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《速報解説》 中小企業者等以外の欠損金の繰戻し還付不適用措置、適用期限を2年延長~平成28年度税制改正大綱~

12月16日に公表された平成28年度税制改正大綱(与党大綱)において、中小企業者等のみ認められている現行の「欠損金の繰戻し還付制度」が2年延長されることとなった。

#No. 149(掲載号)
# 伊村 政代
2015/12/18

《速報解説》 法人税率、平成28年4月1日以後開始事業年度から23.4%へ引下げ~平成28年度税制改正大綱~

当初は12月10日にも公表される予定と報じられていた、与党による平成28年度税制改正大綱(以下「大綱」と略称する)であったが、消費税の軽減税率の適用範囲と財源をめぐる与党間の調整が遅れたことから、12月16日になってその内容が公表されるに至った。
本稿では、平成28年度税制改正における2つの焦点である消費税の軽減税率の適用範囲と法人税減税のうち、法人税の税率引下げについて、概要をまとめておきたい。

#No. 149(掲載号)
# 米澤 勝
2015/12/17

《速報解説》 欠損金の繰越控除制度、平成28年4月以後の控除限度割合が縮小へ~平成28年度税制改正大綱~

今回の税制改正大綱では、平成27年4月から平成29年4月までに控除限度割合を65%から50%に引き下げる措置について、50%までの最終的な引下げ時期を平成30年4月まで引き延ばし、さらに段階的な引下げの措置を講じている。

#No. 148(掲載号)
# 小谷 羊太
2015/12/16

《速報解説》 減価償却制度、建物附属設備・構築物等の定率法が廃止へ~平成28年度税制改正大綱~

自由民主党と公明党は、平成27年12月16日、平成28年度税制改正大綱(与党大綱)を発表した。この中で、減価償却制度の見直しが明記された。ここでは、その内容について解説する。

#No. 148(掲載号)
# 新名 貴則
2015/12/16

《速報解説》 改正地域再生法の施行日は「平成27年8月10日」で確定~地方拠点強化税制に係る計画認定・9号買換えの圧縮率引下げに留意~

企業の地方拠点強化の促進やコンパクトビレッジ(小さな拠点)形成を目的とした地域再生法の一部を改正する法律(以下、改正地域再生法)は6月26日付けで公布されていたが、このたび8月7日の官報号外第178で公布された施行期日を定める政令により、改正地域再生法の施行日は「平成27年8月10日」で確定した。

#No. 131(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/08/07

《速報解説》 措置法通達(法人税関係)の改正により、地方拠点強化税制のうち「特定建物等を取得した場合の特別償却・税額控除」に係る5項目が新設

平成27年度税制改正を受け、法人税法基本通達等の一部が平成27年6月30日改正され、7月9日に国税庁ホームページに公表された(改正通達の概要はこちら)。
今年度改正で創設された租税特別措置法第42条の12《地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》については、5つの項目が新設されている。

#No. 129(掲載号)
# 小幡 修大
2015/07/28

《速報解説》 東京国税局より「所得拡大促進税制」に関する文書回答事例が公表~出向者に係る給与負担金の取扱いについて確認~

平成27年7月1日、国税庁ホームページにおいて「租税特別措置法第42条の12の4の適用における給与負担金の取扱いについて」(東京国税局・事前照会に対する文書回答事例)が公表された。

#No. 126(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2015/07/02

《速報解説》 国税庁「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」を公表~過去取得分の減価償却は適用初年度のみ適用可能に

既報のとおり、国税庁は、法人税基本通達7-1-1(書画、骨とう等)に定める減価しない美術品等の範囲について、取得価額20万円以上から100万円以上へと引き上げる見直しを行ったわけだが、この改正に関して、このたび同庁はHPに「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」を公表した。

#No. 119(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/05/18

《速報解説》 国税庁、調査課所管法人を対象とした「申告書確認表」「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」を公表~会社事業概況書には「活用の有無」欄を新設~

平成27年3月31日に国税庁は、調査課所管法人向けに「申告書確認表」と「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」(以下、確認表)をホームページ上に公表した。
「調査課所管法人」とは、原則資本金1億円以上の法人をいい、管轄は税務署ではなく、国税局となる(調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令)。

#No. 113(掲載号)
# 上前 剛
2015/04/08
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