《速報解説》 配偶者居住権及び配偶者敷地権が消滅した場合の譲渡所得の計算~令和2年度税制改正大綱~
令和元年税制改正において新たに規定された配偶者居住権に関しては、譲渡所得の取扱いについて専門家の間でも注目が集まっていたところであるが、令和2年度税制改正大綱では、配偶者居住権及び配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供されている土地等を配偶者居住権に基づき使用する権利(以下「配偶者敷地利用権」)が消滅等した場合及び配偶者居住権の目的となっている建物又はその建物の敷地の用に供されている土地等(以下「居住建物等」)をその所有者が譲渡した場合における取得費の取扱いが明記された。
《速報解説》 措置法40条特例、認定NPO法人等に対する寄附も適用対象に~令和2年度税制改正大綱~
通常、個人が法人に現物財産を寄附した場合、その寄附時の時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得税が課される。ただし、(1)その寄附が公益の増進に著しく寄与すること、(2)寄附した財産が、寄附があった日から2年以内に公益目的事業の用に直接供される、又は供される見込みであること、(3)その寄附により、寄附をした者の所得税又は寄附をした者の親族等の相続税若しくは贈与税の負担を不当に減少させる結果とならないと認められること、の要件を満たす場合には、当該譲渡所得税を非課税とする制度がある。
《速報解説》 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設~令和2年度税制改正大綱~
本稿では、昨年12月20日に閣議決定された「令和2年度税制改正大綱」に示された、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について概説する。
《速報解説》 国外居住親族に係る扶養控除の見直し~令和2年度税制改正大綱~
令和2年度税制改正大綱では、国外居住親族に係る扶養控除の見直しが示されている。
以下、国外居住親族に係る扶養控除について、現行制度の概要と今回の見直しの解説を行う。
《速報解説》 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し~令和2年度税制改正大綱~
令和2年度税制改正大綱では、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが示されている。
以下、ひとり親に対する現行の税制上の制度と、今回の見直しの内容について解説を行う。
《速報解説》 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設~令和2年度税制改正大綱~
令和元年12月12日に公表された令和2年度税制改正大綱(与党大綱)にて、「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例」として、富裕層などで行われている海外高額不動産投資を用いた節税に対しての対策が行われた。会計検査院の「平成27年度決算検査報告」において問題視されて以来、毎年改正されるのではないかと噂されていたが、本年度改正でついに節税策が封じられた。
《速報解説》 元号の改定に伴う「源泉所得税納付書」の記載方法が明らかに~印字部分の補正は不要、令和2年(2020年)3月末までの納付分は年度欄に「31」と記載~
平成に続く元号が「令和」と決まり、5月1日午前0時に改元される。
今回の改元に伴い、国税庁より以下の情報が公表された。
《速報解説》 関与税理士から還付不能消費税額についての損害賠償金を受け取った場合の課税関係について東京局より文書回答事例が公表される~非課税所得には該当せず不動産所得に係る総収入金額に含める~
平成30年12月7日付(ホームページ公表は平成31年1月7日)で東京国税局から文書回答事例「関与税理士から損害賠償金を受け取った場合の課税関係について」が公表された。
《速報解説》 住宅借入金等特別控除の特例創設により控除期間を3年延長~平成31年度税制改正大綱~
平成31年度与党税制改正大綱には、平成31年10月の消費税率引上げによる駆け込み需要とその反動減が生じないよう、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下、住宅借入金等特別控除という)の拡充措置が示された。