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法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第10回】「内国法人の法人税①」

国外事業所等に帰属する所得はAOAに従い、内部取引を認識したうえで独立企業原則により決定される。PEの譲渡に係る所得を含むが、国際運輸業所得に該当するものは除く(法法69④一、法令145の2)。
国外事業所等とは、条約締結相手国については相手国にある条約に定める恒久的施設であり、その他の国・地域ではその国・地域にある恒久的施設に該当するものをいう(法法69④一、法令145の2①)。

#No. 112(掲載号)
# 小林 正彦
2015/03/26

日本の企業税制 【第17回】「BEPS行動6(租税条約の濫用防止)の動向」

BEPS行動6=租税条約濫用の防止では、租税条約締約国でない第三国の個人・法人等が不当に条約の特典を享受することを防止するためのモデル租税条約規定及び国内法に関する勧告を策定することとされており、本年9月に最終勧告及びモデル租税条約の改定が予定されている。

#No. 111(掲載号)
# 阿部 泰久
2015/03/19

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第9回】「改正の内容⑧」

PEの種類の違いによる課税所得の範囲の違いがなくなったことから、みなし事業年度についても所要の整備が行われた(法法14二十三・二十四)。
PEを有しない外国法人が事業年度の途中でPEを有することになった場合は、その事業年度開始の日からその有することとなった日の前日までの期間を、その有することとなった日からその事業年度終了の日までの期間とをそれぞれ事業年度として区分する。

#No. 110(掲載号)
# 小林 正彦
2015/03/12

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第8回】「改正の内容⑦」

なお、機能とは通常は人的機能を意味するとされているが、通常のリスクを超えるリスクが顕在化したときに損失を部門間でどのように負担するかという問題があり、人的機能だけが収益の配分に相応しいという考え方を超えて、資本にもリスク負担機能という「機能」を果たすことができることを認めるべきであるとの考え方もある。

#No. 108(掲載号)
# 小林 正彦
2015/02/26

日本の企業税制 【第16回】「BEPSの進捗状況と行動計画13(移転価格の文書化)」

BEPSプロジェクトが完結すれば、租税条約、移転価格税制、外国子会社合算課税など国際租税のスキーム全体が大きく変貌することとなり、それらは直ちにわが国の国際租税制度の改正を迫るものとなる。
そこで、この場を借りてBEPSプロジェクトの動向を逐次お知らせしていくこととしたい。

#No. 107(掲載号)
# 阿部 泰久
2015/02/19

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第7回】「改正の内容⑥」

帰属主義の導入により、PEを有する外国法人は2つの課税標準を有することとなったことに伴い、それぞれの課税標準に係る国内源泉所得に係る欠損金はそれぞれの国内源泉所得のみから控除できることになった。これに伴い、欠損金の繰戻し還付に関する規定についても整備された(法法144の13)。

#No. 106(掲載号)
# 小林 正彦
2015/02/12

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第6回】「改正の内容⑤」

PEを有する外国法人の欠損金は、PE帰属所得に係る欠損金とPE非帰属所得に係る欠損金に区分され、それぞれPE帰属所得とPE非帰属所得から控除される。PEを有しない外国法人の欠損金は、PE非帰属所得に係る欠損金となる(法法141二、法法142の9、法令191)。

#No. 104(掲載号)
# 小林 正彦
2015/01/29

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第5回】「改正の内容④」

バーゼル銀行規制委員会の公表した基準では、一定の劣後債のように利子が生ずる負債も資本に含められている。こうした負債性資本の利子費用のうちPEに帰せられるべき金額を損金の額に算入することとした(法法142の5①)。

#No. 102(掲載号)
# 小林 正彦
2015/01/15

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第4回】「改正の内容③」

PE帰属資本相当額とは、外国法人の資本に相当する額のうちPEに帰せられるべき金額をいい、独立企業原則との整合性及び執行可能性といった観点から、「資本配賦法」と「同業法人比準法」のいずれかにより計算する(法令188②~⑥)。

#No. 100(掲載号)
# 小林 正彦
2014/12/25

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第3回】「改正の内容②」

「恒久的施設帰属所得」に係る所得金額の計算と「非恒久的施設帰属所得」に係る所得金額の計算とに区分して規定された。
「恒久的施設帰属所得」については、当該事業年度のPEを通じて行う事業に係る益金の額から損金の額を控除して計算することになるが、AOAの考え方に基づいて内部取引の認識や資本配賦計算等の独自の計算を行う。

#No. 98(掲載号)
# 小林 正彦
2014/12/11

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