《速報解説》 「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」のポイント
消費税が税率3%で最初に導入されたのが平成元年4月1日、税率5%に引き上げられたのが平成9年4月1日、そしてこの春、平成26年4月1日に8%へ引き上げられる。
これに対応する形で、平成元年1月30日に公表(直法6-1)、平成9年2月26日に改正(課法8-1)された「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」が、平成26年3月5日付けで改正(課法9-1)された。
《速報解説》 支払調書等の本店等一括提出制度の創設~平成26年度税制改正大綱~
平成25年12月24日に閣議決定された「平成26年度税制改正大綱」の中で、支払調書等の提出について見直しを行うことが明記された。
ここでは、その内容について解説する。
《速報解説》 個人事業者に対する債務免除益課税の見直し(個人事業者に係る事業再生税制の創設)~平成26年度税制改正大綱~
平成25年12月24日に閣議決定された「平成26年度税制改正大綱」は、特に、いわゆるアベノミクスの第三の矢である「民間投資を喚起する成長戦略」の達成を税制面から支えるという関係にある点が特徴的であり、民間投資を喚起するための措置として、各種の投資促進税制の創設や所得拡大促進税制の拡充などが盛り込まれているところである。
こうした民間投資の喚起のための税制措置とは少し観点が異なるが、今回の税制改正大綱には、様々な事情から窮境に陥っている個人事業者に対し、事業再生や再チャレンジ等を促進することを通じて地域経済の活性化を図るために、個人事業者に対する債務免除益課税の見直し措置が盛り込まれている。
これは端的には「個人事業者に対する事業再生税制の創設」と呼べるものである。
《速報解説》 公益法人等に寄附をした場合の譲渡所得等の非課税制度(措置法40条)の見直し~平成26年度税制改正大綱~
平成26年度税制改正大綱では、個人所得課税に関する改正として、公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例について、一定の要件の見直し等の措置が講じられることになった。
本稿では、現行制度の概要を解説するとともに、主な改正の内容について概説することとしたい。
《速報解説》 ストックオプション課税の適正化~平成26年度税制改正大綱~
平成26年12月12日、自由民主党・公明党による「平成26年度税制改正大綱」が公表され、24日に閣議決定された。
デフレ経済の脱却と経済再生に向け、税制面からも「企業の投資活動の推進」、「課税の適正化」といったところに主眼をおいた措置が講ぜられることとなっており、ストックオプション課税について、次のような課税の適正化措置が織り込まれた。
《速報解説》 雑損控除等の見直し~平成26年度税制改正大綱~
平成26年度税制改正大綱では、災害等で被害を受けた場合に適用可能な各種制度に関して、いくつかの見直しが示されている。これらの見直しのうち所得税に係るものについて、解説を行うこととする。
雑損控除や災害免除法に係る現行制度の詳細については、拙稿「平成24年分 確定申告実務の留意点【第5回】『各所得控除における留意点』」をご参照いただきたい。
《速報解説》 有価証券の国外移管等に係る国外送金調書の提出義務の追加~平成26年度税制改正大綱~
国内証券口座から国外証券口座に有価証券を移管した場合又はその逆の場合、金融機関から調書が提出されることになった。
《速報解説》 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(取得費加算の特例)の見直し~平成26年度税制改正大綱~
会計検査院は平成24年10月に、相続財産である土地等の一部を譲渡した場合の取得費加算額が、平成5年改正により「その譲渡した土地等に対応する相続税相当額」から「その者が相続したすべての土地等に対応する相続税相当額」となっていることについて、特例を取り巻くその後の状況が大きく変化した結果、その必要性が著しく低下しているとし、本来の趣旨に沿ったより適切なものとするための検討を行うよう求めていた。
《速報解説》 給与所得控除の見直し(縮小)~平成26年度税制改正大綱~
給与所得控除の現行の水準は、平均すると給与等の収入金額の30%程度を占めており、給与所得者が実際に負担している勤務関連支出と比べても、主要国の概算控除額との比較においても、その割合が高いと指摘されている。
そこで「平成26年度税制改正大綱」では、中長期的に主要国並みの控除水準とすることを目的として、給与所得控除の額を順次引き下げることが示されている。