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〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第3回】「別表8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」及び「別表8(1)付表 受取配当等の額の明細書」

今回は、平成27年度改正により、平成27年4月1日以後開始する事業年度から、受取配当等の益金不算入の対象となる「株式等の区分」及びその配当等の「益金不算入割合」が改正となったことによって、記載事項が増えた「別表8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」と、新しい様式として付け加わった「別表8(1)付表 受取配当等の額の明細書」を採り上げる。

#No. 167(掲載号)
# 菊地 康夫
2016/04/28

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第10回】「有価証券評価損」~有価証券評価損の計上が認められないと判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた有価証券評価損の否認に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた長崎地裁平成18年11月7日判決(税資256号順号10565。以下「本判決」という)を取り上げる。

#No. 167(掲載号)
# 泉 絢也
2016/04/28

日本の企業税制 【第30回】「法人実効税率引下げと税効果会計の対応」

平成28年度税制改正に関する改正法案は、国税、地方税ともに、3月29日に可決成立し、同月31日に公布された。
今回の税制改正では、法人税の税率を現行23.9%から平成28年度に23.4%、平成30年度に23.2%とする一方、法人事業税所得割の税率を現行6.0%から3.6%(地方法人特別税を除くと0.7%)に引き下げることにより、法人実効税率(標準税率ベース)の20%台への引下げを達成した。

#No. 166(掲載号)
# 小畑 良晴
2016/04/21

平成28年度税制改正における減価償却制度の改正ポイント 【第2回】「資本的支出及び施行日前後の取扱いと留意点」

前回は改正の概要と経過措置規定について解説したが、今回は改正後の資本的支出の取扱いと施行日をまたぐ事業年度の取扱いについて解説する。

#No. 166(掲載号)
# 新名 貴則
2016/04/21

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第13回】「行為・計算」

前回は、東京地裁昭和45年2月20日判決、大阪高裁昭和35年12月6日判決の解説を行った。本稿では、最高裁昭和52年7月12日判決(山菱不動産株式会社事件)について解説を行う。

#No. 166(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/04/21

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第40回】「法人税法にいう『法人』概念(その4)」~株主集合体説について考える~

法人該当性を検討するに当たって、我が国私法上の法人該当性を参考にする考え方には、2つのルートが考えられる。
すなわち、第一のアプローチとしては、概念論として「法人」という租税法上の用語の意義を解明するのに、私法上の理解を参考にするという方法が考えられる。別のアプローチとしては、租税法上の「法人」と私法上の「法人」は同じものを意味しているという観点から考える構成である。この2つのアプローチは極めて似ているものの、実は理論的には非なるものである。

#No. 165(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/04/14

平成28年度税制改正における減価償却制度の改正ポイント 【第1回】「改正概要及び経過措置の確認」

従来、平成10年4月1日以後に取得した建物については、償却方法が定額法に限定されていたが、建物附属設備や構築物については定率法も選択することができた。しかし、次のような理由から、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、建物と同様に定率法を廃止し、償却方法を定額法に限定することになった。

#No. 165(掲載号)
# 新名 貴則
2016/04/14

特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第7回】「〈事例5〉買収によって欠損等法人の役員が全員退任、親族の従業員が退社するケース(第5号事由)」

同族経営の会社を買収する場合、オーナーやその親族、古株の役員や従業員の退任又は退職が条件となるケースが多い。この場合、本ケースのように、もともと役員や従業員の数が少ないと、第5号事由に該当してしまう可能性が生じる。

#No. 165(掲載号)
# 足立 好幸
2016/04/14

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第9回】「固定資産評価損」~固定資産評価損の計上が認められないと判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して行われた固定資産評価損の否認に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成15年1月28日裁決(裁決事例集65号401頁。以下「本裁決」という)を取り上げる。

#No. 165(掲載号)
# 泉 絢也
2016/04/14

租税争訟レポート 【第27回】「分掌変更に伴う役員退職金の分割支給(東京地方裁判所判決)」

本件は、原告が、創業者であり、前代表取締役である非常勤取締役(以下「本件役員」という)に対して退職慰労金として支給することを決議した2億5,000万円について、平成19年8月期に7,500万円、平成20年8月期1億2,500万円と分割して支給した退職慰労金のうち、平成20年8月期に支給した役員退職慰労金(「以下「本件第二金員」という」について、(1)退職給与に該当するかどうか、(2)支給した事業年度の損金の額に算入できるかどうかをめぐって、争われた裁判である、

#No. 164(掲載号)
# 米澤 勝
2016/04/07

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