《速報解説》 国内勤務期間のない中国の従業員が税制適格ストックオプションを権利行使した場合の株式の取得に係る経済的利益について税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否に関し、関東信越局から文書回答事例が公表される
中国子会社の従業員で日本での勤務期間もなく日本に恒久的施設もない者(日本の非居住者で中国の居住者)が税制適格ストックオプションを行使する予定であるが、従業員の権利行使による株式の取得に係る経済的利益について税制非適格ストックオプションとして取り扱って差し支えないか。
《速報解説》 税制適格ストックオプションについて、一定の事由による権利行使期間内の権利行使条件を付した場合の税務上の取扱いに関し文書回答事例が公表される
本稿では、東京国税局が平成30年10月18日(ホームページ公表は11月19日)に回答した文書回答事例「税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて(以下、『本件文書回答事例』という)」について解説を行う。
《速報解説》 東京局、外部金融機関を活用した積立貯蓄制度に係る貯蓄奨励金の課税関係について文書回答事例を公表
東京国税局は、平成30年10月18日付(ホームページ公表は11月19日付)で、「外部金融機関を活用した積立貯蓄制度において支給される貯蓄奨励金の課税関係について」の事前照会に対し、照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えないとする回答文書を公表した。
《速報解説》 国税庁、仮想通貨関連FAQを公表~仮想通貨を相続等により取得した場合の課税関係・評価方法についても言及~
国税庁は11月21日付けで「仮想通貨関係FAQ」ページを公表し、平成30年の確定申告時期を前に、仮想通貨取引に関する所得計算の方法等について周知を行っている。また本年分から、仮想通貨交換業者による年間取引報告書について、記載内容を統一した形で各利用者へ交付されることを明らかにした。
《速報解説》 広島局、平成30年7月豪雨の被災者に向け税務上の措置(手続)に関するFAQを公表~国税庁告示による申告期限等の延長も~
今回の豪雨で被害を受けた方々に向けて、広島国税局より「平成30年7月豪雨により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ」(以下、「FAQ」という)が公表され、国税庁からは「平成30年7月豪雨に関するお知らせ」(以下、「お知らせ」という)が公表された。
《速報解説》 民泊新法による住宅宿泊事業の所得は原則雑所得に~宿泊者への提供面積によっては住宅ローン控除の適用要件を充たさなくなるケースも~
急増する外国人観光客への対応等を目的として、本年6月15日から住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が施行され、個人が都道府県知事等への届出手続を経ることで、住宅宿泊事業者として自己が居住する住宅を宿泊者へ提供できるようになった。
民泊というと一般的なホテルや旅館に比べ宿泊料がリーズナブルなイメージもあるが、この住宅宿泊事業を行うことで一定の収入も見込まれ、この所得に対する課税の取扱いが気になるところだ。
《速報解説》 国税庁、「平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」等を公表~配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを受けた記載上の留意事項・記載例を示す~
国税庁は5月31日付けで、以下の情報を公表した。平成30年から適用される配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、源泉徴収票項目名や記載内容も平成30年分から変更される。公表された情報には、変更後の源泉徴収票の記載要領と記載に当たっての留意事項が説明され、記載例も示されている。
《速報解説》国税庁、「農業経営収入保険に係る税務上の取扱いについて(情報)」を公表~2019年の制度開始を前に保険料や事務費、積立金の取扱い等を示す~
2017年6月農業災害補償法について、その一部が改正され「農業経営収入保険制度」が創設された(制度開始は2019年1月から)。従来からある農業共済制度は自然災害による収穫量の減少のみが補償対象になっており、需給要因による価格低下や農業者の疾病等による減収は補償の対象にならない。
また、対象品目は収穫量を確認できるものに限定されており、農業経営全体の悪化には対応していないという問題点があった。
今回、創設された「農業経営収入保険制度」は農業経営全体を対象としたもので、自然災害だけでなく前述した価格低下などによる収入悪化が認められた場合、保険金の支払対象になる。
農業経営収入保険の加入要件等の概要は以下のとおりである。
《速報解説》 国税庁、タックスアンサーで「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」の取扱いを公表~NEM流出事件に係るコインチェックからの補償金は雑所得として課税対象に~
仮想通貨NEMの流出事件について、取引所運営者のコインチェックは本年1月28日のリリースにおいて、対象となる約26万人に対し総額約460億円の補償金を日本円で返金する方針を示していたが、その補償金の税務上の取扱いについて、損害賠償金として非課税となるのか雑所得とされるのかが争点となっていた。