品等の棚卸資産の販売収益の額は、その引渡しのあった日の属する事業年度の益金の額に算入されます(法基通2-2-1)。
このような取扱いを置いたのは、昭和38年12月の「整備答甲」で、収益の認識基準について「法的基準」としては「所有権の移転又は役務提供があったとき」としながら、「具体的運用」は「引渡し又は同時履行の抗弁権を失ったとき」としているからです。
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組織再編におけるスピンオフについて~平成29年度税制改正へ向けた現状の課題~
「スピンオフ(spin-off)」とは、現物配当その他の比例的分配により、株主に対して、既存子会社又は事業を切り出して設立した新設子会社の株式を交付することによって、当該子会社又は事業を切り離す組織再編をいう。米国では、例えば、2015年にeBayがPayPalを分離独立する際の手法として用いられる等、事業の切り離しの手段として広く普及している。
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〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第10回】「別表6(16) 雇用者の数が増加した場合又は特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(16)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」〈その1〉
第10回目は、最近改正された制度の中で比較的書籍等での掲載頻度が少ない「別表6(16) 雇用者の数が増加した場合又は特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(16)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」を採り上げる。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例44(法人税)】 「交換差金の額が20%を超えたため、固定資産の交換の特例の適用ができなくなってしまった事例」
平成X7年12月期の法人税につき、共有名義の土地建物の所有権を法人、個人間で整理するため、税理士の指導により土地建物の交換及び売買を行い、交換により取得した資産の圧縮記帳の損金算入(以下「固定資産の交換の特例」という)により交換譲渡益の課税を繰り延べようとしたが、「20%要件」(交換差金の額が交換取得資産と交換譲渡資産のいずれか多い価額の20%を超えないこと)を満たしていないため、交換の特例の適用ができなかった。
これにより、固定資産圧縮損が損金計上できなくなり、固定資産売却益が発生したため、過大納付となった法人税額につき、賠償請求を受けた。
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被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第2回】「申告・納付期限の延長」
法人税及び消費税の申告期限は、原則として「事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内」である。
ただし、次のような理由により申告期限までに法人税の確定申告書を提出できない常況にある法人については、「申告期限の延長の特例の申請書」を所轄税務署長に提出することにより、法人税の申告期限延長の特例の適用を受けることができる。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第1回】「法人が被災した場合の法人税・消費税における取扱いの概要」
震災や水害等によって法人が被災した場合、被災した従業員や取引先等の支援費用、資産の滅失・損壊などによる損失や修繕費用など、臨時的かつ多額の費用・損失が発生することがある。また、被災による混乱のため、そもそも申告や納税を法定期限までに行うことが困難な場合もある。
このような場合においても、法人税や消費税において平常時の取扱いと同様とすることは、法人の復旧の妨げとなる可能性がある。したがって、次のように様々な被災時特有の取扱いが設けられている。なお、これらの詳細については【第2回】以降で順次解説する。
